給与遅延と不当な指導書に対する法的対応について相談
違法な退職勧奨として不法行為となる可能性はあるでしょう。仮に解雇されたとしても正当な理由のない不当解雇として解雇向こうを主張して争うことは可能かと思われます。 未払い賃金の正確な計算や、時間外労働についてもしっかりと計算をされた方が...
違法な退職勧奨として不法行為となる可能性はあるでしょう。仮に解雇されたとしても正当な理由のない不当解雇として解雇向こうを主張して争うことは可能かと思われます。 未払い賃金の正確な計算や、時間外労働についてもしっかりと計算をされた方が...
人事評価や人事上の処分を受けないようにするには、どうしたら良いのでしょうか? 来週にこの件で呼び出される事になっております。 →呼び出しの際に席を外す事情を説明できるよう準備するほかにないようには思います。
事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...
ご質問の趣旨を捉えきれないところがありますが、相手に支払意思・能力があるのであれば、期間を短くしたからといって有利不利ということにはならないと思われます。【私を焦らせて払わせようとした、のように言われたら嫌だな】という懸念があるのだと...
会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...
会社とは無関係に個人的に貸し付けた金銭であることを相手が主張立証する必要があるでしょう。 辞める際に引越し費用を支払わせていることと同じであるため、請求として認められない可能性はあるかと思われます。 裁判をしてくるのであれば、裁判...
マタハラですね。 発言記録を作成するといいでしょう。 法が保護している妊婦の権利を調べて下さい。 相談窓口は労働総合センターですが、まだ不利益処分を受けてないので、 今後の注意点を聞くことになるでしょう。
ある程度、未払いが溜まったら、賃金請求権にもとづき、債務名義を取得して、 会社預金口座を差し押さえることになるでしょう。
妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...
長期休暇というのが、休職期間として会社の許可を得てのものなのか、明確な許可がないまま無断欠勤の扱いとされているのかによっても変わってくるでしょう。 前者であれば不当解雇の主張もあり得るかと思われます。
不当な要求でしょうね。 クリーニングの必要がない時まで、クリーニングする必要はないと反論すれば良いと思います。
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を...
個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、 繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、 お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況...
どれも受け入れなくてよいです。損害賠償の義務も簡単には認められません。 相談を読む限り相談者からの説明を受け入れる会社には思えないので弁護士に依頼した方がよいでしょうね。
「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...
もっと的確なアドバイスなどないんですか? →どのようなアドバイスを想定していますか? 弁護士ですので残念ながら法的に適切なアドバイスしかできません。
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
不当な内容の誓約書であれば同意しないことを根拠に更新拒絶することは違法でしょうね。 正当な誓約書であれば更新拒絶が有効になるでしょう。
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
あらさがしをして解雇に踏み切るということはたしかにみられる手段ですね・・・
実際に支払いを得られるかについては会社の支払い能力次第というところはあるでしょう。労働審判でこちらの主張が認められたとしても、現実に回収できるかどうかは別に考える必要があります。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
プライバシー権の侵害や名誉毀損等となり得るかと思われます。ただ、費用としては高額にはなりにくいでしょう。弁護士を入れた場合弁護士は養分で赤字となる可能性もあり得ます。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
個別的な判断は詳細な事情を聴取してみないとできませんので最寄りの法律事務所さんにご相談されると良いと思います。 ご相談の事情だけでは退職強要とまではいえない可能性が高いと思います。
1):【「上司から部下への口頭注意および指導」】には当たらず、【これを元に、度重なる注意を聞かないとして、懲戒や解雇につなげること】はできないと考えられます。 2):【職場での発言がよくない(納得のいかない有給休暇の取得理由を担当部...
法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
証拠を拝見する必要があるため、公開相談の場よりも個別に弁護士にご相談をし、証拠を見せた上でアドバイスを受けると良いでしょう。