※至急 青少年保護条例違反の可能性と拡散対策について相談したい
インスタ等のメッセージや音声だけで犯罪になるとすれば 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為・非行助長行為が考えられます。 規制内容に地域差があるのと 総合的なやりとりの内容で判断されるので、 最寄りの弁護士に直接相談さ...
インスタ等のメッセージや音声だけで犯罪になるとすれば 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為・非行助長行為が考えられます。 規制内容に地域差があるのと 総合的なやりとりの内容で判断されるので、 最寄りの弁護士に直接相談さ...
キスやハグしたいだけだと淫行勧誘になりません。嫌がらせで被害届を出したと言っているだけなので本当に出したかどうかは判りませんし、仮に被害届を出して警察が対応したとしても注意で終わるような話です。放置しておいて下さい。 念のため、過去の...
この件で私が訴えられる場合どのような要件で訴えられるのでしょうか? →ご記載からは不明です。 また、相手の開示請求の要求は通るのでしょうか? →そもそもご記載の意味が専門的であり判然としないものと存じます。直接弁護士に、そのゲームの...
対応完了、法的手続予定なしと記載されている以上は、今後民事・刑事上の追及は予定していないものと捉えてよいと思います。
児童ポルノを理由とするアカウント凍結の場合、 現地警察に通報されて、 さらに日本警察に連絡されることがあり 日本の児童ポルノに該当する疑いがある場合には、捜索差押え等の捜査が行われます。 実際に捜索された人もいますので、 対応について...
伺っている事情からすれば、逮捕されることはないと思いますので、ご安心いただければと存じます。 なお、本件の事案では、ご相談者様の方から相手方を騙して金銭を受け取ろうとした訳ではありませんので、詐欺罪が 成立する余地はないと考えます。 ...
削除しても単純所持罪の成否には影響がないのと、削除したことは捜査機関にはわからないので、捜索差押のリスクは変わりません。 単純所持罪の公訴時効は削除してから3年ですが、削除したことは捜査機関にはわからないのと、所持犯はずっと所持し続...
削除のみを求めているのであれば,記事の削除を行えばその後別途請求を行うという可能性は低いでしょう。 削除と並行して開示請求を進めていた場合は,投稿を削除したとしても別途損害賠償請求等がなされる可能性はあるかと思われます。
回答をする法的義務はございません。 もっとも、なんら回答しない場合、訴訟に移行する可能性が高まるかと思います。
>開示回答書を出して相手方からの示談や名誉毀損裁判等の動きを見て対応するのか、開示回答書を出す前に早期に和解話を相手方にコンタクトする方法が良いのか 投稿をした内容と相手方(開示請求者)の属性次第で、開示拒否を貫くか、開示に同意して和...
投稿自体は数時間で削除されたようですが、もし知人が肖像権やプライバシーの侵害で開示請求をした場合、DMでタレコミをした私の情報も特定される、また損害賠償請求の対象になるのでしょうか。 →暴露系インフルエンサーが知人から追及された場合、...
相手の氏名や住所を把握できるかが重要です。この種の事案では相手の氏名等を本人確認資料で確認できていないことがほとんどであり、もし相手が匿名である場合、弁護士へ依頼しても本名等の調査自体が困難で法的措置以前の問題で終わってしまう危険もあ...
確認は問題ありません。 最も通常は、どの投稿を削除の対象とするかを合意書の中で明示して具体化しておくこととなるかと思われますので、そちらも併せて検討してもらっても良いでしょう。
この種の事案では詐欺の可能性も大いにあるので、弁護士ヘ直接相談した方がよいでしょう。販売方法次第ではそもそも警察が動かなければ販売者を特定できない(発信者情報開示請求では特定できない)場合も多いからです。
①はその会社の顧問弁護士が受任するだけの話ですから、可能です。 ②は、意見照会は、相談者であるご自身が開示に同意するか否かを問うものです。開示に同意すると開示されますから、基本的には開示を拒否することになります。 意見照会は相手方の開...
所持罪・保管罪で逮捕されることはないので、 問題は、 立場的に、捜索差押によるダメージがあるか 捜索差押が回避できるか、リスクを避けられるか という点で、弁護士に相談して、迅速に対応してください。 自首としては受け付けられ...
ご質問に書かれているカギ括弧内の投稿内容がそのままの投稿内容であると仮定すれば、いずれの投稿についても、発信者情報開示請求を行っても認められる可能性はない(極めて低い)と思われます。
金額も50〜100ほど上がっているのですがただ不誠実だからと言って金額が上がるものでしょうか? →返信が遅いという点は、一般論としては増額事由になりづらいでしょう。 また、どちらにせよこれ以上は平行線になるので弁護士を間に入れてくだ...
まずそういったものは可能か確認したいです。 →お互いが応じれば可能でしょう。 こういった案件の場合どの程度費用がかかるものでしょうか…なにか免除やその他補助があれば教えてください。 →補助としては法テラスがあります。計算次第では法テ...
どうにかして削除する方法はありますでしょうか。 →こうした状況で問い合わせフォームから送信してもXが何もしてくれないことは非常に多いものです。 アメリカの本社に英文のお手紙で対応を要求することが選択肢でしょう。
電話番号から契約情報が判明する可能性はありますね。
一部のファイルをダウンロードしてしまいました。 ということだと、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。状況がわかりませんが、 「誤参加」という弁解が通じるかどうかという感じです。
ご質問の状況で、発信者情報開示請求がなされるかどうかは回答できません。投稿内容がわからないからです。ご心配なら、アカウントを削除すればよいのではないでしょうか。 ちなみに、経験上は、開示請求する側がアカウントを削除するというケースは少...
可能性としては低いように思われます。また、開示請求についても権利侵害は認められにくいかと思われます。
基本的にDMでのやり取りについては、情報流通プラットフォーム対処法の開示手続きの対象外となるため、開示がされる可能性は低いかと思われます。
ご記載の投稿内容については名誉権侵害として権利侵害が認められ開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 アカウントの削除についても、ログが残っていれば、開示請求が認められた場合に開示がされる可能性があるでしょう。
一般論として名誉感情侵害で150万円はやや高額なようにも思われますが、具体的な事情が分からないと判断はできません。まずは弁護士に直接相談し、投稿内容等を踏まえて妥当なものかどうか、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
発信者情報開示請求は発信者を特定するための手続であって、損害賠償請求とは異なりますが、権利侵害の明白性の判断の中で権利侵害と違法性の判断が行われているため、開示請求が認容されて発信者に対する損害賠償請求の段階に至った場合、やはり権利侵...
名誉毀損(名誉権侵害)は、摘示した事実が社会的評価を低下させる内容であるかどうかが判断基準となります。ネット上で広く話題にされていたという主張をしても、摘示した内容それ自体が対象者の社会的評価の低下に繋がる場合には、あまり影響しない場...
合意書の内容の問題ですので、相手方の担当弁護士へ確認すべき問題でしょう。公開の場でお尋ねいただいても確実な回答は難しいです。