業務委託の更新につきまして
雇止めの法理が当てはまるケースでしょう。 契約の更新についての期待は、合理的な期待と考えられるからです。 そうすると、更新を拒否するためには、正当な理由が必要になります。 本件では、残念ながら、正当な理由が認められる可能性はあるかもし...
雇止めの法理が当てはまるケースでしょう。 契約の更新についての期待は、合理的な期待と考えられるからです。 そうすると、更新を拒否するためには、正当な理由が必要になります。 本件では、残念ながら、正当な理由が認められる可能性はあるかもし...
業務委託契約と労働契約は全く別物ですので、ご承知おきください。営業時間外の残業や聞いていた話と違う業務と言われますが、労働契約とは異なる業務委託契約なので、当然のように報酬(給与ではない)を請求できるわけではありません。
・「漫画家に強い弁護士」 漫画業界に詳しくて、 漫画家側の相談を受け付けている弁護士という趣旨でしょうか。 単純に依頼者の経済力の違いだと思います。相談需要があるのは、出版社等と「交渉」ができない、弱い立場にある漫画家だと思われます...
たとえば、回収を依頼するため代理人になってもらうという依頼をすると、旧弁護士会報酬規定では、最低着手金が10万円とされていたこともあり、弁護士費用のほうが高くなることは十分考えられます。 相手が分からないと、請求のしようがないので、な...
解雇予告手当ですね。 可能です。
公務員の再就職に関するはたらきかけは行政書士の職務とは無関係だと思うのですが。行政書士の職務範囲について正確に把握してない回答なので、不正確であればすみません。あと、公務員時代の得た情報に関する守秘義務は当然お守りいただければと思いま...
契約書一式と、 契約時のやり取りに関する書類を一度弁護士に確認を求めてください。 知的財産権や競業避止など様々な条項が含まれている可能性があります。 抽象的にこうしたほうがよいというアドバイスを公開相談で行うことは適切でないケースです。
そもそも競業避止を書面で約束していないのであれば、競業避止義務を負っていないかと思われます。 具体的な契約書を拝見していないため一般的な判断となりますが、競業避止を約束していないのであれば同業者を行うこと自体は違法ではないかと思われます。
体調不良で欠勤していたのですから、断った客の損害を、あなたが負担する義務は ないですね。 断るのは当たり前です。 また、民法に指摘の規定はないですね。
依頼者と受任者(弁護士)との委任契約は、人的信頼関係を前提とする契約のため、信頼関係が崩れた場合には、いつでもどちらからでも契約を解除することができるのが原則です。 ただし、締結している委任契約書等で、弁護士費用等の取り決めをしてい...
>契約書にはそのような場合(規約違反にあたる場合)は契約解除出来ると明記されています。 具体的な事情や契約書の条項等が不明ではあるのですが、契約解除事由に該当する事実があったということであれば、解除権行使は可能だと考えられます。
個人なら、受け取る方は、贈与税になります。 贈与するほうは、税金はかかりません。 これで終わります。
前後のやりとりまで含めて検討が必要ですが、 引用された文言だけだと、脅迫罪の成立は難しいと思います。
デザイン会社との契約内容がどのようになっているのか、下請業者との関係(下請業者との契約における契約当事者は誰か、下請業者との契約内容)等を契約書等の内容を確認した上でなければ、正確なところはわかりかねますが、そもそも、あなたの合同会社...
ご自身が責任を負う可能性と、今後の活動について まず事務所との契約内容、クライアントその他との契約関係を確認する必要があります(クライアントとご自身が直接契約関係にあるのか)。 今後の活動に関しては、 事務所が再建不可能であれば、...
契約内容や実際にあなたが行っている業務の内容等を伺わないことには何とも言えないかと思います。 公開相談ではなく、一度直接弁護士に相談してみた方がよいです。
金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、 その場合は、例2で足りるでしょう。 後半も、その通りと思います。
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...
契約書の確認を弁護士にしっかりとしてもらった方が良いでしょう。 その他不安事項が生じた場合は契約解除という文言もかなり抽象的で条件に該当しているかの判断が不明確です。他に例示している解除事項があるのであればそれらと照らし合わせて解釈...
業務委託契約書に報酬として40万円払うことが明記されているか確認してみてください。 きちんと金額まで記載されているのであれば、質問者様にとって有利な証拠であると思います。
何の根拠もなくDさんの言うことを信じて、相談者に渡さなければいけない報酬をDさんに支払ったということですね。 それであればDさんに支払ったことでは弁済は有効になりません。 委託会社に請求(訴訟)をすることになりますね。
無断欠勤だと当然ですが、欠勤日の給与の支払いはないですね。 また、退職の意思表示をしてから、2週間後に退職の効果が生じるので、本来 それまでは労働する義務があるのが建前になってます。 残りの給与を支払うように、メッセージを送るのは問題...
一般論としていうならば、業務委託と雇用契約を、それぞれの契約当事者がいずれも納得しているならば、 両方締結することはできなくもないとは思います。 ただ、物理的な終業時間の拘束等ある中で両方の業務を問題なくこなせるのかや、 雇用主が副...
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。
どのようなご相談かによるでしょう。 雇用問題なのであれば、労働系を取り扱う弁護士が良いでしょうし、業界特有の問題なら業界の事情を知る弁護士が良いかも知れません。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
事後的に作成する意味がないのはその通りです。 相手方の意図が、 取引先などの関係で守秘条項を定めた委託書を交付していたという実績づくりなのか、 口頭で〇〇といった合意をしていたという主張をしたいがためなのか いずれにせよご自身が受け...
契約は成立していないので、損害賠償を請求されることはないでしょう。 相手が、契約成立に備えて、備品をあらかじめ準備することはあっても、 あなたにその費用を請求することは出来ません。
業務委託契約の内容や実情によります。 契約書上、60日以内の解約が違約金が発生するとなっていても、 例外的に適用が制限されるというような構成を取る余地もあるかもしれません。 一度、契約書の現物ないしコピーをもたれて法律相談に行かれてく...