芸能事務所の契約トラブルについて

公開日時: 更新日時:

業務請負契約書を3年で契約してしまいました。心身に不調をきたし、辞めたいのですが中途解約する場合は損害賠償金、違約金を支払わないといけないそうです。実際契約書にも書いてあります。なので、あと2年契約残っているので何もせずに2年いた方がいいと言われました。 SNSなども管理されていて身動きが取れない状況です。この場合は、契約通り支払わなきゃいけないのでしょうか。

miwako さん

追記

あちら側の弁護士費用も含む賠償金など支払わないとならないそうです。個人事務所なので実質、社長と自分の2名しかいません。辞めたいことを伝えたら、自分が怒って弁護士立てて賠償金支払ってもらうのは簡単だけど、そんなことにならないように満期まではいるように提案してる。と言われ相手の機嫌を損ねるようなことはできなくてどうしたら良いのかわかりません。

弁護士からの回答タイムライン

  • 心身の故障ということであれば契約終了を検討するべきですし、交渉によっては違約金などの支払わなくても済むかもしれません。 契約内容を詳細にチェックしないとわからないのでお近くの弁護士事務所に契約書をご持参し、相談してみることをおすすめいたします。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    契約内容と契約実態を確認する必要があります。 業務”請負”ではないはずです。 マネージメントなのかエージェントなのか、 期間や損害賠償の予定の規定があるのかなど確認すべき点が多々あります。
    役に立った 3
  • miwako
    miwakoさん
    今一度確認したところ業務請負契約書と書いてあります。マネージメントやエージェントの記載はありませんでした。損害賠償の記載もあります。中途解約する場合は、相手側の弁護士費用や今までかかった分のお金を支払うよう記載ありました。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    表題ではなく、契約内容・契約実態が重要です。 マネージメントかエージェントかも同様です。 個別のご相談(実際の契約書を確認)をご検討ください。
    役に立った 3
  • miwako
    miwakoさん
    ありがとうございます。確認したところ、マネージメント契約でした!他にも確認しないといけない点はあると思いますが、この場合支払わないといけない可能性の方が高いでしょうか?実際に相談にいくこと検討しています。

この投稿は、2024年8月21日時点の情報です。
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