裁判での文書に誤りがあった場合、それが原因で負けてしまったりはありますか?
裁判での反論文での誤りは致命傷になりますか?
例えば、パワハラを受けて具合が悪くなったという証明として診断書や録音などの証拠を出したとします。
その録音の年月日の記載を間違えて出してしまった場合です。
整合性が取れないからパワハラとして認められませんとなりますか?証拠は他にもありますが説得力がないとかそういう話にならないか不安です。
ご質問ありがとうございます。
あくまでも一般論ですが、ご記載のような可能性はあります。
弁護士をご依頼とのことですので、録音年月日の訂正を含め、
ご相談いただくと良いですよ。
ご参考にしていただけますと幸いです。