髙田 晃平弁護士 ソレアード法律事務所
- ご相談者さまのお気持ちを汲み、しっかりとお話しを伺います。
ご相談者さまにとっては、人生で一度あるかないかの法律相談の際に、相談相手になる弁護士が話しづらいと、こんな話をしていいのかなど伝えたいことを十分に伝えられずに、より不安が募ってしまうかと思われます。
私は、法律相談の場を、ご相談者さまの法律問題を解決する場だけでなく、お話を伺うことで少しでも不安を取り除く場と考えています。
ですので、小さなご不安や、こんなこと聞いてもいいのかなといった疑問がありましたら、なんでもお伝えください。
仮に言いづらい場合であっても、私から伺いますので、気にせずにお話しください。
私が相談の際にお話を聞くだけでなく、自分からお話しするようになったのは、会社員時代の経験にあります。
とある相談で、定期的に取引している会社との契約書確認の依頼があり、あまり修正しなくてもよいという話でしたが、取引の内容を担当者に深掘りすると今までの契約書のままでは不利益におそれがあることが発覚しました。
すぐに契約書を修正することで、潜在的な不利益を回避することができたことから、相談相手の話をじっくり聞き、自分が疑問に思ったことはすぐに質問することの重要性を実感し、実践してきました。
弁護士となってからも、ご相談者さまの目的を聞くだけでなく、詳細な経緯や相談内容とは関係がないかもしれない小さな悩みであっても漏らさずに質問することで、「関係ないかもしれないが…」というお話が解決に導くこともありました。
そのため、相談者様の法律問題を解決することに加えて、現在抱える悩みを少しでも解決するために、相談者様と向き合ってお話を伺い、皆様の良き相談相手になれるように、共に解決できるように尽力いたします。
最寄り駅は、東京メトロ東西線茅場町駅で、3番出口から徒歩4分の場所にございます。
近くにパーキングがございますので、お車でもお越しいただけます。
また、弊所では、LINEでの相談も対応しており、
事務所にお越しいただくことなく、ご相談いただけます。
不倫相手に慰謝料を請求したい。
不倫相手の配偶者やパートナーから慰謝料を請求されたので減額したい。
・離婚問題
配偶者から離婚慰謝料を請求したい。
子供の親権について相談したい。
婚姻費用・養育費を請求したい。
・インターネット削除請求・発信者情報開示請求
誹謗中傷投稿を削除したい。
誹謗中傷投稿をした人を特定して、慰謝料を請求したい。
・労務問題
労働者から労働審判を申し立てられたので対応してほしい。
社内の労務管理体制について相談したい。
問題社員の対応について相談したい。
・就業規則の作成・改正
就業規則や規程を作りたい。
既存の就業規則に労働法上の問題がないか確認したい。
労働法上の問題がない就業規則に改正したい。
・契約書関連業務(作成・修正・レビュー)
取引内容にあった契約書を作成したい。
相手方から提示された契約書が当社に不利にならないか確認してほしい。
当社に不利な条項を修正してほしい。
その他の法律分野も対応可能ですので、まずはご相談ください。
総回答数
36
24
14
- パワハラ未対応の会社からの出勤命令への拒否は可能?
- #セクハラ・パワハラ
- #不当な労働条件
- #不当な退職勧奨
- #正社員・契約社員
- #労働・雇用契約違反
- #安全配慮義務違反
髙田 晃平 弁護士まず、ご相談内容につきましては、具体的な事実関係等が重要になりますので、詳細は弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。 その上でご質問について回答いたします。 ① 会社がパワハラに対して調査や是正措置を一切取っていない状況で、出勤命令が出ても、拒否して大丈夫でしょうか? →出勤命令を拒否し、欠勤した場合、業務命令違反として、解雇事由になる可能性があるものと考えられます。 ナカヤマ事件については、違法な配転命令であるとして有効性を争ったことから、出勤しなかったことが問題にならなかったのではないかと思われます。 ② 会社がパワハラ自体を認めず、調査もせず、是正措置も取っていない中で、単に「元の職場とは違う職場へ異動させる」だけでは、会社が必要な対応を取ったとは言えないのではないでしょうか? →会社内にパワハラに関する内部通報窓口等があるかなどの事実関係にも左右される可能性があります。 相談窓口に相談したにもかかわらず、調査等がされていないといった場合には、会社が必要な対応をとったとは判断される可能性は低いのではないかと考えられます。 もっとも、ご相談内容については、本法律相談での回答範囲を超えてしまいますので、弁護士にご相談することをおすすめします。
- 不当解雇裁判前の交渉が持つ意味とそのメリットとは?
- #セクハラ・パワハラ
- #不当な労働条件
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #不当な退職勧奨
髙田 晃平 弁護士【質問1】 解雇の裁判の前に事前交渉をする理由はなんでしょうか? →事前交渉がまとまれば、裁判や労働審判をした場合の時間や費用を省くことができることが理由の一つに挙げられます。 事前交渉において、会社側の解雇が無効であるとの主張を行い、会社がその主張に納得すれば、解雇をしたことに対して一定の金額を支払うという旨の合意書を締結するといった対応をする可能性があり、裁判を行わずに早期に解決を図ることができる場合があります。 もっとも、事前交渉は必須ではないため、緊急の対応が必要で、会社の対応から事前の交渉をしても意味がない場合には、事前交渉をせずに裁判や労働審判を行うことになると考えられます。 裁判所によっては、労働審判の申立てを行う前に、事前交渉を行っていることを求めることもあるようです。 【質問2】 事前交渉で行った被告企業とのやり取りや証拠などは本訴訟に移行されたとき役立つものですか? →事前交渉における会社側の主張や証拠などについては、裁判や労働審判での証拠になる場合もあります。 発言内容や書類の記載内容について左右されますので、全てがリセットされるというわけではないと考えられます。 【質問3】 能力不足という理由ですがその解雇理由は労働者側が有利だとお聞きしました。 なぜですか??? →新卒採用と中途採用であるか、その他の労働者に関する事情等によって、能力不足の有効性判断は分かれるところです。 おおまかな説明になりますが、新卒ですと、入社後の社内教育によって会社の業務を覚え、業務に当たることから、成長の見込があるため、能力不足とは判断し難いという理由、 中途採用であれば、求人情報や会社が求める能力を有していることが期待されていたにもかかわらず、能力を有しておらず、指導をしても改善しなかったという場合に解雇が認められる傾向にありますが、具体的な能力不足と判断されるためのハードルが高いことにあるかと考えられます。 具体的な対応方法や能力不足であったかどうかという点については、具体的な事実関係を踏まえて判断する必要がありますので、詳細については、労働法に精通している弁護士にご相談されるのがよいと存じます。
- 好き嫌い.comの誹謗中傷について
- #誹謗中傷
髙田 晃平 弁護士そうですね、「自殺」という意味で「4〇2」が一般的に使用されているとは言い難いかと考えられますので、開示請求が認められる可能性は低いのではないかと思われます。
- 風俗店退店後の誓約書と罰金について弁護士相談可能か?
- #退職代行
- #業務委託契約
- #業務上過失・損害賠償
髙田 晃平 弁護士ご相談者様が労働者と認められるか否かにより結論が変わるかと考えられます。 労働者と認められれば、労働基準法に労働者との間で労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約を締結してはならないと定められているため、違約金を支払う必要は生じなくなります。 また、ご相談内容とは異なりますが、過去の裁判例では、キャバクラ従業員が「男女間で私的交際をせず、これに違反した場合には200万円の違約金を支払う」という合意書を締結した場合であっても、労働基準法に違反し無効であり、公序良俗に反し無効と判断した事案がありますので、場合によっては無効になる可能性も想定されます。 弁護士によっては対応が可能と考えられますので、一度ご相談いただくのもよいかと存じます。
- 契約不適合責任の記載と期間短縮は可能か?
- #労働・雇用契約違反
- #フリーランス・個人事業主
- #個人事業主・フリーランス
髙田 晃平 弁護士具体的な清掃業務の内容などの事実関係が定かでありませんので、断言いたしかねますが、そもそも契約不適合責任の条項を入れなくてもよい業務内容、契約形態のように見受けられます。 清掃業務を請負契約とするか又は準委任契約とするかにより、規定すべき条項も異なってきますが、清掃業務を準委任契約とすることで、ご相談者様が契約不適合責任をそもそも負担しないことも可能になると思われます。 一度契約業務に長けた弁護士にご相談いただき、契約書を作成することがよいかと存じます。 ちなみに、民法上の契約不適合責任の規定は、当事者間で期間を変更することが可能ですので、1年より短い期間を定めることができます。