芸能事務所での報酬留保に関する契約書の文面作成方法
個人なら、受け取る方は、贈与税になります。 贈与するほうは、税金はかかりません。 これで終わります。
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前後のやりとりまで含めて検討が必要ですが、 引用された文言だけだと、脅迫罪の成立は難しいと思います。
「私もその内容で承諾し、クライアントが契約書を作ると言っていました。」 正式な契約はまだ行われていない(検討を始める合意があった程度)と認定される可能性が高いですね。 ただ、なかったことによる理由が不当なので、不法行為などで争う余地は...
依頼をやめることについて、正当な理由はないので、債務不履行にあたりますね。 これで終わります。
金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、 その場合は、例2で足りるでしょう。 後半も、その通りと思います。
”その他”信用不安事由 一般的には信用は経済的な信用を指します。 差押えを受けたり、民事再生・自己破産などが典型例となります。 エージェント契約で クライアント⇒ご自身⇒事務所といった形でお金のやり取りをする場合に、 ご自身⇒事務...
途中解約の場合の委託料等に関する業務委託契約上の取り決めにもよりますが、まずは委託者住所に内容証明郵便等で支払を求め、仮に応答や支払がない場合には、裁判所の利用を検討することになるでしょう。
>会社から2か月無給、仕事はさせる。住んでる家も追い出す。2か月野宿しながら仕事。飲まず食わずで死にかけたら、会社側に殺人未遂もしくは、なんらかの罪にはならないのでしょうか? 給料を払わないのは違法です。
業務委託契約書に報酬として40万円払うことが明記されているか確認してみてください。 きちんと金額まで記載されているのであれば、質問者様にとって有利な証拠であると思います。
贈与税、確定申告で検索してくれますか。 これで終わります。
何の根拠もなくDさんの言うことを信じて、相談者に渡さなければいけない報酬をDさんに支払ったということですね。 それであればDさんに支払ったことでは弁済は有効になりません。 委託会社に請求(訴訟)をすることになりますね。
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
無断欠勤だと当然ですが、欠勤日の給与の支払いはないですね。 また、退職の意思表示をしてから、2週間後に退職の効果が生じるので、本来 それまでは労働する義務があるのが建前になってます。 残りの給与を支払うように、メッセージを送るのは問題...
刑事的な処罰を求めるのであれば、神奈川県警察本部の生活経済課(045-211-1212)に一度ご相談いただくとよろしいかと存じます。 民事的な賠償を求めるのであれば、弁護士にご相談ください。
契約書を確認しないと確答できませんが、 一般的には、報酬請求又は損害賠償請求ができると考えられます。 ただ、状況的に、相手方に資産がない場合は、難航すると思われます。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
生活保護の受給も視野にいれ、最寄りの役所に直接ご相談いただきアドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
そもそも次男は経営者(取締役等)なのでしょうか? 株式を譲渡してしまっているとなると中々難しい面がありますが、 単なる従業員で、個人事業主だと言い張っているのであれば、 ある程度強気の反論をしてもよい事案です。 名義変更してしまって...
一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないため...
理屈は、給与未払いなので請求できますね。 確定申告書に記載されてるでしょう。 時効は3年です。 支払いしてくれますかね。 支払わない場合、 かりに離婚するときは、財産分与で請求できますね。 別居か離婚がいいでしょうね。
どのようなご相談かによるでしょう。 雇用問題なのであれば、労働系を取り扱う弁護士が良いでしょうし、業界特有の問題なら業界の事情を知る弁護士が良いかも知れません。
特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...
契約は成立していないので、損害賠償を請求されることはないでしょう。 相手が、契約成立に備えて、備品をあらかじめ準備することはあっても、 あなたにその費用を請求することは出来ません。
法的効力はあります。 内容を吟味して、はい、と回答してください。 印刷しておくといいでしょう。 今後、一般化していくでしょうね。
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
相手方の具体的な主張内容や証拠状況など詳細が不明ではあるのですが、不当な要求をされている可能性が高いという印象があります。ただ、示談金額にもよりますが、不本意であっても手切金を支払って終了にできれば、労働審判や裁判などの紛争に巻き込ま...
表現を、社会通念という物差しで判断します。 本件では公然性がないので、もともと侮辱罪は成立しません。 終わります。
物的証拠がない事案もしばしばあるので、あなたがいう「噂話程度の内容」を訴状に書くことが絶対にないとは言いません。また、訴訟になるような事案では当事者の言い分が真っ向から食い違うことも珍しくないため、ある事実について双方当事者から全く異...
登記には法人の代表者の住所ものっていますので、登記簿上の住所に送達ができない場合、代表者の住所に対して送付することで手続きを進めることも可能です。