競業避止義務 について
>以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。 次に、経済活動の自由の過度な制約...
>以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。 次に、経済活動の自由の過度な制約...
録音をとるなどしてはどうでしょうか。
事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...
解雇に踏み切るよりも、まずは先に自主退職を促すことが考えられます。 その方が円満退職につながりますし、後々になって問題化するのを防ぐことができます。 いわゆる退職勧奨というものですが、慎重に進めるためにも一度弁護士に相談されたほうが良...
>契約書にはそのような場合(規約違反にあたる場合)は契約解除出来ると明記されています。 具体的な事情や契約書の条項等が不明ではあるのですが、契約解除事由に該当する事実があったということであれば、解除権行使は可能だと考えられます。
目撃証言のみですと、その方が裁判にどこまで協力してくれるかが重要となってくるでしょう。裁判手続きにおいて証人として協力してくれるということであれば証拠として有用かと思われます。 慰謝料に関してはケースバイケースとなってしまいますが、...
個人なら、受け取る方は、贈与税になります。 贈与するほうは、税金はかかりません。 これで終わります。
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 証拠がない部分については最低限本人たちの自白や,書面で認めさせる必要があるでしょう。 特に予約システムの改ざんについては,損害が予測でしかないため,数カ月の平均値をとる必要が出てくるか...
名誉棄損ですが、証拠を集めることが、どこまでできるかですね。 証拠の集め方に関しては、警察にも相談したほうがいいでしょう。
デザイン会社との契約内容がどのようになっているのか、下請業者との関係(下請業者との契約における契約当事者は誰か、下請業者との契約内容)等を契約書等の内容を確認した上でなければ、正確なところはわかりかねますが、そもそも、あなたの合同会社...
離婚前提に別居したらどうか。 義母に対しては、慰謝料請求するので、発言録その他を整理して置くと いいでしょう。 弁護士との協議必要ですね。
金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、 その場合は、例2で足りるでしょう。 後半も、その通りと思います。
契約書の確認を弁護士にしっかりとしてもらった方が良いでしょう。 その他不安事項が生じた場合は契約解除という文言もかなり抽象的で条件に該当しているかの判断が不明確です。他に例示している解除事項があるのであればそれらと照らし合わせて解釈...
刑事的な処罰を求めるのであれば、神奈川県警察本部の生活経済課(045-211-1212)に一度ご相談いただくとよろしいかと存じます。 民事的な賠償を求めるのであれば、弁護士にご相談ください。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
推測でもレベルがあるでしょ。 指紋の一致まではいらないでしょう。 あとは自分の判断で。 暴言が不法行為になります。 これで終わります。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
就職時の書類に混ざられて記載させられたと証明できれば支払拒絶する余地がありますね。 証明は困難なので結論としては支払義務が認められる可能性が高いでしょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条...
・「どうすればA講師が、業務委託契約書に記載している禁止事項に関する書面に署名・捺印していただけるのか」 そもそも相手方に応じる義務がありません。 任意に応じない理由としては、禁止事項自体の合法性に問題があると考えているからでしょう。
法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。
取締役の解任ということであれば、 株主総会決議によることになります。 解任された取締役は、損害賠償請求を検討することになりますが、 パワハラが事実であれば、「正当な理由」があると判断される可能性があります。 辞任という形にするか、...
会社側として、当該従業員を懲戒処分に付すことは、就業規則の定め方にもよりますが一般的には可能かと思われます。 状況として、最初の処分で解雇をできるほど重い状況なのかを検討の上、場合によっては軽い懲戒処分により改善を求めることが必要と...
特殊な示談内容ですし、第三者が関わってくることなので、 個別にご相談なさったほうがよいです。 事業の譲渡と代表取締役の変更はイコールではないです。 株式を含めて全て譲渡となると、当該第三者との契約交渉が必要になりますし、 当該第三者...
Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声し...
1,正当な理由と通知が必要です。 2,株主の地位を勝手に変更できません。 3,賠償請求可能かもしれません。 4,可能かもしれません。 今後の対策については、近くの弁護士に直接相談して下さい。
①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして...
一度具体的なお話をお伺いしたうえで、 見通しや費用についてご説明をしたうえでということになります。 ただここは公開相談の場なので、受任に関してのやりとりを行うことはできません。 具体的なご相談希望の場合は、 メッセージ機能(利用規約...