解雇訴訟での否認対応と判決への影響についての疑問
【質問1】否定ばかりの被告。裁判官はちゃんと判定できますでしょうか?心証は掴めるのでしょうか? 【回答1】双方の主張が水掛け論になったときのために立証責任というものがあります。要するに、立証責任とは 「証拠で立証できなければ事実はなか...
【質問1】否定ばかりの被告。裁判官はちゃんと判定できますでしょうか?心証は掴めるのでしょうか? 【回答1】双方の主張が水掛け論になったときのために立証責任というものがあります。要するに、立証責任とは 「証拠で立証できなければ事実はなか...
不当解雇として解雇の無効を主張し損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。当時のやりとりとしてどのようなものが残っているかは重要となるかと思われます。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、「退職勧奨」という法的用語は労働基準法、労働契約法上は存在しないのです。法的に違法な退職勧奨・強要といえ...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士だから、弁護士事務所だからと常に誠実ではないのだなと知りました。 →本件対応が不誠実だとは断言できないのです。ただ...
解雇通知書が届いているものの、解雇理由が記載されていないのであれば、まず会社に対して速やかに解雇理由証明書を交付するように求めることがよいと存じます。 現在、解雇理由について明確であるとは言い難い状況かとうかがわれますので、今後解雇を...
お力になれたのでしたら幸いです。 労基は、会社に注意することはできますが強制力はなく、また、法律的な判断は避けますので、解雇無効を争うのであれば、裁判か労働審判にて争うことになります。 金額の問題で落とすのでしたら、労働局のあっせん手...
妊娠したことを理由に退職勧奨をされたということでしたら、均等法9条3項の不利益取扱いに該当し、違法となる可能性があります。 違法と認められれば、契約社員としての地位が認められますので、その間の賃金を請求することができます。 請求が認め...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、労働条件通知書...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失がある...
試用期間の延長が認められるのは、例えば本採用と判断するためにまだ検討の時間が必要であるなどの、合理的な理由が必要になります。コンプライアンス窓口に通報したことが原因ということであれば、試用期間の延長が違法と判断される可能性があります。...
会社にとって解雇は自由ではありません。 しかし、異動や配置転換は自由です。ですので、あなたに対する嫌がらせの配置転換とあなたが証明できなければ、従う必要があります。 ご記載を見る限り、あなたへの嫌がらせである点がわかりません。 他の...
職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3...
質問1 不当解雇が確実なら地位確認請求が認められますので、金銭解決での合意退職をしない限り、復職になります。 質問2 理論的には復職は避けられませんが、労働者も本音では復職を望んでいないはずですので、復職もあり得るとの姿勢で交渉すれば...
コンプライアンス窓口に相談したことを理由に不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。 そのため、内部通報を行ったことにより解雇がされた場合には不当解雇に当たる可能性があるものと考えられます。 また、降格がされた場合にも、不利...
ご状況をうかがう限りですが、解雇無効になる可能性は相当程度あると思います。 会社批判といえば会社批判なのでしょうが、他方で会社改善のための発言だと言われてしまえばそれもそうでしょうし、厳しい状況にあるのは間違いないでしょう。
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
質問1について 会社側は、例えば、業務上のミスを列挙したり、上司や同僚だった人の陳述書(解雇した人の能力不足を内容とするもの)を挙げたり、解雇した労働者の業務報告やメールで何か問題のある点があれば、それを捉えて能力不足を主張したりして...
雇用契約書を見ないと何ともいえないのですが、昨年4月1日より、雇入れ時に交付されるべき労働条件通知書に、異動があり得る場合はその変更の範囲まで記載することが義務化されたので、選択肢として明記されていない場所や業務内容への異動命令は無効...
具体的な事情が何も分かりませんので、相談内容に書かれている事情からだけではそのように考えるのは難しいかもしれません。
1 質問1について 1番いいのは、パワハラを証明するために、録音をすることです。 不当解雇か否かは、会社が解雇させるにあたり正当な手続きを踏んだか否か義問題となるので、解雇された経緯が重要となります。 2 質問2について 労働審...
具体的な事実関係にもよりますが、解雇無効と判断される可能性も十分にあると思います。再度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
【質問2】について ご認識のとおり、能力不足による解雇は、①能力欠如の重大さと②能力改善機会の付与などの解雇回避措置を講じたことをあわせて求める裁判例が多く、労働者側に有利な(解雇に対して慎重な)傾向があると思います。 ①について、「...
具体的な事実関係が定かでありませんので、一般的な回答になることをお含みおきください。 【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。いわば嫌がらせの解雇...
労働実務上、解雇が有効と判断されるハードルは高く、顧問弁護士からお話されれば納得することが多い印象です。 感情面で納得できないという思いが強いように窺われますが、訴訟で争うことは時間と費用面でも負担が大きくなることをご理解いただくしか...
まず、ご相談内容につきましては、具体的な事実関係等が重要になりますので、詳細は弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。 その上でご質問について回答いたします。 ① 会社がパワハラに対して調査や是正措置を一切取っていない状況で、出...
会社の飲み会の後、上司がタクシーを呼び、私の同期がそれに乗ったという事件が起こりました。との事実に反して、あなたが上司が呼んだタクシーに乗ったと事実に反する事実を流布され会社の評価を下げる噂話ですので、ハラスメントではなく、名誉棄損な...
【質問1】 解雇の裁判の前に事前交渉をする理由はなんでしょうか? →事前交渉がまとまれば、裁判や労働審判をした場合の時間や費用を省くことができることが理由の一つに挙げられます。 事前交渉において、会社側の解雇が無効であるとの主張を行...
必ず最初に話合いをするというわけではなく,事案毎の個別の事情によります。 最初に(和解に向けた)交渉をするメリットとしては早期解決と事案に応じた弾力的な解決が考えられますが,たとえば会社側もそれほど強硬な姿勢ではなかったり,労働者側も...
顧問弁護士は、法律や裁判例に照らした勝訴・敗訴リスクについて見解を提供します。 敗訴リスクが立証の観点からである場合は、解雇に向けてはどのような証拠があることが望ましいか、といった助言を行うこともあります。 これらの情報提供を踏まえて...