慰謝料請求の妥当性と賠償責任の有無についての相談
そもそも、お相手の請求の法的構成•根拠が定かではありません。民法717条を根拠にする場合、「土地の工作物」にあたるのか疑義があります。民法709条なら、あなたの過失と言えるのか(どのような注意義務違反があったのか等)の説明を要します。...
そもそも、お相手の請求の法的構成•根拠が定かではありません。民法717条を根拠にする場合、「土地の工作物」にあたるのか疑義があります。民法709条なら、あなたの過失と言えるのか(どのような注意義務違反があったのか等)の説明を要します。...
例えば応じなかった場合は、労働基準法的には対応しない事が正しいが、実損が出た事には別の法律(例えば損害賠償請求?)での対応(極端な例ですが)をするような形になるのでしょうか? ⇒ご相談者様のように、一時的な業務上の必要性から、労働...
・「部下の弁護士は100%勝てると本人に言ったそうです。真実でしょうか?」 『弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。』という規程があるので、100%勝てると発言することは余り考えられ...
>・2022年12月29日 A氏より23年1月6日以降、分割で返金していく旨をご連絡いただく。 これを了承しているのであれば、返金による和解合意が成立していますので、 返金請求は可能となるでしょう。 弁護士費用は不法行為事案でないと...
弁護士経由で交渉をしてみる余地はあろうかと思いますが、 BtoBの契約(≠消費者)なので、 上記のような事態を想定して契約を締結しなかった責任を相手方に転嫁することは難しいと思われます。
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
「どうやって弁明するか近場の弁護士に相談に行かれた方がよいと思います。」 →これが私の意見です。 ここで書いたことは公開の空間なのですべて残ります。 ですので、相談に行くべきと思います。
ココナラの弁護士検索などを利用して、分野(企業法務)やエリア(大阪府)などから弁護士をお探しになるとよいと思います。
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるた...
勤務時間内の作業で、時給をお払いしています。著作権の問題は発生しますでしょうか? →業務上作成したものであれば、職務著作になりますので、著作権者はスタッフではなく雇用主側にあります。 したがって、著作権法上の問題は基本的には発生しない...
会社をたたむか身を引くことを考えたほうがいいでしょう。 このままでは健康も家族も失いますよ。 弁護士に相談して、会社から手を引く方法を考えたほうが いいでしょう。 円満解決は無理でしょうね。
役員登録の解除が何かに影響するとは思われません。 あとは持分があるのであれば、そちらの処理も検討なさってください。
1。その辞めた従業員というのは契約社員で、雇用契約書ではまだ契約期間も残りがあるのですが「働くのが嫌になったので今日で辞めます」で、一方的に退職願を出して、勝手に帰宅する事は許されるのでしょうか? →契約社員であれば契約期間労働に従事...
事案の詳細が分からないと回答が難しい部類の相談と思われます。 具体的に資料を持参の上、弁護士の法律相談を受けられることをお勧め致します。 なお、一般的に権原がないにも関わらず無断で名前を語って、契約締結することを「無権代理」といいま...
車の時価とその他の資産の時価が、外注費とおよそ釣り合っていれば 問題ないでしょう。 書面作成は必要です。
借主の方との労働関係に点については別として、貸金については返還請求をしておくべきでしょう。 何度か督促をしても全く応じないようであれば、内容証明送付や少額訴訟などを検討してもよいのかもしれません。
ご遺族も何らかの理由があって主張されているのだと思いますので、現状では事実確認が重要です。 同僚を含めた関係者にヒヤリングをするなどして問題がなかったかを精査するべきかと存じます。 ご遺族がどのような対応をされるのかはわかりませんが、...
お返事がおそくなり畏れ入ります。そうなると、業務上横領の線は少し可能性が高まるかと思います。 告訴や被害届が通るかどうかは、被害金額を含めどこまで証明ができるかに掛かっていますので、一度直接面談等で資料を交えながらご相談されることをお...
詳細なご事情が不明ではありますが、まずは、相手方の請求に対する反論をどのように具体的に検討するかだと思います。 その書面を弁護士に見せるなどして、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
事実関係の確認が必要ですが、代表取締役が会社で利用するサイトのログイン情報を故意に変更し、変更後のパスワードを社員に共有しないことで、全社的に業務に支障が生じる可能性がある場合であって、かつ、会社に「著しい損害が生じるおそれ」がある場...
業務委託契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、受任者(受託者)からもいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方(委任者)に不利な時...
仕事は可能です。 働いて返していくしかないでしょう。 今日明日のお金が無い時は社会福祉協議会などにご相談されてください。
私見 業務委託契約、問題ないと思います。 患者に対する精神医療支援、生活支援になりますからね。 医師の業務の範囲に属すると思います。 有償でも問題ないと思いますね。
お問い合わせありがとうございます。 締結される契約内容等によっては、法律に抵触する可能性もあると考えます。 契約作成や添削などを弁護士に個別に相談・依頼していただくのが肝要と思われます。 以上、ご参考になりましたら幸いです。
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
デザイナーの連絡先(電話番号・住所・氏名)など、必要な情報が揃っているのであれば返済を督促した上で、返済がなければ裁判手続きを進めていただくことになります。 連絡先がわかっていない場合は、対応が難しいかもしれません。
弁護士の吉岡一誠と申します。 損害賠償請求をするとか、解雇や減給等の処分をするといったことでなく、単に職場環境の改善を図るという目的であれば、必ずしも証拠が必要というわけではありません。 かと言って、確たる証拠もない中で断定口調で注意...
契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求され...
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...