Vチューバーのアバターへの批判は法的問題になるのか?
Vtuberに対しての誹謗中傷については、名誉感情の侵害として、民事上損害賠償責任を問われる可能性があるかと思われます。
Vtuberに対しての誹謗中傷については、名誉感情の侵害として、民事上損害賠償責任を問われる可能性があるかと思われます。
一般の閲覧者からその投稿が誰を指すのかを特定できるものであれば、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。その投稿のみならず、前後の文脈等も確認する必要があるでしょう。
スレッドタイトルや投稿された時間帯その他の情報から、投稿内容がその配信者を指すものであることは比較的容易に同定できる事案と思料します。そうであれば、本件は、名誉毀損又は名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求がなされるリスクはある、...
言葉足らずでしたSkypeであっても一対一の個人トークだとDMと同じようにプロパイダ責任制限法にひっかかりますよね? →1対1のものであれば、情報の流通により権利を侵害したものとは言い難く、プロバイダ責任制限法における開示請求の対象と...
「AとBの比較が仕事できる人とできない人で悲しい」という匿名掲示板での1回のみ投稿は侮辱や名誉毀損に相当し開示請求される可能性はありますか? →侮辱や名誉毀損は刑事事件についてのものですので、開示請求と直接の関係はないでしょう。開示請...
訴訟費用は敗訴者負担が普通ですが、どうしてでしょうか。 珍しいですね。 また、夫の勤務先まで照会することは、できません。 したがって、残高0にすれば、執行も空振りでしょう。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、個人の意見感想のレベルにとどまり権利侵害性が認められないと判断される可能性も十分あり得るかと思われます。 開示請求については費用をかければ動くことはできるため、開示請求が申し立てられる可能性...
詳しい事実関係を実際に目にできない状況では確実な回答はできませんが、そもそも弁護士などいない(嘘である)という可能性は十分考えられるところです。直接、詳しい資料をもとに弁護士へ相談されてもよいと思います。
そのような行動に出る人は時々います。 弁護士がお書きのようなDMを送るよう指示するケースは多くないので(今は弁護士の質も様々なので関与している可能性はありますが)、発信者情報開示請求請求が行われているようですので現時点でおそらく弁護士...
原告(代理人が就いている場合は代理人)へ連絡して、送金先などを確認するのが普通です。判決主文で遅延損害金の支払も命じられている場合は損害金計算をする必要があります。
「〇〇にある例の病院でドクハラを受けた」という記事について、「〇〇にある例の病院」という記載内容や記事の前に投稿された他の記事から、一般人において特定の病院だとわかるものでれば、開示請求はあり得るように思いますが、「ドクハラを受けた」...
これは詐欺になりますか? →相談者様に騙す意図がなければ、詐欺にならないでしょう。相手方は、よく考えずに、詐欺という言葉を使っている可能性が高いでしょう。
開示請求をされたかもしれないのですが、意見照会書ってどのくらいで届くものなのでしょうか。 →早ければ2、3か月というのもあり得るでしょうが、掲示板やSNSの対応、MVNOの有無にも関わってくるので、なんともいえないところです。 また...
私見としては、「シンナー入りの塗料を飲む」という動画自体が身体に有害で危険な行為であり、お書きのようなコメントがなされても当然であり、発信者情報開示請求をしても権利侵害の明白性が認められないとの判断になる可能性が比較的高いように思いま...
開示請求については権利侵害の明白性がないとして開示が認められない可能性が十分あるかと思われます。 また,侮辱罪や名誉毀損についても,ご投稿の内容ですと,そもそも権利侵害性が認められず犯罪が成立しないか,犯罪を構成するとしても,軽微な...
そもそも、偽計業務妨害が成立し得るのか、 侮辱行為ないし名誉毀損行為として不法行為が成立し得るのか、成立し得るとして損害額の妥当性等が問題になり得るかと思います。 ご投稿内容からは損害の金額の内訳が定かではありませんが、裁判実務に照...
ご相談内容が抽象的なため一般的な回答となりますが、2年前となると発言と犯罪行為との因果関係が疑わしく、罪に問われる可能性は低いのではないかと思われます。
1、この投稿で僕は侮辱罪に問われますか?? 2、侮辱罪として後日逮捕や任意同行される可能性は高いですか?? →いずれも、その可能性はほとんどないように思います。ただ、書き込んだ後に不安になるのであれば、今後はこのような記事を投稿されな...
こういったコメントは開示請求される可能性はあるのでしょうか。 →好き嫌い.comの掲示板は、特定の人物と対応しているものなので、その特定の人物と異なる人物をあえて明記して記事を投稿するのでない限り、いわゆる同定可能性が認められる可能性...
経緯や内容が抽象的で正確な回答は難しいところです。一般論としては、名誉毀損に該当する可能性はあると思います。実際の投稿内容や背景事情などの詳しい事情をもとに、直接相談を受けた方がよいと思います。
お伺いしている状況について、すでに訴訟にまでなっているとなると、掲示板上で概要だけお聞きしてのセカンドオピニオンで、正確なご案内は難しいです。 実際に、訴訟に出ている書面の内容や、交渉時の資料等含めて確認しないと、双方の意図を正確に把...
5年以上前の投稿であれば、かなりの時間が経過していること、ログの保存期間の関係等を含め、ログの開示や刑事事件化の可能性は低いかと思われます。
投稿が削除されても、スクリーンショットなどで投稿内容やURLがわかる形で証拠化していれば開示が可能なケースもあり得ます。 また、氏名、顔写真を投稿したのであれば、プライバシー権の侵害として開示が認められる可能性はあるでしょう。
詐欺罪の嫌疑が生じる可能性があります。背景事情等について、破産申立代理人の弁護士にどのように説明しているか気になるところですが、仮に破産手続が終結したとしても、各債権者から損害賠償請求(破産法253条1項2号)されるリスクは残るように...
高い確率で詐欺でしょう。「起訴処分通告」とか「逮捕条例」という法令用語はありませんので素人の創作であることがわかります。無視するのが一番ですが、どうしても心配であれば警察へ相談してみてはいかがでしょうか。
開示請求されるのでしょうか。 →「本名を晒されたので刑事民事の手続きをします」とありますが、少なくとも、この理由であれば、刑事事件は関係がないでしょう。民事とは発信者情報開示請求のことを指すのでしょうが、本名でアカウント登録しており、...
ご自身が行ったわけではないのであればその旨の回答をする形となるかと思われますが、第三者が行ったという主張は裁判上ではなかなか認められ難いでしょう。
そもそも本当に警察に行ったのかという疑問があります。 現状としては、相手方からの連絡や、警察からの連絡がないか様子を見る形になろうかと思います。相手方の行動がエスカレート(他者に言いふらしたり、何かを強要してくるなど)してきた場合は...
法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...
投稿内容が権利侵害に相当するものである場合、開示を拒否することは難しいでしょう。また、ないことの証明は難しいため、犯罪を行なっていると主張する側がその事実を証明する必要があります。