雇用主からの示談要求に対する適切な対応方法は?
雇用主との間で示談をすると言う理由が不明です。法的根拠も認められないでしょう。雇用主側の,応じなければ家族に話す,寄り合いでも話し業界に居づらくする,被害届を出すという発言はハラスメント等に該当する可能性があるでしょう。そうした発言内...
雇用主との間で示談をすると言う理由が不明です。法的根拠も認められないでしょう。雇用主側の,応じなければ家族に話す,寄り合いでも話し業界に居づらくする,被害届を出すという発言はハラスメント等に該当する可能性があるでしょう。そうした発言内...
ご自身はつきまとい等の被害を受けている側ですので、それにより会社から何か処分という可能性は高くないように思われますが、処分については会社の判断次第ですので現状では判断が難しいかと思われます。
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。
具体的にどのような記載であるかが判らなければ、回答が難しいです。公開の場で文面を晒すわけにはいかないと思いますので、弁護士へ直接相談してアドバイスを受けてください。
お話をお伺いする限り、会社都合とできる可能性はあると思います。理由は会社の環境等が原因で退職しているからです。 退職金の額にも影響してくるとなるのであれば交渉してみることをおすすめします。 詳しいことはお問い合わせください。
大変な思いをされたことと思います。 【質問1】 告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか? →刑事事件として捜査を受け逮捕されたといっ...
和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
一方的になんの処分等もなく給与を減額することは基本的には認められません。 賞与については評価基準次第ですので、評価方法が不適切である旨の主張の上で差額分を請求することとなるかと思われます。評価方法が正当な理由なく減額方向でなされてい...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
もともとの契約書で試用期間が3か月となっており,会社の対応としても正式な業務指示として給与の内容について変更されたというような場合でないのであれば,契約書通りの変更となってしまう可能性が高いように思われます。
リストラの理由によるところが大きいです。 通告によるメンタル不調ということは理由にしにくいです。 より踏み込んだ事情を話せる場での相談がおすすめです。
会社側の対応として安全配慮義務違反が認められる可能性は十分考えられるかと思われます。 また,会社の対応(ハラスメントの調査等)を待っていると時間だけが経過していってしまうため,労働審判の準備を進めるというご相談者様のお考えも取り得る...
公開相談の場では,具体的な内容を記載すると特定につながるため,具体的な発言や受けた被害については個別に弁護士に相談の上で対応された方が良いでしょう。
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪は、特定性犯罪に該当しません。 そのため、データベース照会されません。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2条7項各号に該当しないためで...
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。
退職勧奨の時間や頻度等にもよりますが退職勧奨行為自体が不法行為として判断される場合もあり得ます。 また、退職勧奨については応じる義務はありませんが、かかる対応をしてきた会社に残るということは現実的にも精神的にも辛いものがあるかと思わ...
不当解雇となる可能性はあり得ます。 ただ、会社の主張の通り、会社の経営不振を理由に解雇ということであれば正当性が認められる可能性もあるでしょう。 仮にそうした理由がなく、ただご相談者様を解雇するということであれば不当解雇となり得る...
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新...
雇い止め無効が盤石とまでは言えないかも知れませんが、交渉や労働審判に向けて弁護士へ相談・依頼して進めるのが良さそうです。
非常にお辛い中相談をする勇気を持てたことをまずは敬意を表します。 今の状況は本当に苦しく辛いと思います。 カメラで見られる状況になっているというのは辛いですね。 鬱になっている従業員にやることとは思えません。 弁護士が間に入って調整す...
ご存知かと思いますが、無期雇用の正社員の場合、日本では簡単には解雇できません。 特に能力不足での解雇は、一般的にハードルが高いです。 解雇を争う場合 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わりま...
試用期間は、労働者の適格性を判断するための期間と解されております。 そのため、試用期間の途中で解雇を行う場合には、短期間で適格性を判断できないため、解雇権の濫用となる可能性があります。 もっとも、試用期間満了時の解雇については、試用...
退職願の提出を強要されたとのことですが、強要の程度次第では退職は無効となる可能性があります。 具体的には懲戒事由がないのに「懲戒解雇にする」と脅したり、退職を拒否しているのに長時間にわたって執拗に説得したような場合ですが、具体的事案次...
採用内定は、「始期付解約権留保付労働契約の成立」を意味するとするのが判例・通説の考え方です。 もし、本件で上記にいう「内定」が成立しているのであれば、 内定の取消(解約権行使)は、実質は解雇であり、「解約権留保の趣旨・目的」に照らし...
人事異動については会社側の裁量が認められる分野であり、見通しを立てることもなかなか難しい分野のご相談でもあるため、法律事務所にて具体的な事実関係等をお話しいただき、ご相談いただくのがよろしいかと思います。
同僚の方が突然の配置転換(部署異動)の危機に直面され、ご友人として非常に強い憤りや理不尽さを感じていらっしゃることとお察しします。 ご質問いただいた配置転換の適法性についてですが、単なる「社内恋愛」のみを理由とした不利益処分は、人事...
より正確には、雇用契約書や就業規則等の内容を確認し、検討•対応して行く必要がありますが、いくつかコメント致します。 >結果的に適応障害が悪化し社則の休職1ヶ月満了で退職に至っています。 → 退職届等を提出したりせずに、休職期間満...