競業避止義務に関して
現在、株式会社設立を進めている個人事業主になります。業務内容は営業代行のようなもので、A社名前で営業活動をしております。事業内容的に特許や特別な技術はなく、自社商品があるわけでもない、誰でもできるような業務内容です。(同業他社も数多くあります)
A社と業務委託契約(業務委託内容はいわゆる準委任契約に該当すると思います)を締結し(1年更新)、現在10年になります。同じく業務委託契約している別の個人事業主(下記Bと記載します)と共に株式会社設立(同業)を進めていますが、競業避止義務等調べていく中で問題がないかどうかのご相談になります。
代表は私が、役員にBが就任予定です。
事業内容はA社と同様になり、営業エリアは東京(A社)と千葉(私たちが活動中)で離れております。
業務委託契約書にはいわゆる秘密保持義務(終了後も5年有効)は記載がありますが、競業避止義務の記載がありませんので代償措置もありませんでした。
競業避止義務に該当する内容「営業秘密」「ノウハウ」「顧客情報」「取引先との関係」等に関しては、こちらのアクセス権限がどの程度あるのか私もわからない部分があるので判断できませんが、こちら側が指摘されるような行為(データ持ち出し等)は当然ながら致しません。
上記のような状況で下記ご質問になります。
例えば、私がA社との業務委託契約を来年1月末で解約し、Bが2月15日に契約終了とします。
1.法人設立日(法務局提出日)が業務委託契約終了前だった場合(仮に1月20日法人設立日、事業開始日は2月20日)は問題がありますでしょうか。
2.法人設立日を2月15日以降にすべきかどうか。
よろしくお願い致します。
そもそも競業避止を書面で約束していないのであれば、競業避止義務を負っていないかと思われます。
具体的な契約書を拝見していないため一般的な判断となりますが、競業避止を約束していないのであれば同業者を行うこと自体は違法ではないかと思われます。
ありがとうございます。
秘密保持義務の記載(一般的な内容かと思います)に注意しながらになるとは思いますので指摘されないよう最大限注意したいと考えておりますが、法人設立日は業務委託契約を解約した日以降にした方がよろしいでしょうか。