在職中に得た情報を基に、退職後に「株主としての要望」をすると守秘義務違反になるか?
就業規則の具体的な中身・文言を確認しなければ正確な内容はお答えできませんが、就業規則上の守秘義務とは通常、会社以外の第三者に対して情報漏洩するなどのケースが想定されているのが典型的であり、当該会社に対して社内の情報を伝えること自体は守...
就業規則の具体的な中身・文言を確認しなければ正確な内容はお答えできませんが、就業規則上の守秘義務とは通常、会社以外の第三者に対して情報漏洩するなどのケースが想定されているのが典型的であり、当該会社に対して社内の情報を伝えること自体は守...
最初から退職時に返還する合意がされていたということでなく、会社から借入をしたということでもないのであれば返還の義務はないかと思われます。
現時点で会社に当該人物が不倫関係にあると報告することは名誉毀損に該当する可能性があり、相談者様のリスクのほうが高いのではないかと思われます。 また、抱き合ってると思われるような声というのもやや不確かな情報のため、報告をしても相談者様の...
退職後の競業避止義務は、誓約書に署名していても常に有効になるわけではありません。 有効性は、会社側に保護すべき正当な利益があるか、従業員の地位・職務内容、制限期間、地域的範囲、禁止される業務・職種の範囲、代償措置の有無などを総合考慮し...
上記の通り、不当な人事考課と評価される可能性はあるかと思われます。
結局匿名デザイナーさんが何を求めているかによるのかと思います。 賠償請求希望ということであれば、内定通知書の写しがあることで証拠は万全、相手は証拠があるのでその点は争えず、お金を払うしかないかとなり、その意味で心理的圧力を加えるため...
当該執行役員に対して、虚偽の情報を会社内に流布したことによる名誉毀損(精神的攻撃)態様のパワハラ等として、民法上の不法行為として損害賠償請求を行うことは考えられます。 他方で、会社から昇進を見送られたという点は、昇進の決定が、原則とし...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
誓約書の内容を確認する必要はありますが、基本的には誓約書の署名押印の義務はないケースが多いでしょう。
音声録音がなくとも日記やスクショ等の証拠を積み重ねることで、パワハラによる慰謝料請求や適応障害の労災申請、未払い残業代の請求を行うことは現実的に可能です。パワハラや長時間労働が原因で精神障害を発症した場合、使用者の安全配慮義務違反に基...
慰謝料は多くても数十万円程度と予想され、適応障害を発症して休職に追い込まれたなどの事情もないので、損害額は少ないように思います。 委任するかはともかく、会社に労働契約解除の意思表示をしても、なかなか退職させてくれない場合は、弁護士や労...
職場への送付は基本的には避けて方が良いでしょう。名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクがあります。 相手の住所がわからない場合、電話番号等の情報がわかれば調査することが可能な場合もありますが、何もわからない場合は書面の送付は難しい...
日本の労働法規で定められたルールをまとめると、 ・従業員の行為で会社に生じた損害額の全額を労働者に負担させることは原則として違法で、損害賠償は一部に制限される。 ・給料からの天引きは原則として違法 となっており、従業員の過失で会社に生...
ハラスメントに該当する可能性はあるかと思われますが,そうした発言がされていることについての証拠を確保しておかないと,裁判となった場合に請求が認められにくくなってしまうでしょう。
結論からいうと、あなたの会社の「仮眠時間」は労働時間に当たる可能性が非常に高いと思われます。 労働基準法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。また、「休憩時間」とは、実際に業務に従事しているかどうかで...
解雇されたことがわかるかどうかが重要です。 会社は自主退職であると言ってくるでしょう。 自主退職の場合には「辞めたくて辞めている」ということですから争うことができません。 自主退職ではなく解雇であるとわかる何か(LINE、メール、...
労基法19条は業務上の傷病による療養について適用されます。言い換えると、「アスペルガー症候群と抑うつ状態」が業務が原因で発症したと証明できる場合に適用されます。 そしてこの業務起因性は、通常、労災認定されていれば認められますが、労災認...
訴えられることはありません。訴えるにはあなたの義務違反が必要ですが契約書、誓約書の提出は義務ではないので訴訟を起こす根拠がないのです。 なお、同意できない旨も別に伝える義務はありません(伝えてもいいですが)。無視して期日に未払賃金が振...
給与は通常は手当てを含むものですが、特別な規定が無いかを一応は確認ですね。 そういうものが無ければ、支払い請求でしょうが、金額的には訴訟にするほどの額ではなく、組合などを通じての交渉がよいのではないでしょうか。
大変酷い会社の対応だと思います。ただ、裁判等で請求が認められるためには、過重労働やプライバシー侵害など記載されている事実を裏付ける証拠が必要です。 労災認定手続で労基署が認定してくれた場合、この認定記録が裁判の証拠として有効となる場...
病気等で欠勤する際、従業員(労働者)に交代要員を探す義務はありません。 会社の仕事に必要な従業員の確保は、会社(使用者)の責任で行うものであり、欠勤の際に従業員に交代要員を探すことを求める会社の業務命令は違法となる可能性があります。...
有給休暇は一定の要件を満たせば法律上必ず発生する権利ですので会社がそれを「与えない」ということはできません。 一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
>代行では無く、退職の手続きの場に弁護士の方の同行の依頼をお願いすることはできるのでしょうか。 弁護士の方針にもよりますが、一般に弁護士が受任できるのは基本的に法律事務か、単純な書類作成の場合がほとんどです。 退職の場面での弁護...
元警察官の弁護士です。 殊更に覗き込んでいたり、明らかに故意にやっているという外観を呈しているのであれば捕まるリスクがありますが、今回はそうではなさそうですし、そもそも故意がなさそうなので仮に警察から呼び出しを受けても捕まることは低...
一般には、代理人弁護士を介した交渉、労働審判や訴訟が考えられるでしょう。 もっとも、どのように進めるべきかどうかについては、事案に応じて異なります。 そのため、直接、弁護士に相談の上方針を決定なさることをお勧めします。
損害賠償額の予定として、かかる合意自体が無効として判断される可能性は十分あるかと思われます。かかる条項は返金を盾に意に反して就労を継続させることを意味しており、違法となる可能性があるでしょう。
退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
なかなかにひどい誓約書ですね。。。 以下、ご質問者様が、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)として雇用されていることを前提にお答えします。 ①各条項の法的有効性 ・5年間は退職しないこと。 →無効です。期間の定めのない雇用契...
残念ながら、年次有給休暇の権利は在職中に行使しなければ消滅します(昭和23.4.26基発651号参照)。ですので、辞めた後で有給休暇を請求することはできません。