同エリアでの事業 顧客の引き抜き

勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。

しつこい退職勧奨、退職強要

個別的な判断は詳細な事情を聴取してみないとできませんので最寄りの法律事務所さんにご相談されると良いと思います。 ご相談の事情だけでは退職強要とまではいえない可能性が高いと思います。

解雇の法的問題点について

法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。

降格と退職強要に関する労災申請や交渉の相談が可能か

労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。

養育費 給与差し押さえ 不当解雇

給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。

退職の意向を無視され続ける場合の法的対応策は?

【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...

会社のパワハラ、不当解雇、自殺教唆

脅迫として刑事事件とまではならないかと思われます。会社がハラスメントについて対応をしないのであれば、弁護士を立てた上で会社に対しての慰謝料請求等を行うことも検討されて良いでしょう。

一方的な降格・減給は有効か?

一方的な減給や降格処分は正当性がない場合,認められるものではなく,それによって労働者側に損害が生じた場合,その賠償請求が可能な場合があるでしょう。

バイト先の店長からの嫌がらせ

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても...

業務委託への契約変更に伴う退職届のリスクについて

会社側は、保険等の負担を減らすことができるとともに、 簡単に辞めさせることができるようになるという提案でしょう。 条件提示もせずに退職届を出させようとしているところからしても、 いい話ではないです。

退職理由証明書の発行義務と退職理由の確認手段

労働基準法22条は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交...

会社からのPIP・退職勧奨についてのご相談です。

・PIP実施命令は労働契約に基づく指揮命令の一環ですので、命令に従わなければそれ自体が職務命令違反として懲戒につながります。  PIPの内容について「協議」を行っているフェーズでは「撤回していただきたい」という内容を含めた意見を出すこ...

試用期間後の雇用形態変更と解雇について

1 そのような特別の手続は通常必要としません。 逆に、本採用拒否したいときだけ手続が要ります。 2 法的には、本採用拒否と普通解雇はほぼ同じです。 書かれた内容からすると不当解雇の可能性があります。 復職希望ではないとしても金銭を...

この場合損害賠償請求はできますか?

退職勧奨自体は合法です。 退職勧奨が違法レベルと見られれば、合意退職とは言えないでしょう。 労基に相談されてもいいし、その後、労働審判に持ち込んでもいいでしょう。 終わります。

精神疾患を隠して就職

「精神疾患はあるか?」と聞かれて「無いです。」と嘘を言って「じゃあ、採用!」となった場合はどうなるのでしょうか? →一般的には詐欺罪というよりも経歴詐称で解雇事由として解雇が問題になろうかと思われます。

雇用契約を一方的に解除は可能ですか?

いわゆる変更的解約告知というものに該当すると考えられます。 変更的解約告知は、新たな労働条件による契約の申し入れがあり、それを断った場合に契約関係を終了するというもので、有効性について認めているものもあれば否定しているものもあり争い...

退職の取り消しについて

休職期間満了後、復職可能な状態に治癒したとして復職は可能かと思われます。退職は会社が一方的に決められるものではなく、就労も可能な状態であれば、治癒の見込みがないということにも当たらないかと思われます。 残業代についてもしっかりと時間...

休職に対する退職勧奨に関する相談

パワハラにより適応障害を発症したので、今後の心身の安全を考え、退職することと 致します。就業規則にもとづき退職届を提出いたします。(参考例)

病欠後の退職勧奨について

具体的な事実関係にもよりますが、色々と争うことができる部分もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。