退職後の私物について
今後、相互に一切の債権債務がないこととする
と記載のある退職合意書にサインをして退職しました。
その後、会社の鍵つきロッカーも勝手にあけられて片付けられていたようで私物を処分されたみたいです。
個人的に自分で買った道具も返ってきていません。この場合、私物を返してほしいと請求した場合、法に抵触しますか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物の返還義務を定めた条項が存在しない限りは、私物に関する返還請求や賠償請求は裁判上認められないでしょう。
コメントいただきありがとうございます。
労基署に相談したところ申請可能とのことで
調査してもらえることになりました、
大切に使っていた道具なので返ってくると
嬉しいです。