休職に対する退職勧奨に関する相談
パワハラにより適応障害を発症したので、今後の心身の安全を考え、退職することと 致します。就業規則にもとづき退職届を提出いたします。(参考例)
パワハラにより適応障害を発症したので、今後の心身の安全を考え、退職することと 致します。就業規則にもとづき退職届を提出いたします。(参考例)
具体的な事実関係にもよりますが、色々と争うことができる部分もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
外資系企業では、PIPが多用されることがありますが、裁判実務では、日本法の解雇要件をみたしていない場合には、PIPをクリアーできなかったことを理由とする解雇は無効とされています。 PIPを経て行われた解雇の有効性が争われた裁判例では...
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
ご事情からすると、不当な退職勧奨である可能性があると思われます。最寄りの弁護士に詳細事情を説明して個別に相談することをお勧めいたします。
上司および会社に責任を問えるでしょう。 セクハラも同じです。 弁護士に出来事整理をしてもらって、早めに、方針を立てて、書面を作成してもらいましょう。
解雇されるかどうかはわかりませんが、身内の職業を理由に解雇することは不当解雇だと解されます。 争えば勝ち目はあると思います(解雇の理由にもよりますが)
退職勧奨に留まるのであれば、あくまで勧奨ですので、退職をしない旨を伝え勤務を継続される形となるかと思われます。 その結果として会社側が解雇をしてくるようであれば、不当解雇としてその解雇の有効性を争っていく形となるでしょう。
示談金の相場は、判決に至った場合に裁判所が解雇無効の判断をする可能性がどれだけのものかによってきます。 解雇無効の判断がされると、バックペイ(解雇時から紛争解決時までの賃金)が認められるので、解雇無効の判断をする可能性が高ければバック...
不当解雇の可能性が高いでしょう。 解雇の無効を訴え、未払い給与の請求や、ハラスメントの慰謝料請求等を行うと良いでしょう。 ご自身で単独で行うのは難易度が高いかと思われますので、弁護士に相談されると良いかと思われます。
試用期間中の場合、試用期間経過後よりは解雇のハードルが高くはないものの、会社側が無制限に解雇できるわけではなく、労働契約法の求める要件をみたさない解雇は無効となります。 ご投稿内容に記載の事情からは、能力不足、コミュニケーション不足...
会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...
憤りを感じておられることと思います。 場面はやや別なのですが、整理解雇の場合に検討される4要素が参考になると思います。 整理解雇の場合は、①人員削減の必要性②解雇回避努力③人員選定の合理性④解雇手続きの相当性などを総合考慮して、解雇の...
整理解雇が成立するには、四要素の充足が必要と言われています。 ①人員整理の必要が生じたか、②解雇回避にむけて努力したか、③人員選定に合理性があるか、④解雇の手続きが妥当か 今回は再オープン事案で、一回事業を畳んでいるのは事実と思われ...
欺罔行為や退職日の指示も含めて、退職の強要と思います。 違法なので、慰謝料請求および逸失利益も請求してもいいでしょう。
就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
離職票は既に受け取っていらっしゃるのでしょうか? まずは、労働基準監督署かハローワークを訪ねていただき、あなたが認識している退職理由と、会社側が主張している退職理由に食い違いがあることを説明し、調査をしてもらってください。
嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
執拗な退職勧奨が違法になる可能性もあります。また、それにより精神的に病んでしまった場合は、休職して傷病手当もしくは労災給付を受けられるという可能性もあります。 少なくとも言われたままに退職を受け入れるような話ではないでしょう。退職する...
懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。
パワハラの事実がないとしたら、 会社は、報告内容の真偽を、あなたの事情聴取を含めて、確認する義務がありますね。 確認義務を怠った場合、会社の異動命令は違法ですね。 また、パワハラと虚偽申告した人に対しては、名誉棄損で慰謝料請求の対象に...
B社へのA社の事業売却というのが、事業譲渡にあたる場合、合併とは異なり、譲渡会社と従業員との労働契約は譲受会社に包括的に承継されず、承継されるか否かは個別に判断されるのが通常です(なお、労働契約の承継 にあたっては、譲渡会社と譲受会社...
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
前職の懲戒解雇の経歴のみをもって、直ちに現職の懲戒解雇事由となるのかは疑義があります。懲戒処分の手続きが適正に尽くされたのか、処分が重過ぎるのではないか等の点から現職の懲戒解雇処分の有効性を争う余地はあるかと思います。 仮定の話のよ...
その考え方が一般的かどうかをさまざまな事情から裁判所が判断する形となります。そのため、会社側が主張をすればなんでも通るというわけではありません。
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
>正社員を懲戒解雇になり、退職理由を聞かれなかったから答えなかったとして、後に懲戒解雇にされてたことがバレた場合どういう処分を受けると思いますか? 履歴書に賞罰の欄があるのにそれに記載していないというのであれば、虚偽の事実の申告とい...