会社の賃金未払い問題、携帯電話から住所調べる費用
弁護士に携帯電話から住所を調べてもらうことのみの依頼は可能ですか?との点は弁護士法23条に違反しますので法的には不可能です。賃金の未払請求事件として受任する場合は多くの事務所は、最低着手金を定めており、最低でも8万円から10万円(消費...
弁護士に携帯電話から住所を調べてもらうことのみの依頼は可能ですか?との点は弁護士法23条に違反しますので法的には不可能です。賃金の未払請求事件として受任する場合は多くの事務所は、最低着手金を定めており、最低でも8万円から10万円(消費...
元警察官の弁護士です。 現時点での私の法的立場(参考人・関係人・被疑者の可能性) →被疑者としての余地も僅かに残した参考人だと思います。 任意出頭要請にどの程度応じるべきか →日程調整で可能な限り協力するのが好ましいですが、電話聴...
借用書がないのであれば、あなたの購入の履歴、あなたの支払い振込、相手のところへの納品した記録、相手の現在利用などの資料を集めて、あなたがお金を払ったものを取り込んで使っているというような主張になるでしょう。
入所当初に作成した契約書に記載のない費用を請求されているのであれば争う余地はあると思います。 契約書をもって、お近くの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。
業務委託契約でも競業避止義務は入ることはありますが、数年にわたる就業禁止、かつ、違反時に一律120万円という定額賠償は、実務上は有効性に疑義が生じるように思われます。競業避止義務については、期間・地域・業務内容が合理的に限定されていな...
契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増...
>誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか? 競業避止義務に関する同意書につきましては、合意をすれば、合意内容について公序良俗に反しない限り有効になってしまいます。 公序良...
相手に対して報酬の支払いについて督促の書面を送付し,それでも支払わず無視を去れるというような場合,裁判手続きによる必要が出てくるかと思われます。
いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。 フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政...
同意する必要はありません。 また、就業規則等に競業避止義務の記載がないのであれば、ご自身が競業避止義務を負うことは基本的にはないでしょう。
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...
ご記載の事情をみる限り、契約書を締結しておらず、契約を締結している段階ではないように思われますので、解除というよりも、契約自体をしない旨の意思を相手に表示しておくと良いでしょう。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 0 前提として、本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。 1と3 断言できない...
契約書には、契約書に記載されている損害賠償条項は、「やむを得ず臨時に他の運送事業者に業務を委託したことにより運賃が増額があった時」とされており、これは、委託元が代替手配の努力をしたことが前提となると解釈できる可能性があります。 ま...
「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。 また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を...
ご記載いただいた内容であればメール、内容証明、どちらであっても大きな違いはないかと存じます。 ただし、先方の主張が妥当なのか(債務不履行解除でなくとも、契約の性質上、中途解約が認められる可能性があります。)、ご質問者様の抗弁が何かない...
事前の合意がない場合、現行法上は、遅延損害金は年3%となっています。 金額の変更という意味がはっきりしませんが、遅延損害金ですから、返済せずに時が過ぎれば増えます。 文面の返し方は、決まりはありませんし、決定的な一文というようなもの...
請求は可能ですし、断る根拠はないようには思います。 ただし、実際には金額的に訴訟にするには少額すぎることや、雇用でなく業務委託などでしたら労基署も動かないことから、どのように回収するかという問題が残ります。 契約形態は不明瞭ですが、...
契約内容の変更と解約通知は分けて考える必要があります。 あくまで一般論ですが、報酬の定め方という重要な契約内容は、委託者側が一方的に変えられるものではありません。変更に同意していないのであれば、従前の条件での契約が係属していることにな...
契約書もないとすると、なお、実態が重視されるので 労働契約とされる可能性が高まるように思いますね。 労働者性については下記頁などもご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite...
>このような特殊な場合、後遺障害と逸失利益、合わせてどのくらいの賠償金額を望めるのでしょうか。 事故前年度の2023年度の年収がベースとなってしまうのでしょうか? → まず、いわゆる裁判基準による後遺障害慰謝料(後遺障害7級)は、...
詳細な事実関係は確認する必要がありますが、ご説明とおりの事実であれば、ご指摘のとおり、著作権法や不正競争防止法、民法上の不法行為に基づいて、差止めや損害賠償請求が可能であると考えます。 今後の進め方ですが、証拠保全は必須です。盗用ペ...
いまの制度では時効は通知から6ヶ月は完成が猶予されますが、中断しません。すでに通知を早期にしてしまっているとすると、2年経つとアウトなので、9月27日をもって時効が完成してしまっているでしょう。 それよりも解雇無効を争い、未払賃金を請...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。旅行業に該当すれば旅行業の規制をうけることになります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。...
従業員の方以外が、労基署で確認する場合、情報公開請求の手続が必要なので、煩雑です。 従業員であれば、情報公開請求をしなくても労基署で36協定の内容を確認できます。ただ、社内で掲示・イントラなどにより周知されているはずですので、まずは会...
はじめまして まず、賃金に当たれば、相殺禁止となります。 しかし、業務委託の場合には、賃金ではなく、報酬であるため、相殺禁止にはなりません。 この場合に、個々の契約で相殺ができる内容になっていても有効です。 https://www....
辞めることにより何かしらの損害が発生する場合には、そのような問題も生じる可能性はあり得ます。
お悩みのことと存じます。労働契約であれば違約金は無効です(労働基準法16条)。そうでなければ、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害と...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ...