"業務委託契約書に不満、辞めたくなった場合の違約金について"
契約書にサインをしていない段階であれば、契約書記載の違約金等の支払いに応じる必要はないでしょう。 また、業務委託契約と銘打っているだけで実態はただの雇用契約である場合、違約金の定めがそもそも違法となります。
契約書にサインをしていない段階であれば、契約書記載の違約金等の支払いに応じる必要はないでしょう。 また、業務委託契約と銘打っているだけで実態はただの雇用契約である場合、違約金の定めがそもそも違法となります。
・「甲の管理不備が認められた場合は、乙は甲の作業場所の立ち入り検査を行うことができるものとし、…」 これは守秘情報の取り扱いに関してのものだと思われます。 情報漏洩があった際に、証拠を確保するためかと思われます。 削除要求で難しい場...
どのような経緯で契約することになったのか、トラブルの原因はなにか、また人間関係など、 背景事情を聞く必要がありますね。 弁護士を通じて迷惑行為の指摘、慰謝料、および契約不履行の損害請求をするといいでしょう。 迷惑行為は止むでしょうね。
契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
こちらではなく、しっかりとした法律相談をされた方が良いかと思います。 示談はそれからでも遅くはないかもしれません。
業務委託における競業避止義務が問題となった裁判例に照らすと、以下のような基準で考えることができます。 すなわち、業務委託関係終了後は,本来,他企業への関与又は事業の実施を自由に行うことができるべきものです。そうすると、競業避止義務条項...
減額交渉については、細かく事実確認をした上で相手と交渉をしていく中で認められる部分もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用を考えると、費用対効果としてはあまり望めない可能性もあるため、減額することそのものにメリットを見出すというより...
そうなりますと、 協会の規約等を踏まえてという形になろうかと思いますが、 ヨガ協会ということで、ある程度相手方が絞れてしまうことや、 相手方がこちらを見ることも考えられますので、 具体的な方策に関しては個別にご相談なさったほうがよいよ...
業務委託契約を解除解約したいという意向は、早く委託者に伝えるべきです。 契約書の締結を待つ必要はありません。 はやく「やめたい」と委託者に伝えて、どの様にして円滑に業務過多撤退するか?しっかりと委託者と協議して下さい。 メールで伝える...
元々の契約が、退職後の同種の活動を一定期間制限する等の合意がない限り、基本的に契約解除後の行動を縛ることはできません。 旧事務所と話し合いをし、今後直接的にも間接的にも接触をしてこない等の接触禁止条項を含めた合意書をしっかりと交わし...
結論から申し上げますと、合法・違法(労働者性が肯定されるか否か)は上記事情では判断できません。 「労働者」の判断基準については、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告書記載の各要素を総合的に判断することになります。時間拘束は、...
刑法上の器物損壊罪は、「故意」に基づく場合のみ処罰されます。 交通事故のように「過失」で壊してしまった場合は適用されません。
「委託を受けるものは必ずこれに従うべきでしょうか?」 上記質問については、以下の2点によって、左右変動し、必ずこれに従わなくてもよくなることがあり得ます。 「契約解除する場合は、自分で後任を探す」 →自分で後任を探すのが法的義務か...
このままだと、ただ働きになってしまうので、弁護士から、書面請求をしたほうが いいでしょう。 回答次第で、法的な方法を検討しましょう。
会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
会社とやり取りをすること自体、ストレスだと思いますので、弁護士に依頼することを検討して良いと思います。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
◉ブログやInstagramなどのSNSの更新は委託契約・準委託契約ではなく、請負契約となりますでしょうか? >>通常は業務委託契約に近い契約と理解する場合が多いように思います。 ◉法律的に本来の契約期間8月末まで契約を引き延ばすこ...
繰り返しのご回答とはなってしまいますが、相手の連絡に応じる必要はないのではないかというのが私見ですので、参考になれば幸いです。
あなたの場合は、業務委託ではなく雇用契約でしょうね。 また、解雇は認められないでしょう。 したがって、即時解雇したいなら、すくなくとも1か月分の解雇予告手当が 必要です。 あなたの考えが正しいと思います。 弁護士を立てなくともいいでし...
業務委託契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、受任者(受託者)からもいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方(委任者)に不利な時...
契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要で...
市町村でも気になるので止めてくださいと一言伝えるかでしょう。 現実にはご記載の内容で訴訟を起こすというのは難しいでしょうし。
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることがで...
相手が完全に支払いを拒むなら裁判しかありません。 委任の際明確な達成度等の取り決めがないなら業績等は関係なく業務量に応じた報酬が発生するのが原則ですので元の契約内容が第一です。
契約内容と、作業の指示内容次第です。 不当な解除でしたら、損害賠償として報酬の請求は可能でしょう。 また、一定の業務をしているのであれば、その分の請求も可能です。 民法第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の...
形式的には業務委託契約とされているものの、働き方の実態に鑑み、実質的には労働契約と解される場合には、これまで10年間も同じ形態で更新なされてきた状況等から労働契約法19条の適用がある可能性があります。その場合、使用者が当該申込みを拒絶...
①この件は下請法に反していますか? → 下請法の適用があるためには、親事業者の資本金などいくつか要件があります。 まず、参考で引用したサイト等を参考に、親事業者の資本金などの要件をみたすか確認してみて下さい。 ※法務局などで全部事...
店が主張する解雇理由がわかりませんが、突発的なことなので正当な理由があるとは考えにくいです。 メールやLINEなどはありませんか。それも証拠になります。 復帰・金銭のどちらが目的であっても早い段階で弁護士に相談してください。
お問い合わせありがとうございます。 締結される契約内容等によっては、法律に抵触する可能性もあると考えます。 契約作成や添削などを弁護士に個別に相談・依頼していただくのが肝要と思われます。 以上、ご参考になりましたら幸いです。
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...