入社半年だけど納得いかない解雇
その後のやりとりまで重要です。 「解雇しろってこと?」 の後に、どういう会話があったのか、です。
その後のやりとりまで重要です。 「解雇しろってこと?」 の後に、どういう会話があったのか、です。
なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。
そういったものはありません。
退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
会社の対応が適切でない可能性があるでしょう。 また,4月末での退職の希望を伝えているのに,4月3日で退職をさせるということは難しいかと思われます。 会社側と話をし,4月末での退職や有休の消化等について条件をまとめる必要があるかと思わ...
相手個人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、また会社に対する請求の可否、どの請求構成が現実的かを相談したいです。 一番現実的なのは諦めることと早急に縁を切ることです。 不貞を認識して交際に入っておりますので、基本的に法的には保護さ...
実際にどのような事実があり、どのような事実がなかったのか、自分の認識と訴えている相手の認識のどこがずれているのかをしっかり把握する必要があるでしょう。 特にハラスメントに関してはお互いの認識が大幅にずれているというケースもあり得ます...
そもそも解雇扱いになっているのか、なっているとして解雇原因は何なのかもわかりませんので、ご回答できません。裁判になっているのですから、弁護士会や法テラスに問い合わせて相談の予約を取って対面で相談なさってください。
お話をお伺いする限り、会社都合とできる可能性はあると思います。理由は会社の環境等が原因で退職しているからです。 退職金の額にも影響してくるとなるのであれば交渉してみることをおすすめします。 詳しいことはお問い合わせください。
大変な思いをされたことと思います。 【質問1】 告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか? →刑事事件として捜査を受け逮捕されたといっ...
リストラの理由によるところが大きいです。 通告によるメンタル不調ということは理由にしにくいです。 より踏み込んだ事情を話せる場での相談がおすすめです。
退職勧奨の時間や頻度等にもよりますが退職勧奨行為自体が不法行為として判断される場合もあり得ます。 また、退職勧奨については応じる義務はありませんが、かかる対応をしてきた会社に残るということは現実的にも精神的にも辛いものがあるかと思わ...
不当解雇となる可能性はあり得ます。 ただ、会社の主張の通り、会社の経営不振を理由に解雇ということであれば正当性が認められる可能性もあるでしょう。 仮にそうした理由がなく、ただご相談者様を解雇するということであれば不当解雇となり得る...
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新...
ご存知かと思いますが、無期雇用の正社員の場合、日本では簡単には解雇できません。 特に能力不足での解雇は、一般的にハードルが高いです。 解雇を争う場合 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わりま...
退職願の提出を強要されたとのことですが、強要の程度次第では退職は無効となる可能性があります。 具体的には懲戒事由がないのに「懲戒解雇にする」と脅したり、退職を拒否しているのに長時間にわたって執拗に説得したような場合ですが、具体的事案次...
より正確には、雇用契約書や就業規則等の内容を確認し、検討•対応して行く必要がありますが、いくつかコメント致します。 >結果的に適応障害が悪化し社則の休職1ヶ月満了で退職に至っています。 → 退職届等を提出したりせずに、休職期間満...
このままやめて泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか →解雇は労働者の生活の基盤を失わせる最も重い処分ですので、1回の懲戒事由で解雇をするには相当な理由が必要になります。 ご相談内容のような勤務態度が悪い、私的な話を持ち込む程度であれ...
かなり高圧的な対応をされているようですし、会社から被害届を出されて刑事事件化してしまう可能性も否定できません。 弟さんご自身で対応する前に、今後の具体的な対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
① 無給の自宅謹慎について 「軽微な事故を理由に会社から自宅謹慎を命じられていますが、その期間の給与が支払われていません。これは法律上、会社に賃金支払い義務があるのではないでしょうか。 無給の自宅待機は合法ですか。」 就業規則の記載...
会社が「次回事故があれば無条件で解雇」とする誓約書への押印を強要することは、法的に問題がある可能性が高いです。解雇は労働契約法16条により、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、軽微な物損事故を理由に自動的解雇とする取り決...
お一人で1年近く戦っているのはすごいと思います。 以下参考にしてみてください。 【質問1について】 ケースバイケースだと思いますが、尋問前の段階で裁判所が和解案を出すのであれば、それまでの双方の主張内容や証拠を踏まえたうえで裁判所の...
労働審判や調停なども検討できますが、相手が強気なら法的な手続きなしでの対抗は難しいでしょう。 なお、労務とうつ病については、元の労務上の内容の違法の程度と、うつ病との繋がりを証明できるか次第ですが、難しいことも多いです。
契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...
・前職を半年ほど長く書いてしまったのですが、それがバレることはありますか?バレてしまったらこちらの方が悪くなるでしょうか? →バレることは可能性の上ではゼロではありませんが、経歴を疑う事情がないのでしたらバレる可能性は低いとは思われま...
将来のキャリアや健康への影響を考え、非常に難しい選択を迫られている状況にお察しします。 ご質問の降格の可能性についてですが、会社が「業務上の必要性」に基づき、適材適所を実現するために行う配属決定(人事異動)は、広範な裁量が認められて...