農業研修生の事故に伴う損害賠償・労基署対応のご相談(実態はボランティア)
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必...
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必...
連絡接触の有無や、実際に流布している風説の内容の証拠が必要となるかと思われますが、警告書面の作成は可能かと思われます。 それでも止まらない場合警察への相談や裁判手続きも含めて今後の対応を検討する必要が出てくるでしょう。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。
もともとの契約書で試用期間が3か月となっており,会社の対応としても正式な業務指示として給与の内容について変更されたというような場合でないのであれば,契約書通りの変更となってしまう可能性が高いように思われます。
元警察官の弁護士です。 現時点での私の法的立場(参考人・関係人・被疑者の可能性) →被疑者としての余地も僅かに残した参考人だと思います。 任意出頭要請にどの程度応じるべきか →日程調整で可能な限り協力するのが好ましいですが、電話聴...
>原因は提携先のカスハラで、それは問題にしておりませんが、今後の対応に関し、追加で覚書を作成したく、内容作成を弁護士がサポートしてもらえますか? 内容次第ですが、可能です。 >また、今までの紹介顧客に対して、業務上成約していない方に...
まず、不正アクセスで個人のプライバシー権を侵害しているのであれば民事事件であっても信義則上証拠として個人間のメールの証拠能力が否定される可能性はあります。次に、会社批判、役員の悪口の個人的なメールのやり取りでは解雇権の濫用の可能性があ...
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。
今回の「口頭での知見共有」は、A社に対する秘密保持義務に違反している可能性があります。当該義務違反によりA社に損害が発生した場合、A社はご相談者に対して損害賠償を請求できます。A社に報告した場合、共有した内容にもよりますが、おそらくB...
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
懲戒事由が存在するという理由付けができるか、就業規則に当てはめて、弁護士に直接ご相談されることをお奨めします。
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置...
パワハラにはあたらないので支払には応じられない。 という内容での反論をすることになるでしょう。 何件かあたって価格の比較をしてみてください。 ご自身で進めない限り、多少に出費は不可避です。
顧問弁護士をしている立場から回答します。 >①なぜ、顧問弁護士は、 もう、早めに、決着をつけなさいな!とアドバイスをしないのでしょうか? お金儲けでしょうか? これについては、まず基本的に顧問弁護士は、依頼者(顧問会社)の意思(経...
長引く訴訟手続きの中、原告として真摯に向き合われていることとお察しします。企業側を相手に有利な展開を作られているとのこと、これまでのご苦労が報われつつある状況ですね。 ご質問の「心証開示(しんしょうかいじ)」について、実務の流れに沿...
>誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか? 競業避止義務に関する同意書につきましては、合意をすれば、合意内容について公序良俗に反しない限り有効になってしまいます。 公序良...
・前職を半年ほど長く書いてしまったのですが、それがバレることはありますか?バレてしまったらこちらの方が悪くなるでしょうか? →バレることは可能性の上ではゼロではありませんが、経歴を疑う事情がないのでしたらバレる可能性は低いとは思われま...
質問① 前職でのトラブルのことを、前職の方から聞き出して、経歴詐称で解雇にすることはできますか?そんなトラブルは採用時に聞かされていなかったので。 →原則として、困難であると思います。経歴詐称による解雇が認められるためには、裁判実...
【質問1】について 要件事実というのに即してみています。どーでもいい事実は無視しています。 裁判は法律用語を駆使して行うケンカで、時にそれは子供のケンカにもなります。 特に労働事件と離婚事件はそうなりがちです。 【質問2】 そうです...
傷病手当金は、休職中の生活費を補う目的もあるため、労働者の経済的事情に応じて、例えば1〜3か月に1回程度の頻度で申請することが可能です。復帰まで待つ必要はありません。もし会社がどうしても協力をしてくれないということであれば、申請に当た...
ご回答いたします。 まず、前提として、当該社員を解雇できるか否かについては、貴社の就業規則で経歴詐称を懲戒解雇事由(又は解雇事由)に定めているかが重要です。他方、そのような規定を定めているからといって、必ず懲戒解雇が認められるというわ...
ご回答いたします。 ①一般論として職種を限定した高度人材の方が一般社員よりも解雇の有効可能性は高い言えます(ただし、当該解雇事由が能力不足等、その社員のスキルがより重視されるものに限ります。)。 ②ご記載の理由を「経歴詐称を理由にした...
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...
【質問1】 このような解雇は有効なのでしょうか? 能力不足という理由をつければ簡単に解雇できるのでしょうか? →一般論として回答するならNOです。ただ、会社がどのような証拠を持っているかによります。会議の録音やメール、他の社員の証言な...
既にやめて関係をあまり持ちたくないというのであれば、着信拒否やブロックしてシャットアウトすればよいだけだと思われます。
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...
①裁判外での和解に向けて交渉を行われた方が良いように思われます。 ②相手が和解の上で合意退職という決着とならず、解雇が無効という判断となった場合復職となるでしょう。それを避ける場合相手が納得する和解金額の提示も必要となりますが、この...
原則として、夫婦であっても個人の財産はそれぞれ独立しており(夫婦別産制)、ご自身が会社の債務について連帯保証人になっていない限り、会社の債務やご主人の個人的な借金を返済する法的な義務はありません。 また、成人されているお子様たちが会...