SNSで誹謗中傷をしてしまったかも。罪に問われるか?
本人への誹謗中傷と捉えられ、開示請求や訴えられる可能性はどのくらいか →「ファンが終わってる」「どんな層がファンなのかわかる」という記事は、開示請求しても認められない可能性が高いでしょう。したがって、「ある有名人」が開示請求をする可能...
本人への誹謗中傷と捉えられ、開示請求や訴えられる可能性はどのくらいか →「ファンが終わってる」「どんな層がファンなのかわかる」という記事は、開示請求しても認められない可能性が高いでしょう。したがって、「ある有名人」が開示請求をする可能...
このような状況の場合、相手が悪いことをしようとしていると広めているようにも見れると思うので”事実を摘示"として名誉毀損を認められるものなのでしょうか? →質問者が記載した事実をもとにしたコメントは、事実の摘示とはいえないでしょう。
ご自身がどう対応すべきという点については,公開相談の場ではなく一度個別に弁護士にご相談をされ,アドバイスを受けると良いかと思われます。
実際の投稿内容をもとに、弁護士へ直接相談して、発信者情報開示請求が認められる可能性かあるかどうかといった見通しを検討してもらうことはできます(法律相談料や調査費用等は必要です)。
個人の特定が出来る状況であるのであれば,名誉権侵害や業務妨害として権利侵害が認められる可能性はあるように思われます。
他人から届いた「年齢や問題行為等」の内容をポストした内容に「デマ」(誤り)が含まれていたということであれば、権利侵害として発信者情報開示請求が認められる可能性がある(ないとは言い切れない)、とはいえますが、書かれた内容では事案が抽象化...
SNSの仕様によります。Xは、そもそも投稿自体のIPアドレス等を記録しておらずログイン時のIPアドレスを記録しているため、投稿を削除したとしても、アカウントが残っていれば開示請求にあまり支障はありません。アカウントを残すべきか消すべき...
去年の夏と秋に誹謗中傷とも感じるツイートを2回Twitterでしてしまいました。した相手はそれぞれ違う人です。 そこで質問なのですが、2人からそれぞれ刑事告訴された場合刑務所に入る可能性はどのぐらいあるでしょうか? →初犯であれば、...
どちらの伝え方をしたかによって、開示請求時の結果が変わったりするといったことはないように思われます。
法律的には私は開示請求されるおそれがあるのでしょうか。 →開示請求を言及する投稿がされているのでしたら、開示請求される可能性はあるでしょう。 仮に相手が開示請求の手続きをする場合それを止めることもできませんので、開示請求された場合は最...
その後開示請求するとツイートしていて私は開示請求されてしまうのでしょうか。 →無能という記事は開示される可能性があるでしょう。ただ、相手方のアカウントがどのようなものであるか等詳細な事情を伺う必要があるでしょう。不安であれば弁護士に直...
実際の投稿内容次第にはなりますが、可能性としてはあり得るでしょう。投稿内容と、被害結果との間に因果関係が認められることが証明されれば、別途刑事責任が認められる可能性はあるかと思われます。
個人間で話し合いをした為弁護士の方を通しておらず(相手の希望で通しませんでした)示談書等はなく、相手からの支払いを約束しますという誓約書のみある状態なのですがどうすることもできませんか? →それを元に強制執行をすることができないため、...
1、もし弁護士に相談された場合、私はどうなるのでしょうか? →相手方の弁護士への相談のみでは、相談者様に対して何も起こりません。 一般論として、弁護士への相談の結果、相手方が発信者情報開示請求をするとなったら、相談者様の氏名が開示され...
ただネットに晒す、と言うことは脅迫罪にあたるのではないでしょうか? →相談者様のメッセージが、プライバシー権侵害をこえて、名誉毀損することを宣言すると受け取られるものであれば、脅迫罪に該当する可能性があるでしょう。 相手方が警察に相談...
本サービスの性質上、公開Q&Aでは「一般的な法律上の考え方」や「取り得る選択肢・リスク」のご説明までにとどまります。 恐れ入りますが、実際にご相談者様の件で相手方にどのように応答するか等の最終的な対応方針につきましては、通知書の文面...
和解はせずに、裁判所からの判決の金額を支払うというのは無理なのでしょうか? →無理ではありません。ただ、判決に従うことにする前に、裁判官から、仮に判決を出すならいくらぐらいになるか、心証を開示してもらった方が良いでしょう。それによって...
名誉感情の侵害、名前も出ているのであれば名誉権侵害も考えられるでしょう。実際に当該発言のみで開示が認められているケースもあります。
やはり万が一全て誤解だった場合、開示請求や名誉毀損に繋がってしまうものなのでしょうか。 →「事務所はAさんの愚行やネット上の誹謗中傷に対して声明を出して強く抗議すべき、事務所からしても今までAさんに費やした苦労や費用を仇で返されたよう...
プロバイダから開示についての意見照会がされたという状況かと思われます。 1については、投稿内容次第ですが、疑問系であれば権利侵害とならないということではないため、疑問系であっても権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるで...
18歳未満ではなく、性器露出のわいせつ画像だとすると、頒布罪の立証には、購入者の手元に届いていることが必要なので、必ず、購入者数人が捜査を受けます。自宅や勤務先の捜索を受ける人もいます。購入者が処罰されることはありません。
さらに質問なのですがそれで実際にお店に来るお客さんの数が減ったり、お客さんがお金を使わなくなったことで相手の給料が減ったことが証明された場合は相手の評価を下げたことになりますか? →判断の基準時は、記事が投稿されたときになりますので、...
サイトの仕様(ハンドルネーム変更によって表示がどのように変わるのか)による部分もありますが、ハンドルネームの違いがあっても、発信者情報開示請求の場面ではさほどの影響はないことが多いと思われます。
「早く事務所を卒業しろ」程度の表現だけですと、発信者情報開示が認められる見込みはあまり高くないものと思われます。 投稿が残っていることが気になるようでしたら、削除申請を扱う弁護士に依頼する選択肢もあります。
18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...
ご不安はごもっともですが、2年ほど経過している状況からしますと、今更事件化される可能性はあまり高くはないのではないでしょうか。
元警察官の弁護士です。 まず、刑法177条3項かっこ書きにより、相手の方が13歳以上16歳未満ですが、5歳差以内のため、特に犯罪にならないと思います。 また、青少年健全育成条例が適用されたとしても、不健全な関係性でなければ、犯罪になら...
一般的に、刑法上の「脅迫罪」が成立するためには、本人または親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対して害を加える旨を告知し、相手に恐怖を与えることが必要です(刑法222条)。 「被害届を出す」「警察に相談する」といった行為自...
事実関係がよくわかりませんが、一般論としては、 18歳未満の画像を撮影させ送らせると 児童ポルノ製造罪 16歳未満だと 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項) 性的姿態撮影罪 などが加わります。 いずれも逮...
•この投稿は開示請求や慰謝料請求の対象になりますか? →単に一言「デブス」と記載しただけであれば、開示請求が認められる可能性はさほど高くないのではないかと思われます。 •この投稿が削除された場合、開示請求される可能性は低くなりますか...