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あなたが受けた依頼は、送られてきたデータに間違いがあったとしても修正等をする必要がなく、単に処理すればよいというものだったのでしょうか?
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あなたが受けた依頼は、送られてきたデータに間違いがあったとしても修正等をする必要がなく、単に処理すればよいというものだったのでしょうか?
>PayPayでの報酬受け取りや投げ銭は利用規約としてNGとでてきますが、 >ブログやオンライン勉強会などでPayPayでの投げ銭を案内している方を実際に見たことがあります。 PayPayの利用規約を直接確認したわけではありませんが、仮に利用規約でNGとされているのであれば、利用規約違反ですので利用停止などのペナルティはあるかと思います
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また、上記の委託にかかる費用を個人事業主として事業経費に計上することは可能でしょうか。 >>事業との関連性や、事業の継続性(趣味などではなく事業として認められるかどうか)という点から判断されます。 詳細は税理士にご相談ください。
実質的に雇用契約といえるのであれば、途中でやめることは可能ですし、基本的に損害賠償を受けることはありません。 しかし、実態も契約期間が定められている業務委託であって、中途解約ができるとなっていない場合には、雇用契約でない限り中途解約はできないのが原則です。 その場合、損害賠償請求を受ける可能性は否定できません。 そこでいう損害賠償について契約書に定めがないのであれば、請求する側が、損害の内容を証明する必要があります。
事実関係や契約内容等の詳細な確認を要するかと思います。 •Aさんへ委託している業務の内容(Aさんの店舗でエステを提供すること以外に、あなたの店舗で何らかの業務に従事することも含まれているのか等) •あたなの店舗でAさんが会計をしていたのは、あなたのお店の業務として行っていたのか •あなたの店舗とAさんの店舗の関係(同じ系列の別店舗か、別経営の店舗か) •同じ系列店の場合、顧客が別店舗を利用することは禁止されているのか(ある店舗であるスタッフの施術を受けた顧客がそのスタッフの施術を継続して受けるために、そのスタッフのいる別の店舗の施術を受けることについて、どのようなルールが定められているのか等) •あなたの店舗とAさんの店舗が別経営の場合、あなたの店舗で何らかの業務に従事しながら、別経営の店舗を営むことを許諾しているようにも見えるが、どのようなルールが定められているのか •業務委託先から支払われる料金の内容(仮に、今回勧誘されていた顧客がAさんの店舗で次回の施術を受けたとして、Aさんはあなた又はあなたの会社に対して、一定の業務委託料や顧客毎•施術毎の料金のうちの何パーセントか等の支払いを要するのか等) •仮に契約書12項に該当する可能性があるとして、違約金の部分に関する記載を誤記と解釈できるか等 この相談掲示版では詳細な事実確認等もできず、回答に限界があります。また、公開の掲示版のために契約内容等の詳細を投稿するのは望ましくありません。 そのため、契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(なお、防犯カメラ映像も証拠としてみてもらう必要があるかもしらません)。
法的には、食事券は商品券として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続きが必要となる可能性があります。詳細はお住いの地を管轄する財務局のウェブサイトをご覧ください。 券面に既存のイラストを使用したりする場合は、当然に著作権の存在に細心の注意を払うべきです。 なお、従業員への配布は課税上の問題が生じますので、別途税理士にアドバイスを仰ぐことをお勧めします。
前提として、まずご自身と事務所との契約内容を確認する必要があります。 また、問題は、契約解除できるかだけではなく、競業避止や名称の使用など多岐にわたります。 特定の可能性も高く公開相談に馴染みませんので個別のご相談をご検討ください。 法的に詰めていった場合にどうなるかだけではなく、 交渉による解決の道筋もあろうかと思います。
委任契約ですので、 解除に問題は有りません。 報酬に関しては、支払義務があります。 損害賠償に関しては、日雇いのような形式で、また、期限の定めをしていたわけでもないことからすれば、認められないと考えられます。 (有期契約にしたり、雇用にしなかったことによってご自身側が利益を得ているわけですから)
損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。 データが削除されたことについては記録に残しておき証拠とした方が良いでしょう。可能であれば消した本人への確認も行い、自白が得られると良いかと思われます。 また、データが消されたことによる損害(復元にかかった費用やデータがないことで生じた損害等)についても証拠として残しておくと良いでしょう。
当該契約が何契約に当たるかについては、実際の契約内容や業務内容等を拝見しないと回答が難しいかと思われます。 損害賠償については、上限を定めず、発生した損害の全てを請求できるような形で作成することが多いかと思われます。
罰金というものとは法的性質は違いますが、 禁止事項を列挙し、それが生じた場合の損害賠償の規定を置き、損害賠償の予定額として10万円を定め、さらにそれを超える損害が生じた場合は追加で賠償しなければならない規定を置くのが良いでしょう。
>しかし、6月末に契約が終了するので更新されないように3ヶ月前までに退所の意向を手続きしないといけないのですが、できるだけ連絡もしたくないし会いたくない。こういう場合は、契約期間満了通知書を書留で送っても良いのでしょうか?また内容はどのようにして書けば良いのか → 芸能事務所と締結した契約書がお手もとにあるのでしょうか。そうであれば、その契約書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談なさるのが無難かと思います(契約書の内容により、取るべき対応•方法も異なってくるため、中途解約の方法、更新拒絶の方法等をしっかりと確認してもらった上で対応するのが望ましいように思います)。
役員はあなただけか、株主がほかにいるかどうかによっても状況が異なります。 他にも役員や株主がいる場合は社内で適切な手続きを採る必要がございます。 また、税務上の問題も生じ得るように思います(委託費を会社の経費にできるかどうか等)。 法人か個人事業主部分で顧問の税理士をお願いされている場合は、まずは顧問税理士にもご確認されてください。
既読無視ということはLineで送ったということでしょうか? そのやり取りに関しては削除されないようにバックアップを取るなどして保全してください(時期的に今から通知は間に合いませんので)。 退職に際して、様々なやりとりが必要となりますので、その点も含めて個別にご相談されることもご検討なさって下さい。 (チャンネル、アカウント、貸与物など)
一方的な預かり書には、効力がないと考えます。一次請業者としての優越的地位の濫用だと思いますので、お近くの公正取引委員会へ相談されることをオススメします。相手が大きい会社であればあるほど、有効な方法だと思います。 もし、相手が公正取引委員会なんか関係無いという立場であれば、民事訴訟を提起するしかないかもしれません。
どのような経緯で、どのような目的でyoutube投稿を行っていたのか、収益化や配分はどうであったのか等を踏まえる必要がありますが、 基本的には何ら支払い義務はないと思われます。
契約書の住所欄は契約当事者が誰であるかを特定するものになりますので、個人の場合、一般的にはいわゆる住所を記入することが多いと思います。
まずは、契約の内容がどうなっているのかを、契約書や確認する必要があるでしょう。 原則的には、契約とは、双方が合意をして成り立つものなので、少なくとも現在の契約の期間中は、特別な規定がない限り、一方的に金額を上げたりすることはできないはずです。 一方的にレンタル料を増額することができると言う特別な規定がある場合は、それが定期約款と言うルールに沿って無効とならないかどうかを検討することになるでしょう。 一方、そういった特別の規定がない場合は、あなたが同意しなければ一方的にレンタル料を上げることはできませんから、残りの契約期間中は、元のレンタル料だけ支払えば良いと考えます。 ただし、サロンを間借りしていると言う形態ですと、借地借家法などの、契約更新時の借主保護の規定は適用されないため、更新の際には同じ値段で契約することは難しいと想定しておくべきだと思います
請求が認められる可能性があるかどうかにかかわらず、裁判を起こすこと自体は可能ですが、更新するという話だったのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。 あくまでも一般論ですが、ご記載のような可能性はあります。 弁護士をご依頼とのことですので、録音年月日の訂正を含め、 ご相談いただくと良いですよ。 ご参考にしていただけますと幸いです。
1,あなたに有利です。 2,文書のやり取りがメインと思います。 3,使います。 故意に長引かせる原告はいないでしょう。 しかし、長引いても損はしない認識は持ってるでしょう。
質問1;裁判所は巨大有名企業に全くびびりません。そこは公平だと信じていいでしょう。 質問2;あなたの実績等を裁判所を通じた文書提出命令申立などで提出させましょう。
裁判外交渉の場合、弁護士を立てるのであればまず弁護士費用が安く抑えられるという点があるかと思われます。 また、会社側との間で交渉で解決ができた場合、裁判手続きを経るよりも早く解決できるというメリットもあるでしょう。
あなたも虚偽陳述書に対する準備書面、和解案に対する反論、ご自分の陳述書、 及び和解案を作成して提出するといいでしょう。
復職できなかった原因次第でしょう。 復帰しようと思えば復帰できたにも関わらず、やむをえない理由がなく自身の都合で復職しなかったということであれば会社が撤回をしたタイミングまでとなるかと思われます。
実際に復職をした場合でも、職場内での居心地が悪く短期間で辞めてしまうというケースもあります。実質的には金銭解決をし、新しい職場で働かれる方が多いでしょう。
【回答1】 その解雇理由だけですと、会社側にとっては不利ですね。十分争えるのではないでしょうか。 【回答2】 裁判所はよく事案を見てくれると思います。 【回答3】 十分あり得ると思います。依頼された弁護士とよくよくご相談ください。 【回答4】 それは十分予想できます。基本的に復職はお勧めできません。
裁判官によります。 全回の期日で、事前に和解案を送るという話がなかったのであれば、当日口頭で示されるという可能性はあるでしょう。
「被告会社側に、 "もう不当なパワハラや降格や減給や左遷はしない!" と一筆書かせることは可能でしょうか?」 →会社が同意すれば可能ですし、同意しなければできません。 「もし書きたくないというなら、 訴訟になるのでしょうか? また、パワハラされるかもしれないという恐怖の中、復職するしかないのでしょうか?」 →書かないからといって、ただちにパワハラを再び(?)するかはわかりませんが、仮にパワハラがあったときの対応としては、あらためて裁判が考えられます。
雇止めの法理が当てはまるケースでしょう。 契約の更新についての期待は、合理的な期待と考えられるからです。 そうすると、更新を拒否するためには、正当な理由が必要になります。 本件では、残念ながら、正当な理由が認められる可能性はあるかもし れませんね。