業務委託契約でのセクハラによる解除は不当か?

業務委託契約でセクハラをした方をセクハラが見つかった1回目で契約解除するのは不当なのでしょうか?

契約書にはそのような場合(規約違反にあたる場合)は契約解除出来ると明記されています。

契約の内容もセクハラの内容も分かりませんので何とも言えませんが、実際にセクハラがあったのであれば、解除されてもやむを得ないかと思います。

>契約書にはそのような場合(規約違反にあたる場合)は契約解除出来ると明記されています。

具体的な事情や契約書の条項等が不明ではあるのですが、契約解除事由に該当する事実があったということであれば、解除権行使は可能だと考えられます。