性的動画の購入を持ちかけられ、動画を受け取ったが保存はせずお金は支払っていない。

未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。
その後動画が送られてきたのですがお金を支払う気にならなかったため連絡をやめました。
通報すると言われたのですがどちらも犯罪に問われるでしょうか?

元のものが犯罪によるものであっても、それに対する詐欺や窃盗も成立することはあります。
事案によるのですが、ご記載のものは可能性はあるでしょう。

未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。
その後動画が送られてきた
という場合は
こちらは
  青少年条例の児童ポルノ要求行為
  刑法の16歳未満の者に対する映像送信要求罪
  児童ポルノ製造罪
などが検討されます。
  16歳未満だった場合には、不同意わいせつ罪も検討されます。
 財産犯は検討されません。

あちらは、
  児童ポルノ製造罪 提供罪
  わいせつ電磁的記録頒布罪
が検討されますが、未成年だと被害者的な扱いになるので、重い処分にはなりません。