わいせつ物分布について
元恋人との性行為動画(同意済み)を海外の友人数名にチャットアプリ内で送ってしまいました という行為は、 わいせつ電磁的記録頒布罪 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 名誉毀損罪 を問われる恐れがありま...
元恋人との性行為動画(同意済み)を海外の友人数名にチャットアプリ内で送ってしまいました という行為は、 わいせつ電磁的記録頒布罪 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 名誉毀損罪 を問われる恐れがありま...
侮辱的表現ではありますが,刑事罰(主に侮辱罪)や不法行為責任(主に名誉感情侵害)に問われることはないと思います。
先日カカオのトークアプリでネット上の21歳の人と卑猥な動画な交換をしました というのがわいせつ画像であれば、送ったのが1人であっても、不特定又は多数の者のうちの1人ということで、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。検挙事...
仮に権利侵害が認められたとしても慰謝料の金額としては10~50万円程度のことが多いように思われます。また,特定のためにかかった弁護士費用についても相手に請求は可能です。その場合費用の全部または一部が認められます。
問題はないでしょうが、そのまま利用されたりすると、あなたにとっていいことはありません。 せっかく費用を払って依頼したものを、他人に見せる意味は無いでしょう。 メリットは全くなく、デメリットはあり得る行為なので、よほど親しくて信頼できる...
私がXに投稿した内容を見て裁判所がこれは開示するべきかどうかを決定するということでしょうか? →ご指摘のとおりです。 ①X社に対し、電話番号等の開示命令が出て、X社から電話番号等が開示され、その電話番号を管理するキャリア(ドコモ、ソ...
すべての侮辱行為に対して開示請求されることはないと思います。ご友人の言われるとおりかもしれません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
経由プロバイダに対する発信者情報開示命令手続の場合,内容面で開示相当な事案であれば2か月程度で判断が出るのではないかと思います(旧法当時の通常訴訟による方法よりは早いと思います)。経由プロバイダが開示を争う事案てあれば(異議の訴えなど...
形式的には、わいせつ物頒布罪の構成要件に該当しそうです。ただ、逮捕や告発の可能性は低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
投稿内容を含めたご質問をそのまま素直に読んだ限りにおいては,当該投稿は企業や対象者を揶揄する内容ではあるものの,名誉毀損や名誉感情侵害が認められるとまでは評価し難い(受忍限度内である)ように思われます。ただ,詳しい背景事情等が全て省略...
基本的には現実の人物と結びつかない場合には刑法上の責任を追及することは難しいかと思われます。
「法的措置を進めている。」というの警告にすぎません。あるインフルエンサーがどなたかは分かりませんが、そんなに暇人ではないのではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。 その後動画が送られてきた という場合は こちらは 青少年条例の児童ポルノ要求行為 刑法の16歳未満の者に対する...
ご記載の内容の投稿であれば、権利侵害性が認められて開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
名誉毀損は、特定の人物の社会的評価を下げる事実を公の場で指摘する必要があるため、具体的な事実を記載する必要があります。 逆に名誉感情の侵害は、受忍限度を超えたと認められる暴言等が対象となります。単純に相手が不快に思ったというだけでは...
可能性を問われますと「ゼロ」とは言いにくいのですが、ご質問者の報告の状況からしますと、ほぼゼロに近いのではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
名誉毀損で警察は介入しますか? また警察が介入した場合は家に警察がきますか? →名誉毀損も犯罪ですので、警察が介入することはありますし、逮捕または捜索差し押さえのため自宅に警察が来ることはあります。 別の話になりますが、被害者が法的...
心中お察ししますが、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。当該有名人がどなたか分かりませんが、おそらく多忙であり、すべてのものに対して法的措置は執らないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
前提として、損害賠償額の予定の定めはありますでしょうか。 もし損害賠償額の予定の定めがない場合、相手方にとっては訴訟を行うにしてもかなりハードルが高くなります。具体的な損害を立証しなければならないからです。 そもそも口外禁止条項に違反...
何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に...
実際の動画を見ていないためなんとも言えませんが、数年前のものとなると可能性としては低いように思われます。 ログの保存期間については3〜6ヶ月程度のものが多いため、IPアドレスからの開示については保存期間の関係で難しいでしょう。 た...
既に事件として動いているのであれば,早急に弁護士へ相談・依頼してください。ネット上のトラブルをネットで相談することは事案が特定され,相手方にこちらの手の内を見せることになるので,ネット相談は避けた方がよいと思います。
このような理由で裁判所に配慮はお願い可能でしょうか? →お願いすること自体は可能かもしれませんが、裁判は原則公開の手続きですので、一般的には特段の事情もなく容姿を公開されたくないという理由で、特別の扱いをしてもらえる可能性は低いとは思...
コンテンツプロバイダに対する開示請求の段階であれば,経由プロバイダからももう一度意見照会が届くことになるでしょう。発信者情報開示請求は発信者を明らかににする手続であり,この段階で開示請求者に発信者の氏名が知られてはマズい以上,基本的に...
投稿の内容から誰を指しているのか閲覧者が把握できる内容であれば、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。
殴ったやつ誰?腹立つ だけなら大丈夫です。 開示請求できるのは、相手の権利を侵害するような書き込みです。 名誉棄損とか脅迫とか。
この件で警察や弁護士が動く可能性はありますか? →あまり考えられないでしょうから、過度なご心配は不要であるように思います。仮に警察から連絡が来る場合、すぐに来るでしょう。注意で終了となる可能性が高いように思います。
発信者情報開示請求に強い弁護士であれば、被害者側だけでなく加害者側の依頼にも対応しているケースが多いため、開示請求を取り扱っている弁護士へ相談することをお勧めします。
会話だけで抵触する恐れがあるのは、青少年条例のわいせつ行為を教える行為です。 行為地の青少年条例を参照してください
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...