労働審判第一回期日に答弁書未提出のまま欠席した場合について。

会社が労働審判を申し立てられて、答弁書も提出せず、第一回期日も無断で欠席をしました。第二回も出廷するか未定で、現状代理人も立てていません。もし第二回も欠席して、申立人の申し立て通りの審判が下り、会社が異議を申し立てて訴訟に移行した場合、審判欠席したことが訴訟でも不利に働くことになりますでしょうか。また、仮に第二回期日には出廷したとしても、やはり不利な状況は変わらないことになりますでしょうか。

もし第二回も欠席して、申立人の申し立て通りの審判が下り、会社が異議を申し立てて訴訟に移行した場合、審判欠席したことが訴訟でも不利に働くことになりますでしょうか。

→労働審判と訴訟は別手続きですので、労働審判の結果は訴訟には影響しません。したがって、審判を欠席しても訴訟で特段不利となるわけではありません

丁寧なご回答ありがとうございました。