勤怠改ざんでの返済中、誓約書違反の請求は合法か?

勤怠改ざん、返済中。

勤怠不正がバレ、刑事事件にはしない事と今年いっぱい辞めずに働くという内容の誓約書を書かされ、給料から4分の1の額の返済をしています。
ただ10月に店舗の閉店が決まり、不正していた額全額を閉店まで支払え、出来なければ刑事事件にして訴えると本社から言われました。
誓約書を書いているのにそんなことできるのでしょうか?
また、不正した時間等はっきりわからないのにざっくりとした金額を提示してきているのはどうなんでしょう?
支払わなからばいけませんかね?

実際に誓約書の内容を見ていないので、お伺いした限りの事情からの所感になってしまいますが、
勤怠を改ざんして本来貰えないはずの残業代等の支払いを受けていたとなると、詐欺罪等にあたる可能性があります。
これは、『誓約書』を書けば内容に関係なく当然になかったことになる訳ではありません。
よって、内容によって結論が大きく変わりうるので、お伺いした情報のみで、確定的な見立てはできません。

また、一般論でいうならば、『騙し取った』お金は、当然返すべきものですので、働く予定のお店が閉店するからと、当然に返済免除になる訳ではありません。
残額の支払いを拒否できるかは、誓約書の内容次第かと思います。

これ以上の個別具体的なご案内は、実際の誓約書の内容の確認や、より詳細な事情の確認等も必要なところ、
本件はご自身が詐欺罪等で、これから刑事告訴等されるリスクもあるように思われるところですので、
お近くの弁護士事務所等にて、すぐにでも直接弁護士にご相談される方がよろしいかと思います。

ご返答ありがとうございます。
私も冷静な判断が出来ず説明不足ですみません。
誓約書はお店が終わるまで辞めずに仕事をすれば刑事事件にはしないという内容でした。
金銭についての支払い等については触れていなかった為、支払い義務があることは承知しているので支払いはするべきだと返済しているのですが、本社からの言い分だと「金銭を払わなければ詐欺で被害届をだす」という感じでした。
ここで、私は支払いをしないと言っているのではなく
・誓約書を書いたとき訴えないと言っていたのに訴えるの?
・金銭の計算が曖昧過ぎてちゃんと計算してもらわないと不当な請求にあたるのでは?
と思いまして。

正確な金額を出せない→このくらいかな→払えないなら刑事事件にするぞ

の様に捉えているのですが、これは成立するのでしょうか?
もちろん根拠のある正確な金額を請求される分にはこちらが悪いので支払いはする覚悟です。

個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、
繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、
お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況かと思います。

状況的に、不十分な情報で一般論のみで動こうとすると、個別の対応を誤って、
紛争が無為に大きくなる等の不利益が生じる可能性があり、安易に匿名掲示板上で個別具体的なご案内は致しかねます。

色々とありがとうございます!
素人の知恵で動かず状況次第でプロにお願いしようと思います。
はっきりと言って頂きありがとうございました!