契約書における情報漏洩や誹謗中傷への罰則の記載方法は?
配信者向けのサポート事務所を経営しています。
事務所や所属ライバーに対する虚偽情報を流布されたり、誹謗中傷等があったり、情報漏洩をされたりと事務所内でのトラブルが複数ありました。
その為、契約書に情報漏洩や誹謗中傷、虚偽情報を流布し、それによって事務所及び所属ライバーが害を被った場合には罰金10万円等の契約内容を付け加えようと思っています。
上記内容を契約書に付け加える際になんと記載すればよろしいのでしょう?
>情報漏洩や誹謗中傷、虚偽情報を流布し、それによって事務所及び所属ライバーが害を被った場合には罰金10万円等
とありますが、単純にそれを明記してもその立証責任は相談者側にあります。本人に自覚がない場合が多いのも事実ですので、そのような行為を抑制したいという趣旨であれば、別の方法になると思われます。いずれにせよ掲示版で相談する範囲を超えていますので、契約に特化した企業法務を行う弁護士に相談をすることをお薦めします。
罰金というものとは法的性質は違いますが、
禁止事項を列挙し、それが生じた場合の損害賠償の規定を置き、損害賠償の予定額として10万円を定め、さらにそれを超える損害が生じた場合は追加で賠償しなければならない規定を置くのが良いでしょう。