予告なしで無茶苦茶な条件での即日解雇は不当解雇にならないのでしょうか?
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
10年以上前のことと言うことで、今から証拠が集められるのか等の問題もありますが、 そもそも、時効が成立し、証拠等が集まったとしても請求が認められない可能性が高いように思います。 一応、通常であれば不法行為による慰謝料等の事項が成立し...
退職できる可能性はあります。 ①即時の退職を求める場合、会社の承認が必要です。 会社から調査を求められているので、即時の退職を会社が承認しない可能性があります。 ②質問者様から会社に対して退職の申出をしてから2週間が経過すると、解除の...
会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職...
>幸い現時点では休業に至ってないため、 そうであれば、医療照会をする目的はなんでしょうか。 社長によるパワハラを仮に今後追及するのであれば、会社はいわば敵です。その相手が事前に資料を手にしたいということであれば、不当な目的でしょう。...
事実無根な理由を付けられ、降格異動を言われた。 異動は会社の自由ですが、降格には相当の合理的理由が必要でしょう。 争えますが、相手がどういうかですね。 事実確認を求めるも、対応してもらえない。この一年、本部上司から理不尽な扱いをさ...
異議申し立てをするにしても、ご相談者様が主観的に恣意的な評価であると考えているわけではないというある程度の説得力が必要です。 そのため、まずは評価の理由を説明してもらう(口頭又はできれば書面で)ことが重要と思われます。 評価の理由が合...
>不当解雇で1審、2審まで勝訴で仮執行宣言が出て、仮執行をしました。仮執行をした際にもらった金額は源泉徴収前の金額です。今上告の結果待ちの状況ですが、結審以前に仮執行したお金について確定申告する必要はあるのでしょうか。 給与は、会社...
その場合、特に何も取り交わしもないので、諦めるしかないのでしょうか? 退職金は法律上の権利ではないです。 就業規則あるいは労働契約や労使協約で、合意して初めて、契約内容になり、権利が発生します。 記載がない場合はないでしょう
>ネットに載せないでいただきたいです。 >もし、それが不可能なら相談そのものを別で考えますので >そのようにご返答いただけるとありがたいです。 → 書き込みの意図が分からないところがありますが、こちらの掲示板自体がインターネット上...
亡くなったら、親兄弟が相続放棄でよいと思いますが、可能なら、先に自己破産しておかないと、相続できないので遺品とか形見分けに支障が生じると思います。
慰謝料には、①傷害慰謝料(入通院慰謝料)と②後遺障害慰謝料があります。 ①傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、お怪我の内容、症状固定までの入通院期間•通院頻度、手術の内容•回数等の事情によって変わって来ます。 ②後遺障害慰謝料は、1級...
降格により給与等の損害が生じており、当該降格処分が不当な理由での処分であれば、処分が無効である旨の主張をし、争うこととなるでしょう。
自己研鑽となる境界線はどこなのでしょうか 会社の業務命令があってのものかどうかです。 業務命令として残業しての学習がストレートにある場合はもちろんですが、ストレートには無くてもある業務を命令され、その業務を達成するのに残業が必須とか...
もともと、ご自身が退職を申し出て、退職日の1か月繰上げについても同意して退職されるのであれば、会社都合の退職とは評価されないでしょう。 会社都合にしたければ、1か月繰上げに同意することの条件として会社都合扱いにすることを会社に提示し、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物...
示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。
①どのような形の契約内容となっているのかが不明ですが、残業に対する対価が何も支払われていないとなると違法の可能性が高いように思われます。 ②についても、ハラスメントとなる可能性があるでしょう。
「可能性」を問われればゼロと回答するのは難しいです。ただ、秘密録音が直ちにプライバシー侵害に該当するとは言いにくいです。
交渉に進展がないのであれば交渉を打ち切るという判断はあり得ます。 労働問題の中身が分かりませんので何とも言えませんが、交渉段階のやりとりが有益な証拠になる可能性は高くはないかと思います。
ハラスメントの証拠がどの程度あるかという点によってきてしまうかと思われます。 また、ハラスメントで会社と争う場合、最終的に退職を見据えて対応をしていく必要も実際上は生じてしまうため、その点についても考慮が必要でしょう。
まず、給与返還というのは、計算過誤による既支給の場合を除いて、一般的にはまず認められない請求です。 ご質問の件は、仮に請求がなされたとしてもまず認容されないものですので、心配される必要はないでしょう。
仕事を仕上げたにもかかわらず叱責ですか。極めて理不尽な話です。ご指摘のとおり、ご質問者様がパワハラだと感じるくらいなので、件の新入社員もパワハラだと感じたと思います。パワハラだと感じたのであればパワハラに該当します。ただ、不法行為責任...
裏付ける証拠があるのであれば相手の言い分を認めることも十分あるでしょう。 この点については個別の事情次第となってくるため、弁護士の個別相談をご利用されると良いでしょう。
もし第二回も欠席して、申立人の申し立て通りの審判が下り、会社が異議を申し立てて訴訟に移行した場合、審判欠席したことが訴訟でも不利に働くことになりますでしょうか。 →労働審判と訴訟は別手続きですので、労働審判の結果は訴訟には影響しませ...
賃金体系の変更に相当するので争う余地はあります。 組合は動かないのでしょうか。 労働審判申立の方法もあります。
実際に退職扱いをされたのであれば、育介法に違反しますので、地位確認請求等をすることが可能です。 そうではなく、周囲に復帰しないと言っている、噂をしているのにとどまるのでしたら、程度問題でハラスメントに該当する余地はございますが、現時点...
上司との関係性やシチュエーション、回数等によって判断が変わることはありますが、頭をなでるというのは身体の接触を伴い、通常の社会人として不快感を伴う行為と考えられ、セクハラに該当しうると思います。 そのため、ご質問者様が本社に相談するこ...
民事訴訟は事実およびその立証につきます。立証できない事実はないものと同じになります。弁護士に委任される予定でしたら、その説明は個々の事実ごとに受けられますので、委任予定の先生にご相談されることをお勧めします。
強力な証拠とは言えませんが、メモを前提として一定程度の慰謝料の支払いがなされ解決するケースもあり得ます。 弁護士に相談されると良いでしょう。