コンビニ本部との再契約に際する条件の合法性と損害賠償可能性について相談
当初の契約書の確認・精査が前提ですが、おっしゃるとおり、不当な圧力のように感じます。 お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
当初の契約書の確認・精査が前提ですが、おっしゃるとおり、不当な圧力のように感じます。 お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
本部と個人事業主との間の契約であれば、特定商取引法上の業務提供誘引販売取引としてクーリングオフできる余地もあったと思うのですが、法人契約だとその余地もなくなります。 そのため、契約内容や勧誘の経緯を精査して、相手方の債務不履行や情報...
まずは、契約の内容がどうなっているのかを、契約書や確認する必要があるでしょう。 原則的には、契約とは、双方が合意をして成り立つものなので、少なくとも現在の契約の期間中は、特別な規定がない限り、一方的に金額を上げたりすることはできないは...
著作権の保護期間が経過しているのであれば,何らの手続を経なくても自由に利用できます。パブリックドメインとはそういう意味です。
相手の方は、モニター割引条件を承諾してモニターになったのですから、 承諾書がなくても、条件は有効です。 したがって、投稿しても違法ではないでしょう。 差額分を支払わないと、条件にしたがって、投稿する旨、メールすると いいでしょう。
欠陥の原因を具体的に特定の上、根本的な修繕方法・それに必要な金額を算出することが必要と思います。 その上で、先方では直せない(期待できない)なら修補費用相当の損害賠償請求することなどが考えられると思います。 建築士さんの調査協力が必...
詳細不明ではあるのですが、ドライブレコーダーの設置自体が完了している場合は、修理費用は貴方のほうで負担するとしても、作業量の返金までは不要であると考えられます。設置したドライブレコーダーに不具合が生じた場合は、取付作業に起因するもので...
それでいいでしょう。
譲渡という話をされていますが、 ご自身の作成されたイラストは二次的著作物です。 翻案部分の一部についてのみご自身は権利を持っているにすぎませんし、 逆に相手方は全体に関して権利をもっています。 原著作物の利用に関する条件として、コ...
相手の請求内容がわからないと何とも言えませんので、請求内容を確認しましょう。 そして弁護士への相談ですね。 請求がわからないので何とも言えませんが、権利侵害がないとか、侵害があっても相手に賠償すべきものではにとか、相手の請求額が大き...
詳細不明ですが、費用負担に関して契約締結や約束等をしていないのであれば、費用請求に応じる必要はないと思われます。関連証拠等を見せながら、弁護士に個別に相談なさった方がよいでしょう。
アカウントのバン →①友人名義の口座を借りる ②クレジットカードを借りる と繋がる理由が分かりません。 ①契約書を交わしても口座名義の貸し借りが目的であれば、違法です。 ②クレジットカードの貸借は規約で禁止されていることが殆どです...
切り抜いて貼る行為自体が著作物の改変になります。元の帯とは変更するわけですから。 著作権侵害になる可能性はあります。
貴社のサービス内容の詳細が不明ですが、特商法に定める特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフの対象外だと思われます(契約期間が2か月を超えないので)。 ただ、通信販売における契約の解除等に関する規定(クーリングオフのようなも...
クーリングオフは無条件契約解除なので、元に戻す義務が生じます。 先の領収書の控えの回収と返金時の領収書を送ってもらうことが必 要ですね。 過剰分についてもあなたの考え通りでいいと思います。
WEBセミナーでの勧誘は、電話勧誘販売にあたるので特定商取引法上、法定の事項を記載したクーリングオフについての説明が記載された契約書面の交付は必須となります(特定商取引法)。特定の要件を満たせば電子交付も可能ですが、要件を満たすのは複...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元請業者と一次請業者との間の契約において,罰金(違約金)の定めが存在しないようであれば,罰金を請求することはできません。 そのため,各下請業者間で分担して負担をする義務も存在しない...
司法書士に依頼するのが一番簡単だと思いますが、費用を節約したいのであれば、ご自身で法務局へ相談して申請書などを作成するのがよいと考えます。
・「雇用契約を結んでいない」 雇用契約書を作成していないという趣旨でしょうか? 口頭でも雇用契約は成立します。
相手への債権回収とか、債務の分担の協議ということでしたら可能でしょう。 もっとも、それなりに費用が掛かることですので(事務所次第ですが、交渉業務となると思います)、メリットがあるのかどうかという問題はありそうです。
相手方の主張内容の当否について慎重に検討する必要があります。 公開の法律相談で解決できる状況ではございませんので、お近くの法律事務所に速やかに直接ご相談されてください。
顧問としての継続的な業務の性格から、依頼事案に対する報酬とは違うので、返金の義務は ないと考えます。 なお、相手が返金に応じるならば、それは差し支えありません。
特定商取引法のが適用があるので、返金不可と記載しても、争われたら 無効になりますね。 承知しておくといいでしょう。
外注費です。 振込のほうがいいでしょう。 領収書必要です。 一回かぎりなら源泉徴収をせずともいいでしょう。 継続依頼なら源泉徴収必要です。 経費にできます。 源泉徴収については、税務署に振込用紙があるでしょうから、 問い合わせたほうが...
今回のケースは正当な理由にあたると思いますか? >>当たる訳もありません。 後日トラブルが起こらなければともかく、トラブルが起こった際は誰も(銀行も、裁判所も、警察も)助けてくれません。 そのようなリスクがあることをご認識された上で判...
1人株主は株主総会決議事項について、いつでもどこでも決定できることが本質です。つまり、議事録は不要なのではなく、いつでも簡単に作れるので作らなくても良いのではという意見があるのでしょうが、気になるのであれば、株主総会決議事項について後...
一般論ですが、株式の譲渡価格を算出するに当たっては、株式の評価額の算出が必要となるのではないでしょうか。 出資金額と株式の評価額は異なりますので、相手が拒否している以上、出資金額を当然にベースに交渉することはできないように思います。 ...
文脈次第ではありますが、通常「FINAL」という語を見た人は「最終」という意味に理解します。よって、「翌週もっとオフ率の大きいセールを実施」するような場合には「FINALセール」は使用することには景表法上のリスクがあります。 また、「...
そもそも競業避止を書面で約束していないのであれば、競業避止義務を負っていないかと思われます。 具体的な契約書を拝見していないため一般的な判断となりますが、競業避止を約束していないのであれば同業者を行うこと自体は違法ではないかと思われます。
運営にばれたら、アカウント停止になるでしょう。 免許証でいいでしょう。 これで終わります。