不当解雇、しつこい退職勧奨と退職強要
あらさがしをして解雇に踏み切るということはたしかにみられる手段ですね・・・
あらさがしをして解雇に踏み切るということはたしかにみられる手段ですね・・・
実際に支払いを得られるかについては会社の支払い能力次第というところはあるでしょう。労働審判でこちらの主張が認められたとしても、現実に回収できるかどうかは別に考える必要があります。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
プライバシー権の侵害や名誉毀損等となり得るかと思われます。ただ、費用としては高額にはなりにくいでしょう。弁護士を入れた場合弁護士は養分で赤字となる可能性もあり得ます。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
個別的な判断は詳細な事情を聴取してみないとできませんので最寄りの法律事務所さんにご相談されると良いと思います。 ご相談の事情だけでは退職強要とまではいえない可能性が高いと思います。
1):【「上司から部下への口頭注意および指導」】には当たらず、【これを元に、度重なる注意を聞かないとして、懲戒や解雇につなげること】はできないと考えられます。 2):【職場での発言がよくない(納得のいかない有給休暇の取得理由を担当部...
法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
証拠を拝見する必要があるため、公開相談の場よりも個別に弁護士にご相談をし、証拠を見せた上でアドバイスを受けると良いでしょう。
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...
脅迫として刑事事件とまではならないかと思われます。会社がハラスメントについて対応をしないのであれば、弁護士を立てた上で会社に対しての慰謝料請求等を行うことも検討されて良いでしょう。
一方的な減給や降格処分は正当性がない場合,認められるものではなく,それによって労働者側に損害が生じた場合,その賠償請求が可能な場合があるでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても...
サインもせず、催告書にも応ぜず、まずは弁護士と赤字が出た理由と うその報告をした理由など事実関係の整理をしたうえで、方針を立てるといいでしょう。
会社側は、保険等の負担を減らすことができるとともに、 簡単に辞めさせることができるようになるという提案でしょう。 条件提示もせずに退職届を出させようとしているところからしても、 いい話ではないです。
身元保証書については拒否するべきと思われます。 退職届についても必ずしも提出する必要性はありません。
労働基準法22条は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交...
1,クリーニング代は、労働条件通知書や就業規則に、自己負担の規定があれば 自己負担です。 なければ、会社負担です。 2,返還債務の履行費用なので、自己負担になりますね。
税務署に出す従業員の資料にマイナンバー記載が求められているので、就労先に伝える義務は ありますが、罰則はないので気にされる必要はないでしょう。
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
・PIP実施命令は労働契約に基づく指揮命令の一環ですので、命令に従わなければそれ自体が職務命令違反として懲戒につながります。 PIPの内容について「協議」を行っているフェーズでは「撤回していただきたい」という内容を含めた意見を出すこ...
1 そのような特別の手続は通常必要としません。 逆に、本採用拒否したいときだけ手続が要ります。 2 法的には、本採用拒否と普通解雇はほぼ同じです。 書かれた内容からすると不当解雇の可能性があります。 復職希望ではないとしても金銭を...
退職勧奨自体は合法です。 退職勧奨が違法レベルと見られれば、合意退職とは言えないでしょう。 労基に相談されてもいいし、その後、労働審判に持ち込んでもいいでしょう。 終わります。
「精神疾患はあるか?」と聞かれて「無いです。」と嘘を言って「じゃあ、採用!」となった場合はどうなるのでしょうか? →一般的には詐欺罪というよりも経歴詐称で解雇事由として解雇が問題になろうかと思われます。
いわゆる変更的解約告知というものに該当すると考えられます。 変更的解約告知は、新たな労働条件による契約の申し入れがあり、それを断った場合に契約関係を終了するというもので、有効性について認めているものもあれば否定しているものもあり争い...
休職期間満了後、復職可能な状態に治癒したとして復職は可能かと思われます。退職は会社が一方的に決められるものではなく、就労も可能な状態であれば、治癒の見込みがないということにも当たらないかと思われます。 残業代についてもしっかりと時間...
パワハラにより適応障害を発症したので、今後の心身の安全を考え、退職することと 致します。就業規則にもとづき退職届を提出いたします。(参考例)
具体的な事実関係にもよりますが、色々と争うことができる部分もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。