口外禁止条項がついた示談書にサインした後に市町村の消費生活センターの相談するリスクについて

通知人が企業で被告が個人の場合
刑事告訴や民事訴訟を回避するために口外禁止条項の示談内容にサインした後に不満があった場合、市町村の消費生活センターに相談したら口外禁止条項への規約違反にならないのでしょうか?
規約違反になるなら訴訟される可能性はどの程度高いのか?と慰謝料の相場を知りたいです
調べてみたら口外禁止条項は適用されないのは警察と弁護士で
消費者庁がかかわる部署に相談するのは口外禁止条項はプライバシーを考慮すると違反みたいなので質問しました。
消費者庁に相談したら口外禁止の条項に違反したため訴訟されたという判例があれば非常に助かります。

前提として、損害賠償額の予定の定めはありますでしょうか。
もし損害賠償額の予定の定めがない場合、相手方にとっては訴訟を行うにしてもかなりハードルが高くなります。具体的な損害を立証しなければならないからです。
そもそも口外禁止条項に違反したことは、当該消費生活センターから当事者へ何らかの警告等が行かない限り、相手方には分かりようがないのが実態だとは思います。