わいせつ物分布について

元恋人との性行為動画(同意済み)を海外の友人数名にチャットアプリ内で送ってしまいました という行為は、   わいせつ電磁的記録頒布罪   私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反   名誉毀損罪 を問われる恐れがありま...

アカウントを消去された/変更された

仮に権利侵害が認められたとしても慰謝料の金額としては10~50万円程度のことが多いように思われます。また,特定のためにかかった弁護士費用についても相手に請求は可能です。その場合費用の全部または一部が認められます。

弁護士作成の回答書を第三者に見せることの法的問題点

問題はないでしょうが、そのまま利用されたりすると、あなたにとっていいことはありません。 せっかく費用を払って依頼したものを、他人に見せる意味は無いでしょう。 メリットは全くなく、デメリットはあり得る行為なので、よほど親しくて信頼できる...

意見照会書は必ず来るのかどうか

私がXに投稿した内容を見て裁判所がこれは開示するべきかどうかを決定するということでしょうか? →ご指摘のとおりです。 ①X社に対し、電話番号等の開示命令が出て、X社から電話番号等が開示され、その電話番号を管理するキャリア(ドコモ、ソ...

好き嫌い.comにて

すべての侮辱行為に対して開示請求されることはないと思います。ご友人の言われるとおりかもしれません。今後はご自身の行動にお気を付けください。

意見照会書拒否をして開示申立てまでの一般的な期間は?

経由プロバイダに対する発信者情報開示命令手続の場合,内容面で開示相当な事案であれば2か月程度で判断が出るのではないかと思います(旧法当時の通常訴訟による方法よりは早いと思います)。経由プロバイダが開示を争う事案てあれば(異議の訴えなど...

ツィッターのDMでのやりとりについて

形式的には、わいせつ物頒布罪の構成要件に該当しそうです。ただ、逮捕や告発の可能性は低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。

掲示板での書き込みによる名誉毀損・訴訟リスクについて

投稿内容を含めたご質問をそのまま素直に読んだ限りにおいては,当該投稿は企業や対象者を揶揄する内容ではあるものの,名誉毀損や名誉感情侵害が認められるとまでは評価し難い(受忍限度内である)ように思われます。ただ,詳しい背景事情等が全て省略...

開示請求と示談を持ちかけられました。

名誉毀損は、特定の人物の社会的評価を下げる事実を公の場で指摘する必要があるため、具体的な事実を記載する必要があります。 逆に名誉感情の侵害は、受忍限度を超えたと認められる暴言等が対象となります。単純に相手が不快に思ったというだけでは...

警察の行動と、法的処置とは。

名誉毀損で警察は介入しますか? また警察が介入した場合は家に警察がきますか? →名誉毀損も犯罪ですので、警察が介入することはありますし、逮捕または捜索差し押さえのため自宅に警察が来ることはあります。 別の話になりますが、被害者が法的...

謝罪文で解決はするのか

心中お察ししますが、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。当該有名人がどなたか分かりませんが、おそらく多忙であり、すべてのものに対して法的措置は執らないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。

貢ぎマゾとのやり取りで法的責任を問われる可能性は?

何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に...

投稿した動画が侮辱とされ開示請求の可能性は?

実際の動画を見ていないためなんとも言えませんが、数年前のものとなると可能性としては低いように思われます。 ログの保存期間については3〜6ヶ月程度のものが多いため、IPアドレスからの開示については保存期間の関係で難しいでしょう。 た...

SNS投稿に関する名誉毀損訴訟の減額を求める

既に事件として動いているのであれば,早急に弁護士へ相談・依頼してください。ネット上のトラブルをネットで相談することは事案が特定され,相手方にこちらの手の内を見せることになるので,ネット相談は避けた方がよいと思います。

この件で警察や弁護士が動く可能性はありますか?

この件で警察や弁護士が動く可能性はありますか? →あまり考えられないでしょうから、過度なご心配は不要であるように思います。仮に警察から連絡が来る場合、すぐに来るでしょう。注意で終了となる可能性が高いように思います。

SNS運営より開示命令の通知が届きました

発信者情報開示請求に強い弁護士であれば、被害者側だけでなく加害者側の依頼にも対応しているケースが多いため、開示請求を取り扱っている弁護士へ相談することをお勧めします。

警察に自首 復元など

2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...