夜職給料未払いどうしたらいいのか
まずは労基署に相談し、対応してくれなさそうならば弁護士でしょう。 給料なので諦めきれないと思います。 費用の点は何件かあたってみて、着手金の負担が少ないところがいいと思います。
まずは労基署に相談し、対応してくれなさそうならば弁護士でしょう。 給料なので諦めきれないと思います。 費用の点は何件かあたってみて、着手金の負担が少ないところがいいと思います。
契約書上、いわゆる競業避止義務について、期間が無期限となっているのであれば公序良俗(90条)に違反して無効となる可能性があります。 また賠償額の予定についても不相当に高額であることを理由に減額ないし無効を求めることも可能かと存じます。...
詳細不明ではあるのですが、その条項の有効性には疑義があります。名目が業務委託であっても、実態が指揮命令下での就労であれば労働契約と判断され、退職時の違約金・研修費請求は労基法16条違反となり得ます。また、業務委託であっても、一律30万...
前科の経歴を詐称したこと自体についてそもそも解雇できるのかという問題もあります。その上、違約金として50万円の請求については、労働基準法16条の趣旨からしても、問題があること、裁判例においては例えば資格がないのにあると経歴詐称をしてい...
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...
契約成立について(争えるか) 口頭でも契約は成立するのは正しいですが、その詳しい内容について知らされていない契約締結日以前の状態では、事務所側も詳細な違約の定めに基づく請求はできなかったでしょう。 半ば強制されながらも7月18日に契...
「指揮命令関係」が認められて雇用契約と言えるならば、そうです。 ですが、あくまでも「業務委託契約」ならば、民法628条や労働基準法24条は適用されないので、相手の主張の方が理由があります。
契約書には、契約書に記載されている損害賠償条項は、「やむを得ず臨時に他の運送事業者に業務を委託したことにより運賃が増額があった時」とされており、これは、委託元が代替手配の努力をしたことが前提となると解釈できる可能性があります。 ま...
ご記載いただいた内容であればメール、内容証明、どちらであっても大きな違いはないかと存じます。 ただし、先方の主張が妥当なのか(債務不履行解除でなくとも、契約の性質上、中途解約が認められる可能性があります。)、ご質問者様の抗弁が何かない...
契約内容の変更と解約通知は分けて考える必要があります。 あくまで一般論ですが、報酬の定め方という重要な契約内容は、委託者側が一方的に変えられるものではありません。変更に同意していないのであれば、従前の条件での契約が係属していることにな...
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性がありす。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断...
契約書もないとすると、なお、実態が重視されるので 労働契約とされる可能性が高まるように思いますね。 労働者性については下記頁などもご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite...
はじめまして まず、賃金に当たれば、相殺禁止となります。 しかし、業務委託の場合には、賃金ではなく、報酬であるため、相殺禁止にはなりません。 この場合に、個々の契約で相殺ができる内容になっていても有効です。 https://www....
お悩みのことと存じます。労働契約であれば違約金は無効です(労働基準法16条)。そうでなければ、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害と...
役者さんを自分たちで雇い、制作部として私が、その費用の請求書を学校に出しました。 詳細が分からないのですが、学校が役者さんに直接ギャラを支払うという話だったのでしょうか?
LINEにて文書が届いたことについては、ご相談者様の連絡先等が分からず、最終手段としてお送りしたものかとも思われます。 対処方法については、事務所との契約書の条項を踏まえて、ご相談者様個人で交渉を行うことが考えられますが、相手方に弁護...
場合によっては労働契約とみなせることもありますし、業務委託であってもフリーランス法や競争法等の違反の可能性もありますので、既に別の先生からも回答があったとおり、関連資料を見せて弁護士に直接相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧め...
弁護士へ相談することは問題ありません。また、勝手に契約内容を変更し違約金を設けたとしてもその契約書に効力はないように思われます。 ご不安であれば弁護士に契約書を確認してもらい、必要であれば弁護士を立てた上でしっかりと契約書を作成し直...
この度は、予期せぬ事故に遭い、ご心労のほどお察し申し上げます。 一日も早い回復を心からお祈りしております。 さて、ご質問内容につきまして、法的手段を採る前の事前調査事項といたしまして、以下の調査をおすすめいたします。 ・相手Aの保険...
「売上の10%」も耳にしますが、売上の10%だとかなり利益を圧迫する可能性が高いのです。コンサルタント業務のように、純利益率が高い業種でもないことから、利益案分か売上案分が妥当と考えております。 そうですね。 独立するのでしたら、利...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。...
ご相談の件はいわゆる競業避止義務の問題となりますが、そもそもそこで1日も働いていないのに競業避止義務の適用があるのかどうか、事前に存在を確認できたのかどうか等、記載があったとしても有効か否かを争える場面はありますので、一度個別に弁護士...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、募集要項にかいてあること=労働契約の内容に自動的になる わけではないのです。ただ、何らかの手立てはある...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 ①④ 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限...
お困りのことと思います。 実際に業務委託契約なのか雇用契約なのかについては、契約の名目だけではなく、 ①使用従属性 「仕事の応諾の可否」「就業場所、時間の拘束」「指揮命令関係」等によって判断されるもの ②賃金制 報酬が職務の対価とし...
法的に支払義務があるかどうかは、当事者の関係(雇用なのか業務委託なのか、配送車の所有・使用関係など)その他詳しい事情を伺わなければ何ともいえないところです。納得がいかないのであれば毅然と拒絶し、最終的には相手方が訴訟などの裁判手続に打...
準委任契約であることを前提に回答致します。 民法651条1項によれば、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされています。そして、同条2項によれは、1項に基づき委任の解除をした者は、「相手方に不利な時期に委任を解除し...
相手の請求がどのような根拠に基づき、200万円という金額がどのような計算によって請求されているのかを確認する必要があるでしょう。 また、一時的に業務を離れる必要があるとの話は、それがされた上で相手も了承のもと契約を締結したのであれば...
ご相談者様が労働者と認められるか否かにより結論が変わるかと考えられます。 労働者と認められれば、労働基準法に労働者との間で労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約を締結してはならないと定められているため...
「支払いに応じる代わりに今後かかわらない等の書面を交わしてもらうべきでしょうか?」 →相手方が関わらないという条件に応じるか次第になってくるかと思われます。相手方が支払は受けるが競業避止義務は課したままにするという条件を提示されるおそ...