不当な人事考課に対する賠償について

不当な人事考課についてのご相談です。
私自身が所属する部門において、評価者による恣意的な評価(最低評価)を受けてしまいました。
この人事考課の結果により、最低評価を下された場合、給与は月額で1800円減額となり、定期昇給の対象外となります。

評価者は、自身のライン長(直属の上司ではない)こと、また私の折り合いが悪いことが常態化しております。
また年間を通じて、定期的な面談(1on1)を実施せず(多忙を理由に拒否される)、現在に至ります。
これは会社で定める人事考課に関する規定に反します。
また部門長は、見知らぬふりをして、介入といいますか、評価者と私の間を取り持つこともなく放置され、私自身お手上げの状態です。

人事考課の結果次第では、降格処分となることも十分に考えられます。
(その前の評価者では、特別高評価というわけではありませんが、標準的な考課結果であり、適切なフィードバックを受けておりました。)

念のために「労働協約」や「就業規則」を確認したところ、恣意的な評価(私的制裁)の場合においては、評価者自身、懲戒対象となることが分かりました。

今後、会社および評価者に対して、異議申し立てを行っていきたいと考えております。
お手数ではございますが、有識者としてのご意見を賜りますようお願い申し上げます。

異議申し立てをするにしても、ご相談者様が主観的に恣意的な評価であると考えているわけではないというある程度の説得力が必要です。
そのため、まずは評価の理由を説明してもらう(口頭又はできれば書面で)ことが重要と思われます。
評価の理由が合理的か、事実に反していないか等検討の上、異議申し立てをされるとよろしいと思います。

ご参考までにお願いします。

大﨑先生
ご回答ありがとうございます。
また「相談者」とありますのは、「評価者」の誤りです。
記述ミスのため、大変読みづらい文章となりましたこと、お詫び申し上げます。

「評価者」に対しての賠償責任は、本当に負えないものなのでしょうか?
といいますのは、人事考課だけにとどまらず、他にもいろいろパワハラ的な行為が存在していることに起因しています。
例えば、社内で以前、「評価者」の前で2時間近く恫喝を受けたことや業務中にしつこくプライベートのことに干渉してくること、「評価者」自身が気に入らない(気に障る)ことがあると怒鳴り散らすなどの行為が常態化していることが挙げられます。
「評価者」によるスケープゴートとされる人物は、「評価者」自身にとって攻撃性のない者を選んでおり、私自身のみならず複数名の被害が出ています。
(内部通報窓口では、多少問題があるが本人の個性のひとつとして、取り合いません。)

人事考課に話を戻しますが、会社の規程で評価ランクごとに昇給、減給が規定されている場合において、減給に関して民事訴訟は可能になるのでしょうか?
また「評価者」は、この減給となることを認知したうえで、評価前に私に対して、「最低評価となった場合には、減給となる」旨の発言をしています。ほかに同席した人員もおり、「評価者」と私自身の1対1の状況ではありませんでした。
「評価者」自身、恣意的な評価をするという宣言であると私は考えております。

このような場合のおいても、「評価者」を訴えることは不可能なのでしょうか?
もし不可能な場合、「評価者」を訴えるには、どのような手立て、要件が必要なのでしょうか?
教えてください。