会社からの諭旨退職に同意させられたのが正当か不当な処分かどうか教えてほしい
用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると...
用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると...
>会社の内規より、法律が優先する理解で正しいですか? 業務労災での休職の場合は、会社が休職の打切り補償(労働基準法81条)をしない限り、労働者を、休職を理由に解雇することはできません(労働基準法19条)。 会社の就業規則にて定められて...
当該書類の詳細を説明した上で事件手続の今後の見込みを確認し、併せて告訴を含めた事件対応の費用を聴き取るという意味合いで、まずは法律事務所での相談を検討されてみてはいかがでしょうか。 上記、ご参考ください。
これまでの顧問弁護士との間で,数十年間顧問契約を締結していたようです。 そうすると,これまでに顧問弁護士に対応してもらった案件がどのようなものか,整理してみるとよいと思います。 これにより,どのような案件で依頼することが多いのかわかる...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、まずは会社の就業規則や「懲戒規程」の定めに合致しているかを確認した上で、人事部門へ相談されることが最優先となります。 その上で、いきなりの懲戒解雇...
仮に解雇された場合、会社には労基法19条の解雇制限規定を理由に解雇無効だと主張していくことになるでしょうね。
業務改善を提案した直後であること OT内で十分な話し合いや個人面談がなかったこと これは無理でしょう。あなたは経営陣ではないので。提案をする権限がありません。さらには提案までは出来ても、会社がそれに対応するように拘束する権限がありま...
退職したいのであれば、明るみに出ることを覚悟したうえで退職の希望を伝えるほかないと思います。 ご友人は生活保護の不正受給として詐欺の罪、会社の方は脅迫の罪に問われる可能性がありますが、感覚としては後者は不問にされる場合が多いと思います...
いまのところ、刑法174条は含まれていないようです。 重大問題なので弁護士に直接面談相談して、回答をもらって下さい。 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000069/20261225_000...
会社に何らかの罰を受けてもらいたいです。 →相談者様において,会社に対して何を要求したいと思っているのか,そこから考えていくことになると思います。 身分関係のことか,金銭のことか,会社自体に対するものか… その点もまだ判然とされていな...
とりあえずは、お近くの弁護士事務所か、労働基準監督署に行って、状況を整理するところから始めるのがよいかと思います。 証拠の集めやすさの観点から、実際に退職する前に相談に行かれた方がよいかと思います
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
「裁判官が、被告の主張に矛盾や根拠のなさが目立つのに、それを咎めずにそのまま反論の機会を与え続けているように見えます。」との点ですが、被告に引き続き反論させているのであれば、被告の主張が不十分な点が裁判官からしてもあるからかと思います...
合意書の記載内容として、合意締結前の秘密保持を誓約する趣旨が含意されていなければ、基本的に合意契約締結後に関してのみ秘密保持義務が発生すると思われます。 契約(合意書)解釈の問題ですので、内容を精査されてみてください。 より詳細につ...
会社の安全配慮義務は、会社側には相当に厳しく見られます。 労災での対応はもちろん必要ですが、それを超えて会社に安全義務違反に問える可能性もあります。 会社からの指示がなかっても、逆に危険な作業の場合は会社側が危険を告げて注意を促して...
横領なる指摘が事実に反している(≒実際の給与額を超える部分についてあなたが受け取っておられない)のであれば、返金請求は断るべきです。横領があったことを証明しなければならないのは会社側なので、あなたが証明をする必要はありません。
理解は正しいです。 ただし、「会社に過失がある(会社の過失を証明できる)」ことが前提です。 ➀、②に加えて、治療期間に応じた入通院慰謝料も請求できます(ネットで入通院慰謝料で検索すると詳しい説明が出てきます)。 さらに、後遺症が残れば...
1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点...
よほどの圧力があったなら別ですが、説得されて記載したのなら、 自らの意思(希望)で退職したことになり、金銭の請求はできません。 録音を聴かせられる場での相談をおすすめします。
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
企業の顧問弁護士業務が弁護士事務所にとってメリットがあるかは、顧問料、相談件数、業務範囲、企業名の公表可否、派生案件の有無などによります。 顧問料自体は、訴訟や大型案件と比べると大きな利益になりにくい場合もありますが、毎月の安定収入に...
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...
就業規則の具体的な中身・文言を確認しなければ正確な内容はお答えできませんが、就業規則上の守秘義務とは通常、会社以外の第三者に対して情報漏洩するなどのケースが想定されているのが典型的であり、当該会社に対して社内の情報を伝えること自体は守...
判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...
最初から退職時に返還する合意がされていたということでなく、会社から借入をしたということでもないのであれば返還の義務はないかと思われます。
現時点で会社に当該人物が不倫関係にあると報告することは名誉毀損に該当する可能性があり、相談者様のリスクのほうが高いのではないかと思われます。 また、抱き合ってると思われるような声というのもやや不確かな情報のため、報告をしても相談者様の...
退職後の競業避止義務は、誓約書に署名していても常に有効になるわけではありません。 有効性は、会社側に保護すべき正当な利益があるか、従業員の地位・職務内容、制限期間、地域的範囲、禁止される業務・職種の範囲、代償措置の有無などを総合考慮し...
上記の通り、不当な人事考課と評価される可能性はあるかと思われます。
結局匿名デザイナーさんが何を求めているかによるのかと思います。 賠償請求希望ということであれば、内定通知書の写しがあることで証拠は万全、相手は証拠があるのでその点は争えず、お金を払うしかないかとなり、その意味で心理的圧力を加えるため...
当該執行役員に対して、虚偽の情報を会社内に流布したことによる名誉毀損(精神的攻撃)態様のパワハラ等として、民法上の不法行為として損害賠償請求を行うことは考えられます。 他方で、会社から昇進を見送られたという点は、昇進の決定が、原則とし...