給与遅延と不当な指導書に対する法的対応について相談

違法な退職勧奨として不法行為となる可能性はあるでしょう。仮に解雇されたとしても正当な理由のない不当解雇として解雇向こうを主張して争うことは可能かと思われます。 未払い賃金の正確な計算や、時間外労働についてもしっかりと計算をされた方が...

会社の懲戒券乱用にはあたりませんか?

事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...

ハラスメントの示談金支払い期限はどのくらいが適切か?

ご質問の趣旨を捉えきれないところがありますが、相手に支払意思・能力があるのであれば、期間を短くしたからといって有利不利ということにはならないと思われます。【私を焦らせて払わせようとした、のように言われたら嫌だな】という懸念があるのだと...

会社閉鎖で解雇、社長の責任追及や謝罪は可能か?

会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...

退職後の転居費用を請求された場合の対処法について

会社とは無関係に個人的に貸し付けた金銭であることを相手が主張立証する必要があるでしょう。 辞める際に引越し費用を支払わせていることと同じであるため、請求として認められない可能性はあるかと思われます。 裁判をしてくるのであれば、裁判...

妊娠を理由に退職勧奨された場合の法的対応と補償は?

妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...

バイト先での不当解雇

長期休暇というのが、休職期間として会社の許可を得てのものなのか、明確な許可がないまま無断欠勤の扱いとされているのかによっても変わってくるでしょう。 前者であれば不当解雇の主張もあり得るかと思われます。

勤怠改ざんでの返済中、誓約書違反の請求は合法か?

個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、 繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、 お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況...

酷いパワハラの上での退職強要

「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...

働いた分の給与先払い

もっと的確なアドバイスなどないんですか? →どのようなアドバイスを想定していますか? 弁護士ですので残念ながら法的に適切なアドバイスしかできません。

解雇予告手当は貰えますか?

就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。

退職金 振り込みされない

就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。

退職金 自己都合 会社都合 不正解雇

経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...

同エリアでの事業 顧客の引き抜き

勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。

しつこい退職勧奨、退職強要

個別的な判断は詳細な事情を聴取してみないとできませんので最寄りの法律事務所さんにご相談されると良いと思います。 ご相談の事情だけでは退職強要とまではいえない可能性が高いと思います。

解雇の法的問題点について

法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。

降格と退職強要に関する労災申請や交渉の相談が可能か

労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。