好き嫌い.comのコメントに対する開示請求と誹謗中傷の可能性について相談
長文失礼します。
1週間前、「今配信見てきたけど〇〇さんほぼ喋ってないし、声発したと思ったらコラボ相手のコメントのオウム返しだし、ほんとなんでこの方の配信に1万も同接ついてんの?シンプルに疑問」というコメントを好き嫌い.comにて、「嫌い派」と明記して投稿してしまいました。
かぎ括弧内の〇〇さんには伏字(例として鈴木さんならszkさん)を用いて投稿しました。他者から見て、私が書いたコメントの対象人物は容易に分かることができます。
この場合、開示請求が認められる可能性はありますか?
また、このコメントは悪質、人格否定、侮辱、名誉毀損、名誉感情の侵害などの誹謗中傷と捉えられますか?教えていただきたいです。
ご記載いただいたコメントのとおりであれば、名誉毀損や名誉感情などの人格権侵害に該当する可能性は低く、開示請求が認められないかと考えられます。
髙田晃平弁護士、回答ありがとうございます。
質問ですが、このコメントは相手の社会的評価または地位を下げるものではないということですか?
一般的には、社会的評価を低下させるような記載に当たる可能性は高くないものと考えられますが、実際に開示請求手続きがされた場合に、裁判官の判断によるというところになります。