職場の後輩に、過去のSNSトラブルについて暴露されています。法的に対処することは可能でしょうか?
ご相談内容からすると、まずは民事上の損害賠償請求を中心に検討するのが現実的です。 後輩が事実に反する噂を社内に広め、その結果、社会的評価が低下した場合には、名誉毀損として慰謝料等を請求できる可能性があります。休職や収入減少についても、...
ご相談内容からすると、まずは民事上の損害賠償請求を中心に検討するのが現実的です。 後輩が事実に反する噂を社内に広め、その結果、社会的評価が低下した場合には、名誉毀損として慰謝料等を請求できる可能性があります。休職や収入減少についても、...
申し訳ありませんが、この場は法律相談に回答する場で具体的な事件の依頼のやり取りはできません。 依頼をご希望でしたらココナラ法律相談の「弁護士検索」で個別の法律事務所にお問い合わせください。
一般に、会社が従業員の給与を自由に減額できるわけではありません。特に、月給45万円から35万円、さらに17万円まで減額するという内容については、雇用契約や就業規則、入社時の説明、減額の理由や手続などを確認する必要があります。 現時点...
逮捕・勾留により混乱し、外部との連絡も制限された状況で、会社の人事担当者から留置施設内で退職届の提出を求められたとのことですので、退職がご本人の自由な意思に基づくものだったかは慎重に検討する必要があります。 私生活上の事件で逮捕され...
用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると...
ご相談の内容は個別具体的事情を確認しないと判断しようがありません。 ココナラで労働問題を取り扱う弁護士に個別相談をされることをお薦めします。
適切か不適切かはともかくとして、基本的には提出された書面や証拠をもとに判断されるため、主張内容が噛み合ってないなどの、主張レベルでの整合性の無さ等がないのであれば、その発言のみで大きく不利になるということはないように思われます。
退職したいのであれば、明るみに出ることを覚悟したうえで退職の希望を伝えるほかないと思います。 ご友人は生活保護の不正受給として詐欺の罪、会社の方は脅迫の罪に問われる可能性がありますが、感覚としては後者は不問にされる場合が多いと思います...
会社に何らかの罰を受けてもらいたいです。 →相談者様において,会社に対して何を要求したいと思っているのか,そこから考えていくことになると思います。 身分関係のことか,金銭のことか,会社自体に対するものか… その点もまだ判然とされていな...
合意書の記載内容として、合意締結前の秘密保持を誓約する趣旨が含意されていなければ、基本的に合意契約締結後に関してのみ秘密保持義務が発生すると思われます。 契約(合意書)解釈の問題ですので、内容を精査されてみてください。 より詳細につ...
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...
貸与の会社パソコンとはいえ、従業員アカウントのプライバシーは「会社のものだから」で通用しますか? →貸与パソコンであっても具体的な必要性もなく当然に「会社のものだから」という理由では、閲覧すること適法にはなりません。 法的には、会社側...
判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...
1.中間控除について 実務的な観点から申し上げますと、判決で中間控除が一般的とも言えず、ましてや和解で中間控除が考慮されることも一般的とは言えないでしょう。 まず労働者が自ら他社での就業を認めない状況で、他社から収入を得ている事実を会...
詳細な内容を聞いた上でアドバイスした方が良いかと存じますが、少なくとも現在記載されている内容をもとに判断すると、 ・4/20以降の「出勤するな・給料は保証する」という会社側の指示は、会社の責めに帰すべき事由による自宅待機として、原則と...
死亡退職金と退職届提出時のものは対象が違います。 就業規則などの会社の内部規定に、退職届提出の場合の退職金規程がないのであれば支給対象外の可能性があります。内部規定をよくお調べになったほうがいいですが、会社(元夫)が本当のことを述べて...
退職勧奨に応じる義務はありません。 応じた後は、ほぼ「やっぱり納得できない」という異議を述べることはできません。 少しでも納得していないなら勧奨に応じるのは止めましょう。 仮に試用期間満了時に本採用拒否とされれば、それを争うことは考...
1 質問①について 会社都合退職は、通常、退職勧奨や整理解雇等に応じて退職するような場合を指すので、専ら配置転換を理由として退職した場合には、自己都合退職と扱われるのが一般的かと存じます。最終的には、退職金規程の内容や退職の経緯に照ら...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
誓約書の内容を確認する必要はありますが、基本的には誓約書の署名押印の義務はないケースが多いでしょう。
解雇されたことがわかるかどうかが重要です。 会社は自主退職であると言ってくるでしょう。 自主退職の場合には「辞めたくて辞めている」ということですから争うことができません。 自主退職ではなく解雇であるとわかる何か(LINE、メール、...
なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。
そういったものはありません。
退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
会社の対応が適切でない可能性があるでしょう。 また,4月末での退職の希望を伝えているのに,4月3日で退職をさせるということは難しいかと思われます。 会社側と話をし,4月末での退職や有休の消化等について条件をまとめる必要があるかと思わ...
相手個人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、また会社に対する請求の可否、どの請求構成が現実的かを相談したいです。 一番現実的なのは諦めることと早急に縁を切ることです。 不貞を認識して交際に入っておりますので、基本的に法的には保護さ...
実際にどのような事実があり、どのような事実がなかったのか、自分の認識と訴えている相手の認識のどこがずれているのかをしっかり把握する必要があるでしょう。 特にハラスメントに関してはお互いの認識が大幅にずれているというケースもあり得ます...
そもそも解雇扱いになっているのか、なっているとして解雇原因は何なのかもわかりませんので、ご回答できません。裁判になっているのですから、弁護士会や法テラスに問い合わせて相談の予約を取って対面で相談なさってください。