社内不正とパワハラでうつ病、労災申請は可能か?
そうであれば早めに労基署に相談されることをお勧めします。なお、会社が労災を否定しても労災申請はできます。診断書は直接労基にも出す方がいいので主治医にお願いして会社に出した診断書の写しをもらっておきましょう。
そうであれば早めに労基署に相談されることをお勧めします。なお、会社が労災を否定しても労災申請はできます。診断書は直接労基にも出す方がいいので主治医にお願いして会社に出した診断書の写しをもらっておきましょう。
結論から申し上げますと、ご相談者様の行為が迷惑であったり、弁護士に対して失礼であるということはありません。 相談料を支払って相談している以上、迷いや疑問を率直に伝えることは正当な行為です。 一部の弁護士が不快な態度を示した理由として...
傷病手当金は、休職中の生活費を補う目的もあるため、労働者の経済的事情に応じて、例えば1〜3か月に1回程度の頻度で申請することが可能です。復帰まで待つ必要はありません。もし会社がどうしても協力をしてくれないということであれば、申請に当た...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほど...
能力不足を証明するのは会社側となるため、ご自身の方で能力があったことを立証する必要はないでしょう。 不当解雇として争い得る事案だと思われますので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談されることをお勧めします。
ご回答いたします。 まず、前提として、当該社員を解雇できるか否かについては、貴社の就業規則で経歴詐称を懲戒解雇事由(又は解雇事由)に定めているかが重要です。他方、そのような規定を定めているからといって、必ず懲戒解雇が認められるというわ...
この場合、求人情報が参考になります。 その中に試用期間に関する記載があれば、それを元に解雇予告義務の適用外と判断される可能性が高いでしょう。 また、その場合、清算条項付きの合意書は、本来支払い義務のない解雇予告手当と引き換えになって...
過去の最高位役職を記載する趣旨ではなく、単に現時点で判明している最終役職が課長であることを記載した場合には、詐称には該当しないと思われます。
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。労働を義務づけられているかどうか...
会社が一方的に過払い分を給与から控除(天引き)することは、原則として「賃金全額払いの原則」(労働基準法第24条)に違反するため認められていません。賃金から控除が認められるのは、社会保険料などの法令で定められたものや、労使協定で合意され...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 内容的には、つきまとい行為(汚物を置く行為)を反復(2回以上にわたって行うこと)して行なっているので、ストーカー規制法に該当しうるものです。 確かに、事を荒立てたく...
会社から一方的に退職日処理をされた。 会社へ正社員に対する理由なき解雇(手続き無視の即時解雇)による、不当解雇の撤回による復職と、和解までのバックペイを求める。 可能です。 解雇が不当ならば無効になることが多いですし、解雇が無効なら...
・刑法134条で適用される職種以外で、法で守秘義務が定められている職業の場合、「故意でなければ刑法に該当せず刑事罰の可能性は低い」という認識は同様でしょうか? ・法に基づく処分を受けることになりますでしょうか? →故意がなければ犯罪...
>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイ...
Q ① 示談交渉が成立するまでの期間としては、内容証明→示談成立まで数ヶ月程度で収まる可能性はありますか? A あります。特に相手が事件を公にしたくない場合は早期に決着します。 Q ② 裁判まで進むケースと、示談で終わるケースの割合...
証拠が少なくとも労働審判や民事訴訟を起こすことは可能です。ただ、証拠が少ない場合こちらの主張が認められず請求が棄却される可能性が高くなってくるでしょう。 会社や個人への請求は可能です。 診断書や時系列メモについては証拠にはなります...
【質問1】 このような解雇は有効なのでしょうか? 能力不足という理由をつければ簡単に解雇できるのでしょうか? →一般論として回答するならNOです。ただ、会社がどのような証拠を持っているかによります。会議の録音やメール、他の社員の証言な...
退職勧奨はあくまで勧奨ですので勧奨されても応じる必要はありません。 「辞めません」とはっきりいいましょう。 そうすると会社はあなたを「解雇」(一方的に雇用契約を解消すること)するかもしれませんが、解雇することとそれが有効かどうかは別問...
ハラスメントや名誉権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。ただ、金額として高額にはなりにくいかと思われますので弁護士を立てて対応を検討される場合は赤字となるリスクもあるかと思われます。
12月には横領金全額の弁済が完了するのでしたら、 弁済後に、退職できず脅迫されていることを労働基準監督署等に相談するとよいかと思います。 社長から横領の刑事告訴をされるリスクはありますが、被害金を真摯に全額弁済した場合、捜査機関が本格...
・会社法上の「合併」であれば原則として労働条件も承継するはずで、法的には事業譲渡のスキームをとられていないかが気になります。 ・給与の減額については労働者に対する不利益が大きいため、「自由な意思に基づく同意があったか」という点を厳しく...
お気持ちはよくわかります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した...
ご相談の件、お子様の育児を理由とした勤務条件の変更強要や不利益な取り扱いを示唆する言動は、法律で禁止されているハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 ご相談のケースは、育児を理由とするハラスメントや不利益取扱いに該当す...
今回の会社は、過去の報道経緯や代表者の知名度、フランチャイズビジネスの構造上、訴訟になると事業への深刻な影響が想定されます。 そのため、会社側が訴訟を避けて和解を選択せざるを得ない状況です。 →上記について、会社の具体的な状況は不明...
機械の故障が起こった際に、その事実経緯を記録する目的で作成する始末書であれば、上司に修理依頼をしたことも盛り込んで作成すると良いかと思います。 始末書が専ら社員の懲戒や勤務成績評価のために用いられる書面である場合には、ご質問者ご自身の...
元警察官の弁護士です。 経歴について、実際の内容と異なる記載をしてしまったということであれば、確かに内定に影響するような不利益も一定程度考えられるところではあります。 しかし、学歴の詐称などと異なり、勤務経歴の一部を申告しなかったに...
1 パワハラ加害者個人への損害賠償請求の可否について パワハラの被害者は、加害者本人に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。加害者が上司や役員であっても、個人として損害賠償義務を負うことがあります。 ...
そういうことであれば、多少費用は掛かりますが弁護士を代理人に立てるほうがいいかもしれません。 ハラスメントに対する対応も含めて一度近所の「労働事件を労働者側で受任している」弁護士(労働弁護士)に相談してみることをお勧めします。「日本労...
詳細なご事情を把握する必要がありますが、名誉毀損または侮辱に該当する可能性はあります。 Aに対して民事上の損害賠償を請求することが考えられるでしょう。 Aの発言につき刑事罰として取り扱うのはハードルがかなり高い印象です。 会社の責任...
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...