労働法の書籍について

・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。

ファミリー企業での不当降格と賃金減額の合法性について

ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...

不当解雇と高年俸社員の訴訟リスクについて弁護士に相談したい

具体的な事情によって変わってくるため,公開相談の場での回答は難しいかと思われます。高年俸での中途採用については,能力不足での解雇が認められやすいという側面があるのは事実ですが,簡単に解雇が認められるというものではないかと思われます。 ...

退職勧奨による解雇の可能性について

退職勧奨はあくまで勧奨ですので勧奨されても応じる必要はありません。 「辞めません」とはっきりいいましょう。 そうすると会社はあなたを「解雇」(一方的に雇用契約を解消すること)するかもしれませんが、解雇することとそれが有効かどうかは別問...

復職面談での発言はセカンドハラスメントに該当する?

お気持ちはよくわかります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した...

名誉毀損はけいさつですか?

名誉毀損で警察だなんて想像もしてなかったのですが、今から警察に行っても対応してもらえるのでしょうか? 難しいかもしれません。相談はされてみてもよいでしょう。 内容はかなり悪質に思いますので、民事上も会社を訴えることは検討出来ます。 ...

不当解雇後の復職で再度の降格と賃金減額の法的対応は?

質問1 嫌がらせ目的の不当な人事として違法となる可能性はあるでしょう。 質問2 能力不足の証明については基本的にハードルが高いため、証明することは難しいケースが多いでしょう。 質問3 正当な理由がない処分であることを主張立証できれ...

派遣元企業と派遣先企業双方からのハラスメントについて

派遣元事業主は、派遣労働者との間で雇用契約を締結しており、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」(労働契約法)を負っています。また、労働者派遣法に基づき、派遣労働者からの苦情を適切に処理する義務があります。 ある判例で...

復職後の報復人事を防ぐ方法と成功例について知りたい

① >復職の成功例は少ないです? 多くはないですが、時にはあります。 >逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? あり得ますが、案外とされないですね。 >復職後に報復人事を受けないように復職時に今後の待遇契約で縛ることは可能で...

不当解雇の可能性とその対応策についての相談

【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。 いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? 業務日報、同僚の証言、過去...

社員の解雇は職種限定で有利になる可能性はありますか?

一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べ...

能力不足による即戦力社員の解雇は可能ですか?条件は?

まずは、職種限定や地位を特定した契約かどうかについて、契約書や採用の経緯を確認してください。該当するなら解雇はしやすくなります。フォード事件判決やブルームバーグ事件判決を参考にしてください。 実直すぎて会議が紛糾し周囲が疲れてしまう...

高度人材の能力不足を理由に解雇が難しいのはなぜ?

労働契約法上、解雇が有効と認められるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当性」が必要です。しかし「能力不足」だけを理由にすると、その条件をほぼ満たせないです。 高度専門職であっても、 ・具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す...

高度専門職の能力不足による解雇は法的に可能か?

専門職や幹部枠等での採用の場合には、一般職に比べて解雇が認められやすいという話はあります。ただし、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評...

不当解雇で裁判を検討中、弁護士の交渉や裁判の意義は?

上記の先生の回答のうえ、補足的にですが、①は、交渉はほとんど意味がないので、「解決」がお望みならば直ちに労働審判の申立てを検討した方がよいでしょう。解雇が難しいことは会社も当然分かったうえでやっているでしょうから、意志は堅い(解雇を撤...

幹部社員の能力不足による解雇は法的に問題ないか?

専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意...

出社強要と企業の交渉拒絶姿勢について

134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...

在宅勤務制度の誤情報で退職扱い、損害賠償請求は可能?

まず、退職を宣告されたことについて、ご自分から退職届を出していないのであれば、退職自体が成立していない、あるいは、雇い主から解雇された、と考えられます。 前者の場合は当然に労働契約は続いていることになります。 後者の場合、ご相談の内容...

業務委託契約の解約と損害賠償請求についての相談

私見を述べさせていただきます。 >仕事内容と勤務日程が確定する前に退職を通知しましたが、この場合、損害賠償が成立するのでしょうか。 どのような契約であっても、当該契約に基づき損害賠償請求が成立する余地はあります。ただし、その主張立...

裁判での虚偽答弁書への対応と勝つためのポイント

裁判における反論はあくまで相手方が勝つためのストーリーを中心とした反論であり、それは裁判官もわかっています。 ですので主張があったから認められるのではなく、主張に沿った有力な証拠があるかどうかが重要です。 相手方の主張をコントロールす...

休職中の妊産婦の取り扱いについて

ご質問の件について、法的観点から整理すると、母性健康管理措置が優先されます。医師の指導内容を文書で提出(診断書や母性健康管理指導事項連絡カードなど)してください。また、「妊娠に伴う体調悪化により、医師から休職延長の指導を受けた」と明確...

働かない社員を解雇できるか

一般的に、勤務状況不良は普通解雇の理由となり得ます。 ただ、解雇は労働契約法16条で制限されていて、勤務状況の改善の機会を与えるなどの段階を経なければ、無効とされる可能性があります。 勤務状況全般について一度面談して指導したとのことで...

民事訴訟中の嘘だらけの答弁書にどう対処すべきか?

断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直...

能力不足による中途採用社員の解雇条件について教えてください

一般的に、能力不足を理由とする解雇が難しいのは間違いないでしょう。 中途採用の即戦力の方なら面談をせずに解雇できるとの判例があると聞いたとのことですが、職種限定の専門職や、特定の能力を前提とした採用であることが雇用契約書に明示され、...

セクハラで休職後、復職拒否された場合のサポートは?

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法...

雇用契約書について。

雇用契約書へのサインがない場合であっても、実際に勤務しているのであれば、給与の請求は可能です。支払われない場合には、給与の支払いを請求されたらよろしいかと存じます。 クリーニング代の負担について特段の合意がない場合には、一般には、従業...

試用期間中の退職勧告に対する慰謝料請求は可能?

結論から申しますと、試用期間中であっても、退職勧告が「不当解雇」に該当する場合には慰謝料請求が可能です。ただし、請求が認められるかどうかは、退職勧告の理由や手続の妥当性、精神的損害の有無など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。

休職満了日を正確に伝えず、延長申請した当日が満了日で退職の手続きすると言われた対応は合ってますか?

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、就業規則等関連規定について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。おそらく休職期間満了による自動退職あつかいかと思われますので、就業規則等関連規定上は問題ない...

中途社員の解雇が無効とされる可能性と今後の対応策

どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。