自動更新の業務委託契約をきちんとやめるには?
業務委託契約が1年単位で自動更新される内容の場合、破棄したい旨を、どのように意思や書類を示すものなのでしょうか? →契約内容にもよりますが、通常は更新をしない意思を形として残す意味で、書面やメールで伝えることが多いという印象です。 ...
業務委託契約が1年単位で自動更新される内容の場合、破棄したい旨を、どのように意思や書類を示すものなのでしょうか? →契約内容にもよりますが、通常は更新をしない意思を形として残す意味で、書面やメールで伝えることが多いという印象です。 ...
お手元の証拠等により、見解は変わりますので、あくまでも一般的な回答にとどまりますが、 1 契約書がなくても、実際のやり取りや業務内容から「業務委託(準委任・請負)契約」または「雇用契約」が黙示に成立していると評価される余地があります。...
検討可能でしょうが、実際にできるかは事情次第です。 株主総会決議で報酬は決まりますし、利益が無ければ、ゼロという決議はあります。 しかし、就任時に一定額を約束した場合は、そこには配慮義務がありますし、労働者兼役員の場合は、労働者給料...
仕事に関して条件面で折り合いがつかず、お断りしたとのことですが、当該エージェントからの紹介で仕事は受けていないということでしょうか。 また、エージェント側の対応が不誠実とのことですが、具体的内容をお聞きしない限りは判断することは難しい...
フランチャイズとの契約内容によるところが大きいです。 契約書を見せられる場での相談をおすすめします。
結論的には「労働者性」が認められるかどうかにより回答が変わります。 事務所との契約が雇用契約(名目が業務委託であっても実質的に雇用契約である場合を含む)である場合は、労基法の適用により違約金条項が無効になる可能性があります。 また、労...
事務所に所属していた形態が、業務委託なのか雇用契約なのかにより、その後の違約金条項の有効性等が変わってきます。雇用契約(労働)なら全額払いが原則となりますので。 また、契約内容を合意した後に、会社サイドで一方的に契約内容を変更すること...
代理として交渉に弁護士の方に対応してもらう事できませんか? 可能ですが費用対効果というところになるでしょうね。 弁護士に見積もりをもらって検討が良いでしょう。 ネットや弁護士会の名簿などをみながら、お近くの事務所を、何件かあたって...
結局匿名デザイナーさんが何を求めているかによるのかと思います。 賠償請求希望ということであれば、内定通知書の写しがあることで証拠は万全、相手は証拠があるのでその点は争えず、お金を払うしかないかとなり、その意味で心理的圧力を加えるため...
まずは内容証明郵便を送付して一定の期日までに支払うよう請求することが考えられますが、現在ブロックされてしまっているということですので、 支払督促申立てを行うことは十分考えられる手段かと存じます。 ただ、弁護士に委任した場合は、依頼する...
ご相談者が従業員を使用していなければ、本件取引は、フリーランス法が適用されます。相手方は、そもそも取引条件の明示義務に違反しているように思われます。また、相手方による報酬引き下げは、報酬の減額の禁止行為に該当する可能性があります。 相...
「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味は、「契約のために(法律が負けて)申請権が不発生になるということはない」という意味になります。
無料求人広告詐欺です。 業者から電話がかかってくる前にハローワークに求人を出してなどいませんでしたか? 戦う余地は残されています。 詳しくは下記の日弁連の解説を確認の上、ひまわりほっとダイヤルに相談をお申し込みください。 https:...
(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。 また、日本の現地法人が存在しないので...
下請法やフリーランス保護法では、ご記載のように「買いたたき」などの行為が規制対象にあがっています。 下請法は適用される業態や会社の規模が限定されているのに対し、フリーランス保護法はより広範囲に保護対象が及ぶような形となっています。 ご...
具体的なご事情等を踏まえて検討する必要はありますが、一般論として、タレント等の退所時に合理的な根拠もなく高額の違約金を課す条項は、無効あるいは大幅に減額できる可能性があります。お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
実質的にみて労働契約と解される可能性が高いです。労働契約と解される場合、違約金の支払義務は原則ありません。
そもそも契約である以上、他方(あなた)の同意なしに契約条件を一方的に変更することはできません。これはフリーランス新法と関係のない契約の一般原則です。 また、相手方の行為は「フリーランス新法(特定受託事業者取引適正化等法)」との関係で...
弁護士に携帯電話から住所を調べてもらうことのみの依頼は可能ですか?との点は弁護士法23条に違反しますので法的には不可能です。賃金の未払請求事件として受任する場合は多くの事務所は、最低着手金を定めており、最低でも8万円から10万円(消費...
元警察官の弁護士です。 現時点での私の法的立場(参考人・関係人・被疑者の可能性) →被疑者としての余地も僅かに残した参考人だと思います。 任意出頭要請にどの程度応じるべきか →日程調整で可能な限り協力するのが好ましいですが、電話聴...
借用書がないのであれば、あなたの購入の履歴、あなたの支払い振込、相手のところへの納品した記録、相手の現在利用などの資料を集めて、あなたがお金を払ったものを取り込んで使っているというような主張になるでしょう。
入所当初に作成した契約書に記載のない費用を請求されているのであれば争う余地はあると思います。 契約書をもって、お近くの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。
業務委託契約でも競業避止義務は入ることはありますが、数年にわたる就業禁止、かつ、違反時に一律120万円という定額賠償は、実務上は有効性に疑義が生じるように思われます。競業避止義務については、期間・地域・業務内容が合理的に限定されていな...
契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増...
>誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか? 競業避止義務に関する同意書につきましては、合意をすれば、合意内容について公序良俗に反しない限り有効になってしまいます。 公序良...
相手に対して報酬の支払いについて督促の書面を送付し,それでも支払わず無視を去れるというような場合,裁判手続きによる必要が出てくるかと思われます。
いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。 フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政...
同意する必要はありません。 また、就業規則等に競業避止義務の記載がないのであれば、ご自身が競業避止義務を負うことは基本的にはないでしょう。
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...