一次請業者からの預かり金要求は法的に有効か?

私は、家電取付業者として二次請けの立場です
業務委託している一次請業者A社よりエリア拡大を打診されたが、断ると即日契約解除となりました
事前承諾もなく、一方的に一次請業者A社から30万円を預かり金(工事不備に対する手直し、職人手配料)という名目で現金お預かり書が届き、売掛金から減額されました
A社とは、契約書などは交わしていませんし、私の署名、押印がない預かり書は、効力があるのでしょうか

将来起こるかも知れない工事不備に対する預かり金です

一方的な預かり書には、効力がないと考えます。一次請業者としての優越的地位の濫用だと思いますので、お近くの公正取引委員会へ相談されることをオススメします。相手が大きい会社であればあるほど、有効な方法だと思います。
もし、相手が公正取引委員会なんか関係無いという立場であれば、民事訴訟を提起するしかないかもしれません。

回答ありがとうございます。
少額訴訟を起こしており、来週判決が下るのですが、この件を元請け会社に伝えることは違法ですか?伝えたことで一次請業者A社から訴えられたりするでしょうか