労働審判の弁護依頼:公判での代理をお願いしたい

申し訳ありませんが、この場は法律相談に回答する場で具体的な事件の依頼のやり取りはできません。 依頼をご希望でしたらココナラ法律相談の「弁護士検索」で個別の法律事務所にお問い合わせください。

転職先での給料減額への対処法と法的対応について

一般に、会社が従業員の給与を自由に減額できるわけではありません。特に、月給45万円から35万円、さらに17万円まで減額するという内容については、雇用契約や就業規則、入社時の説明、減額の理由や手続などを確認する必要があります。 現時点...

解雇後の有給未使用分の給与と慰謝料請求について相談したい

逮捕・勾留により混乱し、外部との連絡も制限された状況で、会社の人事担当者から留置施設内で退職届の提出を求められたとのことですので、退職がご本人の自由な意思に基づくものだったかは慎重に検討する必要があります。 私生活上の事件で逮捕され...

弁護士が裁判中に不十分な主張をすることの影響について

適切か不適切かはともかくとして、基本的には提出された書面や証拠をもとに判断されるため、主張内容が噛み合ってないなどの、主張レベルでの整合性の無さ等がないのであれば、その発言のみで大きく不利になるということはないように思われます。

退職勧奨から鬱病になり退職届にサインした

会社に何らかの罰を受けてもらいたいです。 →相談者様において,会社に対して何を要求したいと思っているのか,そこから考えていくことになると思います。 身分関係のことか,金銭のことか,会社自体に対するものか… その点もまだ判然とされていな...

退職同意書の秘密保持義務について

合意書の記載内容として、合意締結前の秘密保持を誓約する趣旨が含意されていなければ、基本的に合意契約締結後に関してのみ秘密保持義務が発生すると思われます。 契約(合意書)解釈の問題ですので、内容を精査されてみてください。 より詳細につ...

パワハラ・セクハラ・未払い給与・インセンティブについて相談

ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...

PIP実施か退職同意書、外資での対応策を相談したい

判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...

不当解雇後の和解交渉:バックペイと復職条件の現実性

1.中間控除について 実務的な観点から申し上げますと、判決で中間控除が一般的とも言えず、ましてや和解で中間控除が考慮されることも一般的とは言えないでしょう。 まず労働者が自ら他社での就業を認めない状況で、他社から収入を得ている事実を会...

役員退職時の未払い退職金と株の法的対応策は?

死亡退職金と退職届提出時のものは対象が違います。 就業規則などの会社の内部規定に、退職届提出の場合の退職金規程がないのであれば支給対象外の可能性があります。内部規定をよくお調べになったほうがいいですが、会社(元夫)が本当のことを述べて...

退職勧奨に応じなければならないのか

退職勧奨に応じる義務はありません。 応じた後は、ほぼ「やっぱり納得できない」という異議を述べることはできません。 少しでも納得していないなら勧奨に応じるのは止めましょう。 仮に試用期間満了時に本採用拒否とされれば、それを争うことは考...

退職時の誓約書について

誓約書の内容を確認する必要はありますが、基本的には誓約書の署名押印の義務はないケースが多いでしょう。

入社半年だけど納得いかない解雇

解雇されたことがわかるかどうかが重要です。 会社は自主退職であると言ってくるでしょう。 自主退職の場合には「辞めたくて辞めている」ということですから争うことができません。 自主退職ではなく解雇であるとわかる何か(LINE、メール、...

頻繁な異動と上司からの発言はパワハラに該当するか?

なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...

「もうくるな」は黙示の解雇と即日解雇にあたるか。

もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。

解雇理由に納得できない場合の対処法と退職の是非

ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。

退職について相談です。

会社の対応が適切でない可能性があるでしょう。 また,4月末での退職の希望を伝えているのに,4月3日で退職をさせるということは難しいかと思われます。 会社側と話をし,4月末での退職や有休の消化等について条件をまとめる必要があるかと思わ...

会社からの懲戒処分の可能性が大きいどうすれば良いか?

実際にどのような事実があり、どのような事実がなかったのか、自分の認識と訴えている相手の認識のどこがずれているのかをしっかり把握する必要があるでしょう。 特にハラスメントに関してはお互いの認識が大幅にずれているというケースもあり得ます...