フリーランス新法施行後の発注書発行方法と報酬支払いの適切な対応は?

フリーランスに業務委託をしているものです。
11月からフリーランス新法が施行されるので、発注書の発行についてご教示いただければ幸いです。

取引の性質上、業務委託をした時点では明示事項の内容を決定することができないと客観的に認められる理由がある場合、3条通知において業務委託時に明示を要しない、となっています。

番組の制作で放送枠が決まらない為に作業が終わっても報酬の額が定められない場合、適切な対応は以下のどちらでしょうか?
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例1.発注書を①当初の明示→②補充の明示で2枚発行する。
  業務を委託する際、①当初の明示として、金額を定めることになる予定期日を明示して発行。
  金額が確定した際、②補充の明示:確定した金額と、①と関連性を示すもの(発注書番号)を記載して発行。

例2.金額が確定してから発注書を発行する。
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また、支払いを作業日から60日以内に支払わないといけないと思うのですが、金額の確定がそれより遅い場合は確定次第で支払いをすればよいのでしょうか?

金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、
その場合は、例2で足りるでしょう。
後半も、その通りと思います。

承知しました!ありがとうございます!