業務委託従業員の顧客引抜きについて

業務委託者を中心にエステを経営をしています
私が経営しているお店で業務委託(A)さんが会計終了時にAさんの店舗にお客さんを勧誘誘導していたのを防犯カメラにて見つけました。
お客さんは次回の予約をAさんのところにしていました
(防犯カメラの映像は残っています。)
この場合損害賠償請求は可能でしょうか?

また契約書に
第12項
顧客の勧誘、引抜きは禁止とする。違反した場合は違約金を支払う詳細は別紙にて

別紙
11項
違約金300万

と記載しましたがわたしのミスで12項、11号と記載ミスしてしまいました。
この場合は違約金請求は不可能でしょうか?

・わたしの店舗でAさん会計したのはわたしの店舗業務での会計です。
・わたしの店舗とAさんは別経営です
・ルールとしてはわたしの店舗で知り得た顧客を自身の店舗に勧誘、誘導を禁止との内容です。
・Aさんはお客さんに対し
わたしの店舗で同じ内容の施術をAさんの店舗に来てもらえると安くて案内できる、さらに会員にならばもっとお得だという内容でお客さんを誘導勧誘していました。

事実関係や契約内容等の詳細な確認を要するかと思います。

•Aさんへ委託している業務の内容(Aさんの店舗でエステを提供すること以外に、あなたの店舗で何らかの業務に従事することも含まれているのか等)
•あたなの店舗でAさんが会計をしていたのは、あなたのお店の業務として行っていたのか
•あなたの店舗とAさんの店舗の関係(同じ系列の別店舗か、別経営の店舗か)
•同じ系列店の場合、顧客が別店舗を利用することは禁止されているのか(ある店舗であるスタッフの施術を受けた顧客がそのスタッフの施術を継続して受けるために、そのスタッフのいる別の店舗の施術を受けることについて、どのようなルールが定められているのか等)
•あなたの店舗とAさんの店舗が別経営の場合、あなたの店舗で何らかの業務に従事しながら、別経営の店舗を営むことを許諾しているようにも見えるが、どのようなルールが定められているのか
•業務委託先から支払われる料金の内容(仮に、今回勧誘されていた顧客がAさんの店舗で次回の施術を受けたとして、Aさんはあなた又はあなたの会社に対して、一定の業務委託料や顧客毎•施術毎の料金のうちの何パーセントか等の支払いを要するのか等)
•仮に契約書12項に該当する可能性があるとして、違約金の部分に関する記載を誤記と解釈できるか等

 この相談掲示版では詳細な事実確認等もできず、回答に限界があります。また、公開の掲示版のために契約内容等の詳細を投稿するのは望ましくありません。
 そのため、契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(なお、防犯カメラ映像も証拠としてみてもらう必要があるかもしらません)。