自作自演のDMが開示請求で発覚する可能性と対策
「第三者(多分,ここは実名なのでしょう)から性病を移されたので,その第三者さんは性病をばらまいているので気をつけた方がいい」との内容は,十分に誹謗中傷と評価される内容だと思います。特に「性病をばらまいている」の部分は,該当しやすいでし...
「第三者(多分,ここは実名なのでしょう)から性病を移されたので,その第三者さんは性病をばらまいているので気をつけた方がいい」との内容は,十分に誹謗中傷と評価される内容だと思います。特に「性病をばらまいている」の部分は,該当しやすいでし...
X社からは、発信者情報を開示した後に登録アドレスへメールが届きます。 通常、X社に対するログインIPの開示請求は時間的に切迫しているので、当該IPアドレスを確認次第すみやかにアクセスプロバイダへ発信者情報開示請求が行われ、上記メール通...
嘘をついてマッチングサービスを受けたということになれば、マッチングサービスを財産的価値のあるものとみれば、形式的には詐欺利得罪という罪になろうかと思いますが、逮捕までされるかというとやっている人は全国でみれば少なくないと思われますため...
SNS上で自慰行為などの動画を購入したら中身が未成年のものでした。 という場合は、警察が知れば、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 捜索差押え等の捜査を受ける恐れがありますが 児童とは知らなかったこと ダウンロードはし...
とても長くなりましたがこれは新手の詐欺だと思いますか? →詐欺の可能性が高いでしょう。突然のDMでこのようなメッセージを送ってくる詐欺はよく見受けられます。残念ながら支払ってしまったお金が戻って来ない可能性もありますが、本件については...
この種のご質問に詳細に回答することは権利侵害する側に悪用される危険もあるので詳しいことは書きませんが、「可能性は低いが絶対にないとは言い切れない」というところでしょう。
まず、芸能人に対して批判的な投稿をしたからといって、権利侵害となるわけではありません。特に、「嫌い許せない」などという投稿は単なる意見や感想の範疇であって、むしろ表現の自由の範囲であり、発信者情報開示請求は認められないことが多いです。...
誹謗中傷と認められた場合どの程度の金額を支払わなければならないか等をご教示いただきたいです。 →「Aは日頃からBを攻撃していたのに今更仲良しアピールか?」という記事は、AがBを攻撃していたことがAの公開記事などから明らかだったのでな...
送られてしまうと、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょうね ↓のような要件なので、不意に送り付けられた=「自己の意思に基づいて所持するに至った者」ではないと弁解して下さい 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 自己の性的好...
信じる信じないは,質問した方の判断です。 また,非弁行為は正確か否かが問題なのではありません。 非弁行為という観点からは,あまり気になさらなくてもよいと思います。
話し合いがしたいという理由でも可能です。 現実的には、訴訟段階ではないが紛争が燻っており、法的な主張を整理して相手方と交渉したいという場合に、弁護士に交渉代理を依頼することになります。 依頼を受けた弁護士はご質問者の代理人として相手...
今回の報酬金の残り以外のご自身の預金がある場合など、預金等債権の消滅手続を止めたい場合は、権利行使の届出等のアクションをしないといけないです。 ご自身で対応されることで不安が残る場合は、弁護士に依頼をされたほうがよいです。届出等は期間...
難しいでしょう。実際に相手が開示請求をするつもりであり、連絡先を知っているのであれば、事前に連絡をし弁護士から示談交渉の書面を送ったり連絡を取るということ程度であれば可能ですが、プロバイダに対して意見照会書を代理人事務所へ送付するよう...
プロパイダ意見照会は開示要求をしたら確実に来ますか? →Xにアカウント情報開示請求が行なわれた場合など、プロバイダ(AP)が関与せずに開示に至る流れであれば、意見照会がなされないケースもございます。 それともプロパイダが意見照会を送...
まずはその言動が無いとわかりません。 しかし、それが名誉棄損になるのであれば、相互に名誉棄損が成立するという可能性もあります。 その場合は開示請求はされるでしょう(相互に訴えあうことになる)。
①運営会社から損害賠償請求される可能性は低いと思います。ただし、永久BANは覚悟した方がよいでしょう。 ②個別事情次第ですが、可能性はあると思います。 ③そのような義務まではありません。 ④RMTそれ自体は犯罪ではありません。
私人間の権利関係は、基本的に私的自治に委ねられているため、その紛争解決制度である民事訴訟においても、当事者主義が尊重されています。 そのため、訴訟資料の収集および訴訟の場への提出は、当事者の責任となります。 刑事裁判と異なり、民事裁判...
詳しい事情の確認が必要であるため確実なことはいえませんが、この種のケースでは、実は発信者情報開示請求をしていない、あるいは開示請求したものの失敗した(特定に至らなかった)という事案が比較的多いです(特に、発信者情報開示請求を行ったこと...
投稿したのは、ご質問のかぎ括弧でくくられた3つ(「売掛金返済のために…」「どれのことを…」「調べたけど…」)ということでしょうか。そうであれば、その記載だけでは発信者情報開示請求が認められるような内容ではありません(申し立ててもほぼ門...
初めまして、ご相談内容を拝見しました。 弁護士が事件処理に必要な限りで調べることは可能です。 ただ、手掛かりとなる情報が全くない相手方について住所を特定することは困難です。
面会要求罪で逮捕されることはあります。 確率の%はわかりません 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である...
本当に反省しています。開示請求されるでしょうか? →その相手方に向けたものだということが見て分かる形で投稿されたのであれば、開示請求の対象となる可能性が高いでしょう。また、相手方の投稿した文章からすると、実際に発信者情報開示請求がなさ...
なぜ貴殿であるとわかったのかは相手方に聞くしかありませんが、おそらく、「近隣トラブルの腹いせ」という背景事情があり、投稿されたアカウントの情報その他の事情を踏まえて情報収集した結果、このような投稿をするのは貴殿しかいないと推測したもの...
事実関係の説明部分の主体(「誰が」「誰の」「誰に対し」)が明確でない部分があるため事案の正確な理解が難しいところですが、ご質問の事実関係が、夫に対してプロバイダの代理人弁護士から発信者情報開示請求の意見照会が届いたということであれば、...
もし賠償金を請求されたら分割払い(最大何回まで)は可能でしょうか? →相手方が応じれば可能でしょう。 賠償金はいくらくらいになりそうですか? →数十万円から100万円単位まで様々であり、不明です。相手方から相談者様に対し請求がなされ...
売主が18歳未満で撮影後注文の場合、 ①児童ポルノ単純所持罪(法7条1項) 知らなかったという弁解が通れば起訴されない ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 過失で知らなかった場合も処罰される地域がある の罪名が検討されます。 ...
年齢確認もしていないし 後から出てきた人が、保護者だという確認もできないので 詐欺・恐喝の可能性はあるでしょう 他方、相手方が真実18歳未満であれば、 内容は電子マナーを送ってくれたら自慰行為などの動画を要望通りに撮って送るよと言っ...
元警察官の弁護士です。 特にダウンロードしたわけでもないので、児童ポルノ所持などの犯罪にはならないと思います。
そのトラウマである事実をあなたが既に知っており、そのことをあえて認識しながら相手を傷つけようとしたことが客観的な証拠によって認定できない限り、何の罰則も問題となる法令もないと思われます。
児童ポルノの単純所持罪(7条1項)で逮捕されることは稀です。 スマホ決済の場合は、販売者が検挙されたときに、特定されやすく、捜索差押え等の捜査を受ける危険があります。