同エリアでの事業 顧客の引き抜き

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とあるスポーツクラブの企業と業務委託契約を結んでおります個人事業主です。 スポーツクラブを退職する際 ・退職後1年間は同エリアでのサービス、  勤務禁止 ・顧客の引き抜き禁止 違反が発覚した場合損害を負担してもらう と契約書にあります。 私は退職後すぐ同エリアでの勤務を希望しています。 職業選択の自由は適用されますか? また、就職するわけではなく同エリアでボランティアとして新しいクラブに参加する際も訴えられますか? 顧客の引き抜きをするつもりありませんが、顧客が自ら私についてくる場合でも違反になりますか?

mestv さん (個人事業主)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
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  • mestv
    mestvさん
    説明不足で申し訳ありません。 同業種です。 勤務とボランティアの内容は全く別とはいえないです。 また、新しいクラブに移籍すると元々のクラブにはいく必要はなくなります。 でしたら違反になるということですね。

この投稿は、2024年9月7日時点の情報です。
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