医療照会同意書への同意について 義務?
会社の代表取締役社長によるパワハラにより、適応障害と精神科病院で診断され、
診断書を会社へ提出したところ、会社より当該精神科へ医療照会を行いたい旨の
通知があり、医療照会同意書への同意を求められました。
そこで質問なのですが、
① 医療照会同意書への同意を拒否した場合、何らかのペナルティー、違法となり
えるのでしょうか?
② ①でペナルティー、または違法となる場合、その根拠は何になりますか?
③ ペナルティー、または違法とならない場合も、法的根拠や判例、裁判例など
ありますか? 適示して頂けたら幸いです。
④ 医療照会同意書への同意要請は、業務命令となるのでしょうか?
⑤ ④で仮に業務命令となる場合、就業規則への記載は必要になりますか?
よろしくお願いいたします。
就業規則を確認しましたら、懲戒事由として"服務規律違反"
がありました。
また、服務規律に「業務上必要な場合に行う、調査事項について
協力しなければならない。」と定められていました。
医療照会同意書への同意拒否は上記、服務規律違反となるので
しょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
当該会社の諸規定がどのようになっているかがわかりませんが、
特に何も規定されていないことを前提にすれば、業務命令ではないでしょうから拒否は可能でしょう。
ただし、その場合には、正規の病気による休業と認定されないというリスクはあるかもしれませんし、休業がつづけば場合によっては解雇事由となるかもしれません。
回答頂きありがとうございます。
適応障害と診断されたものの、幸い現時点では休業に至って
ないため、回答頂いた下段のリスクは極めて小さいと考えます。
一度、会社の就業規則に規定がされているか確認してみます。
ありがとうございました。
>幸い現時点では休業に至ってないため、
そうであれば、医療照会をする目的はなんでしょうか。
社長によるパワハラを仮に今後追及するのであれば、会社はいわば敵です。その相手が事前に資料を手にしたいということであれば、不当な目的でしょう。
拒否するのは当然です。
再度、回答頂きありがとうございます。
既述のとおり、休業には至っておりませんが、診断書に「職場環境調整が
必要(加害者となるべく接点を持たないようにとの意)」と精神科医の意見
として記載があり、会社側は今後接点がないと業務上支障をきたすとして、
医療照会同意書への同意を求め、医療照会の回答内容によっては、職場環
境調整を縮小するなどして、私との接点を復活させるのが目的ではないか
と考えます。
ありがとうございました。
就業規則を確認しましたら、懲戒事由として"服務規律違反"
がありました。
また、服務規律に「業務上必要な場合に行う、調査事項について
協力しなければならない。」と定められていました。
医療照会同意書への同意拒否は上記、服務規律違反となるので
しょうか?
以上、よろしくお願いいたします。