B君への報酬支払い、法律的な問題点はありますか?

弊社は映像制作会社です。
A社(自社)、B社(広告代理店)、C社、D社、etc...(飲食店)とあり、B社に動画を納品をし、B社から報酬をいただくビジネスモデルです。

そして、自社内の話をすると、自分(演者、営業、A社代表)、B君(撮影)、C君(編集)と言ったチーム構成です。

ある日、B社との契約が打ち切りになりました。そして、撮影済みの動画が「3件」ありました。そのうち「1件」は編集済み、B社に納品済みでした。

お金の流れについて、B君と僕は、「1件の納品に対して、編集を差し引いた上で折半」という口約束を交わしています。
ここで質問です。

今回、契約が突如打ち切りになってしまい、B君への報酬について悩んでいます。
「3件分」、B社から報酬がないため、口約束ベースで考えたら0円です。
ただ、一件はB社に対して納品まで終えていたため、正規の金額で払おうと考えてます。

残りの2件分は、
撮影がキャンセルになってしまった時に払う金額で良いかな?と考えています。

Bくんに、キャンセル代で納得してもらえるか、法律的に問題がないか確認をしたいです。

Bさんとの契約内容にもよると思います。
内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声します。
一方で、Bさんとの契約内容が、B社からの報酬の支払が条件となっている場合には、逆に報酬支払の義務は発生しないことになります。

もっとも、交渉ごとなので、キャンセル料の支払いでBさんが応じてくれればそれは全く問題ありません。