風俗店退店後の誓約書と罰金について弁護士相談可能か?

風俗店を3月に退店しています。
寮に入っていたため4月分の家賃を支払い現在部屋の片付けをしています。
賃貸契約などはしていません。
退店するにあたり、事務所に来て最後に誓約書を記入するように言われています。
出稼ぎに行った、他のスタッフの女の子と連絡を取った罰金として100万円払うように言われています。誓約書の中身を先に確認したいと言っても見せてくれません。
寮の鍵は返却しないといけませんがこれ以上直接やり取りしたくありません。
鍵は郵送しても構いませんか?
寮の部屋のやり替えなどでも色々難癖つけてきそうです。
実家の母に連絡が行き困っています。
この場合弁護士に相手との交渉の依頼は可能でしょうか?

ご相談者様が労働者と認められるか否かにより結論が変わるかと考えられます。

労働者と認められれば、労働基準法に労働者との間で労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約を締結してはならないと定められているため、違約金を支払う必要は生じなくなります。

また、ご相談内容とは異なりますが、過去の裁判例では、キャバクラ従業員が「男女間で私的交際をせず、これに違反した場合には200万円の違約金を支払う」という合意書を締結した場合であっても、労働基準法に違反し無効であり、公序良俗に反し無効と判断した事案がありますので、場合によっては無効になる可能性も想定されます。

弁護士によっては対応が可能と考えられますので、一度ご相談いただくのもよいかと存じます。

回答ありがとうございます!