就業規則違反で懲役処分のための事情聴取について
服務規程違反で雇用主と顧問弁護士から事情聴取を受けました。
その際に顧問弁護士から誘導尋問を受けた場合、労働契約法第15条「懲戒処分が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は、懲戒権の濫用として無効」に当てはまるでしょうか?
会話の記録は残っています。
よろしくお願いいたします。
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。
通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。
同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。
詳細な検討が必要な場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。