国家公務員から行政書士への転職

公務員の再就職に関するはたらきかけは行政書士の職務とは無関係だと思うのですが。行政書士の職務範囲について正確に把握してない回答なので、不正確であればすみません。あと、公務員時代の得た情報に関する守秘義務は当然お守りいただければと思いま...

ライバー事務所を辞める上でのラインでの話と承諾書の相違

契約書一式と、 契約時のやり取りに関する書類を一度弁護士に確認を求めてください。 知的財産権や競業避止など様々な条項が含まれている可能性があります。 抽象的にこうしたほうがよいというアドバイスを公開相談で行うことは適切でないケースです。

競業避止義務に関して

そもそも競業避止を書面で約束していないのであれば、競業避止義務を負っていないかと思われます。 具体的な契約書を拝見していないため一般的な判断となりますが、競業避止を約束していないのであれば同業者を行うこと自体は違法ではないかと思われます。

契約した弁護士との委任契約を変えたい

依頼者と受任者(弁護士)との委任契約は、人的信頼関係を前提とする契約のため、信頼関係が崩れた場合には、いつでもどちらからでも契約を解除することができるのが原則です。  ただし、締結している委任契約書等で、弁護士費用等の取り決めをしてい...

業務委託契約でのセクハラによる解除は不当か?

>契約書にはそのような場合(規約違反にあたる場合)は契約解除出来ると明記されています。 具体的な事情や契約書の条項等が不明ではあるのですが、契約解除事由に該当する事実があったということであれば、解除権行使は可能だと考えられます。

Vtuber事務所の社長が突然飛んでしまいました。

ご自身が責任を負う可能性と、今後の活動について まず事務所との契約内容、クライアントその他との契約関係を確認する必要があります(クライアントとご自身が直接契約関係にあるのか)。 今後の活動に関しては、 事務所が再建不可能であれば、...

ライバー事務所の「信用不安事由」には何が該当しますか?

”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...

業務委託での報酬持ち逃げ問題

何の根拠もなくDさんの言うことを信じて、相談者に渡さなければいけない報酬をDさんに支払ったということですね。 それであればDさんに支払ったことでは弁済は有効になりません。 委託会社に請求(訴訟)をすることになりますね。

無断退店時の給与について

無断欠勤だと当然ですが、欠勤日の給与の支払いはないですね。 また、退職の意思表示をしてから、2週間後に退職の効果が生じるので、本来 それまでは労働する義務があるのが建前になってます。 残りの給与を支払うように、メッセージを送るのは問題...

業務委託契約と雇用契約の併用について

一般論としていうならば、業務委託と雇用契約を、それぞれの契約当事者がいずれも納得しているならば、 両方締結することはできなくもないとは思います。 ただ、物理的な終業時間の拘束等ある中で両方の業務を問題なくこなせるのかや、 雇用主が副...

同エリアでの事業 顧客の引き抜き

勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。

芸能事務所の契約について

契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。

業務委託契約書について

事後的に作成する意味がないのはその通りです。 相手方の意図が、 取引先などの関係で守秘条項を定めた委託書を交付していたという実績づくりなのか、 口頭で〇〇といった合意をしていたという主張をしたいがためなのか いずれにせよご自身が受け...

業務委託契約での違約金や損害賠償請求の対応方法について

業務委託契約の内容や実情によります。 契約書上、60日以内の解約が違約金が発生するとなっていても、 例外的に適用が制限されるというような構成を取る余地もあるかもしれません。 一度、契約書の現物ないしコピーをもたれて法律相談に行かれてく...

芸能事務所の契約トラブルについて

心身の故障ということであれば契約終了を検討するべきですし、交渉によっては違約金などの支払わなくても済むかもしれません。 契約内容を詳細にチェックしないとわからないのでお近くの弁護士事務所に契約書をご持参し、相談してみることをおすすめ...

業務委託の契約解除について

基本、どのような内容の契約にするかは自由ですので、そのような内容で当事者が合意したのであれば、そのとおりの支払いをする必要が出てきます。

業務委託契約の報酬不払いについて。

契約が雇用ではなく、有期の業務委託であることを前提に回答します。 A報酬債権とB損害賠償義務の相殺の問題となります。 A>Bならご自身が請求できることになります。 相手方としては、損害額の立証に難儀する面もあろうかと思いますので、...