機密資料を無断提供された場合の法的対応と損害賠償請求は可能か?
相手方に損害賠償を請求できる可能性はあります。 もっとも、NDA及び業務委託契約が未締結であることから、相手方は明文化された契約上の義務に拘束されず、契約締結前の段階における機密情報取扱についての黙示の合意の有無や信義則上の義務につい...
相手方に損害賠償を請求できる可能性はあります。 もっとも、NDA及び業務委託契約が未締結であることから、相手方は明文化された契約上の義務に拘束されず、契約締結前の段階における機密情報取扱についての黙示の合意の有無や信義則上の義務につい...
上司から身体的拘束、抱きつき、キスを迫られるなどの被害を受け、PTSDと診断されているとのことですので、上司本人や会社に対して慰謝料等を請求できる可能性があります。 上司本人については、性的自由・人格権を侵害する不法行為として民法7...
結論として、5年間分の報酬を請求できる可能性はありますが、口約束の内容や証拠によっては、請求が認められない、あるいは金額が限定される可能性があります。 合同会社の業務執行社員と会社との関係には、会社法593条4項により民法の委任に関...
会社の貸与PCから個人のGmailを閲覧された場合でも、直ちに不正アクセス禁止法違反が成立するとは限りません。パスワードを無断入力したのか、ログイン済みの画面を開いたのか、会社にどのような管理・閲覧規程があったのかなど、具体的な状況に...
ご主人が会社を引き継いだ直後に、古参取締役による無断の出張や経費使用、社長の指示に従わない言動等が続いているとのことで、非常に難しい状況かと思います。 まず、取締役である以上、会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っており、会社経費...
① このような経緯の場合、約30万円について法的な返還義務が認められる可能性はありますか? →本件の事実関係を前提にすると、返還義務が認められる可能性は皆無に等しいと思います。 ② 当初は代表者から「援助します」と言われていた一方...
飲食店ではないですが、フランチャイズ本部(フランチャイザー)側で紛争の交渉及び訴訟も対応をしておりました。 概要をお聞きして当方依頼者等と利益相反がなければお受けは可能です。 費用については、業務内容、紛争内容、紛争数、フランチャイ...
代表取締役ですので、いつでもやめることは可能です(会社法330条・民法651条1項)。但し、相手方に不利な時期に委任を解除した場合は損害賠償をする必要があります(同法2項本文)。しかし、やむを得ない事由があれば損害賠償もする必要はあり...
適切か不適切かはともかくとして、基本的には提出された書面や証拠をもとに判断されるため、主張内容が噛み合ってないなどの、主張レベルでの整合性の無さ等がないのであれば、その発言のみで大きく不利になるということはないように思われます。
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
「裁判官が、被告の主張に矛盾や根拠のなさが目立つのに、それを咎めずにそのまま反論の機会を与え続けているように見えます。」との点ですが、被告に引き続き反論させているのであれば、被告の主張が不十分な点が裁判官からしてもあるからかと思います...
相手の任意の協力がない限り、謝罪等について強制することはできないため相手の対応次第となってしまうかと思われます。
報告義務違反にはならないのか 業務の状況によると思います。 ある期日に提出することになっており、その期日までに本人のPC内での修正ならば問題ないでしょう。 しかし、誤ったものが社内に廻っており、その後に修正となれば報告は必要なのが普...
>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...
職務上知った病歴を理由に補償を要求することは、プライバシー侵害や不当な差別(ハラスメント)として訴えらるリスクが高いため、絶対におやめください。HIVは飛沫感染することはないとされています。どうしても気になる場合は、病名等は一切出さず...
貴社において当該従業員との雇用契約あるいは就業規則において、競業避止義務に関する定めはありますでしょうか。 かかる定めがある場合には、これに基づき損害賠償請求等を行うことが考えられますので、まずはそのような定めがあるかご確認いただけれ...
類似の状況で会社が取得したデータを利用して取締役を解任した事案で、取締役側の代理人として不法行為に基づく訴え提起をした経験があります。訴訟全体では取締役側が勝訴しましたが、この争点に関しては主張が退けられました。 この場で詳しい説明...
その主張はできます。 懲戒解雇をしたけれども、普通解雇ならば有効だとしてくることはありますし、 裁判所はこれを認めます。 そうすると普通解雇の効力が争点です。
1について、会社から送ってもリアクションがないという場合であれば、弁護士からの書面に回答がされるという可能性はあるでしょう。 2について、可能です。書面作成送付のみを依頼し、弁護士名義で内容証明を送り、会社への返還等を求めることとな...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
セクハラの内部通報があったときに、一般的にはヒアリングの事実確認から入るものと思われるため、ヒアリングを受けるサイドとしては、聞かれた内容に対して自己の認識を伝え、事実と異なることに関しては否認をすべきでしょう(証拠があるなら証拠も見...
周りの方2.3人も私が離婚したのは偽装じゃないかとか、上司に聞かれた人がいました。との点は、不特定ですので公然性が認められますので名誉棄損になるかと思います。また、偽装離婚についてはプライバシー侵害、ハラスメントになりますので、賠償の...
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することもできます(会社法第332条第1項)。 なお、公開会社(※)ではない株式...
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必...
相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。
もともとの契約書で試用期間が3か月となっており,会社の対応としても正式な業務指示として給与の内容について変更されたというような場合でないのであれば,契約書通りの変更となってしまう可能性が高いように思われます。
元警察官の弁護士です。 現時点での私の法的立場(参考人・関係人・被疑者の可能性) →被疑者としての余地も僅かに残した参考人だと思います。 任意出頭要請にどの程度応じるべきか →日程調整で可能な限り協力するのが好ましいですが、電話聴...