業務委託契約書の内容について疑問

フリーのイラストレーターの者です。
現在某コンテンツの挿絵を依頼したいという企業様がおられ、報酬と納期などが決まり、業務委託契約書を交わす段階にあります。
契約書が相手方から送られてきたのですが、内容が厳しすぎるような印象を受けました。

(監査の権利)…、甲の管理不備が認められた場合は、乙は甲の作業場所の立ち入り検査を行うことができるものとし、…

↑個人フリーランスに対してここまで記載する必要はあるのか疑問ですし、

甲は、乙が別途指定する納期に遅延した場合や納品された成果物が仕様書で定める基準に満たない場合など、前項の品質検査で不合格となったときには、自己の責任と費用で、乙の指示に従い修正し、乙が別途指定する納期までに再納品するものとします。なお、品質検査に合格する成果物を当該納期までに甲が再納品しない場合、乙は、本契約の全部または一部を解除することができます。

↑今回どのような絵柄を希望されているのか契約成立するまで教えられないとのことで(企業秘密にあたるそうです)、納期も余裕がないためこちらからは「ごくシンプルな絵になります」という説明はしているのですが、イメージに相違があった場合そんな口約束が通用するのかどうか不安です。

今回ご予算が十分でないというお話で、1点あたりが相場の半分以下の安価で、量はかなり多いです。
著作者人格権も譲渡の条件です。

上の契約書に対し、
・監査権利の条項を削除要請したい
・事前にイメージのすり合わせが十分にできていない上での上記の記載内容は不安が残る

という点を相手方に相談したいのですが、どのように伝えれば通りやすいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

厳しすぎるかどうかはさておき、懸念点をそのまま伝えてみてはどうでしょうか。
伝え方で相手方の対応が大きく変わるということはないかと思います。
著作者人格権も譲渡の条件です。とのことですが、著作者人格権については何と書かれているのでしょうか?

・「甲の管理不備が認められた場合は、乙は甲の作業場所の立ち入り検査を行うことができるものとし、…」

これは守秘情報の取り扱いに関してのものだと思われます。
情報漏洩があった際に、証拠を確保するためかと思われます。
削除要求で難しい場合は、より条項を具体化する形の交渉が考えられます。
*管理不備の内容
*立ち入りに関しての詳細(●●日前までに通知など)

修正や解除権の規程に関しては、事前にすり合わせができないことを踏まえ、
具体的な依頼時に直ちに連絡することで損害賠償義務を負うことなく、ご自身側が解除ができる旨の条項をいれることが考えられます。

なお、著作者人格権は譲渡できません。

匿名A 様

ありがとうございます。
懸念点をそのまま伝えるしかないですね。

著作権に関しては、

成果物に関する著作権その他一切の権利(著作権法第27条および同第28条の権利を含みます。以下同様とします。)は、第2条第2項の品質検査に合格した時点で、甲から乙に移転するものとします。

人格権に関しては、

甲は、乙および乙が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。

との記載があります。

匿名B 様

ありがとうございます。
すみません、人格権は譲渡ではなく「行使しない」という文面でした。
他に著作権譲渡の記載もあります。

>削除要求で難しい場合は、より条項を具体化

なるほどです。参考になります!

>具体的な依頼時に直ちに連絡することで損害賠償義務を負うことなく、ご自身側が解除ができる旨の条項をいれることが考えられます。

こちらは相手側が過度な修正依頼をしてきた場合に、こちらから損害賠償を行わずに契約解除できる旨の条項を入れるという理解で合っていますでしょうか?

・「相手側が過度な修正依頼をしてきた場合に、こちらから損害賠償を行わずに契約解除できる旨の条項を入れるという理解で合っていますでしょうか?」

そうではなくて仕様書などが送られてきた段階(着手前)のことです。
仕様書の内容を確認して、
①どう考えてもペイしない⇒解除
②仕様書の内容について具体的に協議⇒水準が高すぎたり、内容が曖昧すぎる⇒解除

匿名B 様

そういうことですね!
それは思いつきませんでした。
ぜひ取り入れたいと思います!