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投稿内容を含めたご質問をそのまま素直に読んだ限りにおいては,当該投稿は企業や対象者を揶揄する内容ではあるものの,名誉毀損や名誉感情侵害が認められるとまでは評価し難い(受忍限度内である)ように思われます。ただ,詳しい背景事情等が全て省略されているため,正確な判断が必要であれば弁護士へ直接相談することをお勧めします。
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投稿内容を含めたご質問をそのまま素直に読んだ限りにおいては,当該投稿は企業や対象者を揶揄する内容ではあるものの,名誉毀損や名誉感情侵害が認められるとまでは評価し難い(受忍限度内である)ように思われます。ただ,詳しい背景事情等が全て省略されているため,正確な判断が必要であれば弁護士へ直接相談することをお勧めします。
一般の閲覧者がその匿名アカウントから現実の人物を特定できるものであれば名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性はあるかと思われます。 民事事件の場合は匿名アカウントであっても名誉感情侵害を理由に開示請求や慰謝料請求が可能です。
「法的措置を進めている。」というの警告にすぎません。あるインフルエンサーがどなたかは分かりませんが、そんなに暇人ではないのではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。 その後動画が送られてきた という場合は こちらは 青少年条例の児童ポルノ要求行為 刑法の16歳未満の者に対する映像送信要求罪 児童ポルノ製造罪 などが検討されます。 16歳未満だった場合には、不同意わいせつ罪も検討されます。 財産犯は検討されません。 あちらは、 児童ポルノ製造罪 提供罪 わいせつ電磁的記録頒布罪 が検討されますが、未成年だと被害者的な扱いになるので、重い処分にはなりません。
ご記載の内容の投稿であれば、権利侵害性が認められて開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
実際の投稿内容がどのようなものかにもよりますので、公開相談の場では、開示される可能性がある、という以上の回答は難しいかと思われます。 実際に個別に弁護士に相談の上、開示のリスクがあるのであれば現時点で弁護士から連絡を取り、和解の交渉を行うということも可能です。
可能性を問われますと「ゼロ」とは言いにくいのですが、ご質問者の報告の状況からしますと、ほぼゼロに近いのではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
名誉毀損で警察は介入しますか? また警察が介入した場合は家に警察がきますか? →名誉毀損も犯罪ですので、警察が介入することはありますし、逮捕または捜索差し押さえのため自宅に警察が来ることはあります。 別の話になりますが、被害者が法的処置を進めている。と言うことは被害者と示談することはできず、起訴されるということになってしまうのでしょうか。 →法的措置を進めているからといって示談に応じないというわけではなく、被害者の意向によります。 被害者の処罰感情が強く示談に応じないという意向であれば示談できず起訴されることもありますし、逆に処罰感情が強くない場合には刑事告訴などした後に示談することもあります。
心中お察ししますが、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。当該有名人がどなたか分かりませんが、おそらく多忙であり、すべてのものに対して法的措置は執らないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
前提として、損害賠償額の予定の定めはありますでしょうか。 もし損害賠償額の予定の定めがない場合、相手方にとっては訴訟を行うにしてもかなりハードルが高くなります。具体的な損害を立証しなければならないからです。 そもそも口外禁止条項に違反したことは、当該消費生活センターから当事者へ何らかの警告等が行かない限り、相手方には分かりようがないのが実態だとは思います。
何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に至っていたとしても、通常は相談者の行為とは因果関係がないと判断されるでしょう。
実際の動画を見ていないためなんとも言えませんが、数年前のものとなると可能性としては低いように思われます。 ログの保存期間については3〜6ヶ月程度のものが多いため、IPアドレスからの開示については保存期間の関係で難しいでしょう。 ただ、電話番号や住所等がアカウントの登録情報として登録されている場合、開示命令手続きにより、登録者情報として開示がされ、電話番号等から弁護士が調査を行い特定されるという可能性はあり得るかと思われます。
既に事件として動いているのであれば,早急に弁護士へ相談・依頼してください。ネット上のトラブルをネットで相談することは事案が特定され,相手方にこちらの手の内を見せることになるので,ネット相談は避けた方がよいと思います。
このような理由で裁判所に配慮はお願い可能でしょうか? →お願いすること自体は可能かもしれませんが、裁判は原則公開の手続きですので、一般的には特段の事情もなく容姿を公開されたくないという理由で、特別の扱いをしてもらえる可能性は低いとは思われます。正確なところは、担当の書記官にお問い合わせください。
コンテンツプロバイダに対する開示請求の段階であれば,経由プロバイダからももう一度意見照会が届くことになるでしょう。発信者情報開示請求は発信者を明らかににする手続であり,この段階で開示請求者に発信者の氏名が知られてはマズい以上,基本的に発信者は何もせず,数か月は静観するしかありません。期間については個別事案によるため何とも言えません。
投稿の内容から誰を指しているのか閲覧者が把握できる内容であれば、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。
殴ったやつ誰?腹立つ だけなら大丈夫です。 開示請求できるのは、相手の権利を侵害するような書き込みです。 名誉棄損とか脅迫とか。
この件で警察や弁護士が動く可能性はありますか? →あまり考えられないでしょうから、過度なご心配は不要であるように思います。仮に警察から連絡が来る場合、すぐに来るでしょう。注意で終了となる可能性が高いように思います。
発信者情報開示請求に強い弁護士であれば、被害者側だけでなく加害者側の依頼にも対応しているケースが多いため、開示請求を取り扱っている弁護士へ相談することをお勧めします。
会話だけで抵触する恐れがあるのは、青少年条例のわいせつ行為を教える行為です。 行為地の青少年条例を参照してください
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
TikTokでも責任は追及されますが、数年前のコメントが開示請求されたり刑事で処罰されることは、相当稀なので心配されなくて良いように思います。 ログの保存期間は、TikTok側ではなくkkkさんが使用しているネット回線の方です。概ね3~6カ月です。
今から連絡して拒否を変えることは可能でしょうか →すぐに連絡すれば可能と存じます。 そして、無職ということは示談できずに刑事告訴という運びになってしまうのか不安で 最近はずっと自殺を考えております。 →いきなり刑事告訴ということは、少ないでしょう。開示されたら、相手方から連絡が来るでしょうから、まずは相手方に誠心誠意謝罪の意思を伝えることとなるでしょう。また、今からで良いですから、こちらのサイトから弁護士をお探しになってご相談になったり、法テラス相談(電話相談)などをご利用になったりして、弁護士にご相談ください。
ご記載いただいたコメントのとおりであれば、名誉毀損や名誉感情などの人格権侵害に該当する可能性は低く、開示請求が認められないかと考えられます。
あくまで可能性ですがありうるでしょう。 もっとも、問題ない可能性もある微妙なものです。名誉棄損は総合判断ですので、例えばそのサイトの性質などにもよるでしょうし。
これらは開示請求される可能性が高いですか? →「一人だけずっとずれたこと言ってる気がする」「自分の今までの行い見直してほしい」「この人何が何でも自分が中心になりたいんだな」という記事はいずれも、名誉感情侵害にまで至っているとは考えにくいものであり、開示請求の対象とされる可能性は低いでしょう。
ご記載の内容からすると刑事事件まで発展する可能性は低いように思われます。 それぞれが学校介入のもので話し合いをし、和解できたのであればそこで終結するでしょう。
アベマのコメントでだまれと言ってしまいました開示請求される可能性はあるのでしょうか →可能性はあまりないように思います。
おなじような連絡を執拗に送ることは軽犯罪法違反や業務妨害罪になる可能性がございます。 少なくとも、これ以上連絡をすることは控えた方がよいかと存じます。