和解金提示への対応方法と連絡手段についての相談
一般論として名誉感情侵害で150万円はやや高額なようにも思われますが、具体的な事情が分からないと判断はできません。まずは弁護士に直接相談し、投稿内容等を踏まえて妥当なものかどうか、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
一般論として名誉感情侵害で150万円はやや高額なようにも思われますが、具体的な事情が分からないと判断はできません。まずは弁護士に直接相談し、投稿内容等を踏まえて妥当なものかどうか、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
発信者情報開示請求は発信者を特定するための手続であって、損害賠償請求とは異なりますが、権利侵害の明白性の判断の中で権利侵害と違法性の判断が行われているため、開示請求が認容されて発信者に対する損害賠償請求の段階に至った場合、やはり権利侵...
名誉毀損(名誉権侵害)は、摘示した事実が社会的評価を低下させる内容であるかどうかが判断基準となります。ネット上で広く話題にされていたという主張をしても、摘示した内容それ自体が対象者の社会的評価の低下に繋がる場合には、あまり影響しない場...
合意書の内容の問題ですので、相手方の担当弁護士へ確認すべき問題でしょう。公開の場でお尋ねいただいても確実な回答は難しいです。
学校ではなく、書き込まれた学生の親が行うということはあり得るかと思われます。 確率については被害者の意向次第なため回答できません。 開示を行うには弁護士費用が相当程度かかるため、その費用をかけてでも行う意思があれば開示手続きに動く...
ネット上で遠回しに情報開示請求し殺す等脅されてます 開示されたら危険な為開示されない様に出来ますか? →まず、既に殺害予告を受けているのであれば、警察にご相談ください。 次に、開示請求をするためには「正当な理由」が必要となります。...
日本語として不正確ということです。 「相手に対し」という言葉が、「投稿しない」にかかっているのか、「約束しない」にかかっているのか、不明瞭というところからきます。 このセンテンスだけを取り出して解釈すれば、上記の回答の通り、解釈されや...
これは脅しの可能性はありますか? →可能性自体はありますが、記事を拝見していないため何とも言えません。 相談者様の記事が権利侵害とならないものなら、相手方の発言や、脅しや、勘違いによるものでしょう。 また、開示請求された場合の対応を...
> Aのフォロワーからもマシュマロ(匿名サービス)で「デブ」などと攻撃されたため、経緯説明を理由にDMでのやり取りをスクリーンショットで載せ、その後削除しました。 この経緯を見る限り、たとえ返答の形であっても、スクリーンショットを掲...
この場合、実際に開示請求などでお金を要求されることはあるのでしょうか。 →内容からして、プライバシー権の侵害や名誉感情侵害に該当するポストであると言わざるを得ず、開示請求を受けることはあり得るでしょう。 相手の方も本当に親族かはわか...
肖像権侵害や名誉毀損等になるリスクはあるかと思われますが、すぐに削除したとするのであれば、可能性は高くないように思われます。
まずは偽物被害対応として、購入者に偽物である旨連絡をして、返金をする対応をとったほうがよいのではないでしょうか。 警察への説明事項として、偽物と知らなかった事情もありますが、被害回復の対応をしていることも有効な事情になりえると思います。
> 示談書を作成しないと、被害者側は何度も示談金を請求したり、別の弁護士経由での再請求も可能ですよね? それは形式論に過ぎません。そもそも、法的な損害額は確定可能であり、送金された時期、被害の程度などから、損害全てに対する支払いであ...
お題箱についても、受け取った側が公開をしない限りは公開されるものではないため、個人間のdmと同様の判断となるかと思われます。
一般的な個人間でということであれば、10〜50万円程度で収まるケースが多いかと思われます。 また、特定のために弁護士を入れて開示請求を行なった場合はその弁護士費用も上乗せされて請求することが多いでしょう。 なお、投稿内容から特定と...
プロバイダから意見照会書が届くのは相手が申し立てをしてから2〜3ヶ月程度かと思われます。 開示請求が認められる可能性については、上記の通り、あるかと思われます。
わいせつな動画を販売する件ですが、Xや、tiktokのみんなが見れる掲示板やコメント欄で宣伝するのと、欲しいと言っている人に1対1でdmしに行くのとでは、どちらが悪いでしょうか。 という時点で、頒布目的所持罪になります。 宣伝方法の...
実際の投稿内容(一字一句正確な文面)と前後のやり取り等を確認する必要はありますが、名誉毀損または名誉感情侵害として発信者情報開示請求や損害賠償請求の可能性はゼロとは言い難いところです。それ以上のアドバイスについては、弁護士へ直接なされ...
あるアプリで知り合った女性が 17歳の代と知りながら わいせつな動画を購入してしまいましたが という行為は 撮影済であれば、児童ポルノ要求行為 児童ポルノ所持罪 注文後撮影であれば、児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪など が疑われます。製...
買った方の人が警察にスマホを見られるなどすれば、 売った側にも捜査が及ぶおそれがあります 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
事件の依頼を受けた弁護士が名前と連絡先を聞かれて答えないことはないので、まあ詐欺でしょう。これから連絡が来ると思いますが無視しましょう。住所氏名などの個人情報は相手に教えずSNSはブロックしましょう。不安なら警察に相談しましょう。
意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性...
アクセスプロバイダの意見照会書には、通常、回線契約者が発信者である場合の回答書と、回線契約者以外の同居親族等が発信者である場合の回答書の2種類が同封されていますので、本件では、後者の回答書にあなたの氏名と住所を記載して回答書を返送すれ...
アカウント削除されているようですし、14か月が経過してるため、IPアドレスもアカウント情報も開示請求は難しい類型になります。
ネットの中傷において10年近く内偵捜査や張り込みをすることはあるのでしょうか? →そのようなことはあまり考えられないかと存じます。 ネットの中傷における刑事事件は何罪が当てはまりますか? →一般論としては名誉毀損や侮辱罪でしょう。
民事上なりすましは氏名権侵害、肖像権侵害、アイデンティティ侵害等の権利侵害にあたる可能性があります。 また、なりすましてした投稿が社会的評価を下げるものであれば、名誉権侵害や名誉感情侵害にあたります。 また、刑事上も、名誉棄損や侮辱罪...
支払うべき妥当の金額なのでしょうか。 →名誉毀損の成否についてはご事情を踏まえないと何ともいえません。屈辱罪は存在しません。詐欺罪に関しては、事実上被害弁償済みといえなくもない状況でしょう。 そうすると、相手方の主張を整理した結果、そ...
その記載のみでは不明ですが、ご指摘のようなリスクはあるため、そのような誘いには対応されない方が良いかと思われます。
まだ何も起きていない内から弁護士に(無料で)相談するメリットを教えてください。 →相談を経ても、現時点では特にできるアクションがない可能性が高いですが、強いていえば、仮に開示がなされた場合の段取りを考えることができる点がメリットとなる...
まず、20万円の慰謝料が高額かどうかは、事案の詳細をお聞きしないと判断できません。 同じ名誉感情侵害でも、5万が妥当な事案もあれば、100万円が妥当な事案もあり得ます。 しかし、本件の場合、ご質問者様が20万円を提案し、相手方をそれ...