就労継続支援A型事業所での不当な自宅待機命令への対策について

既に弁護士さんに委任している案件ですが、他の先生のご意見もお聞きしたいです。
精神障害者なのですが、就労継続支援A型事業所で5月末に雇用契約書にない業務を強要されたので管轄の役場の福祉課に相談したところ間に入って貰いましたが、その行為が営業妨害だとして事業所側から一方的に自宅待機を命じられました。
その後、弁護士さんに委任して、交渉をしてもらいましたが、事業所は無視を続けています。
労働審判を申し立てることになったのですが、自宅待機期間中の給与と合意退職で解決金をもらいたいのです。

回答させていただきます。

ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。
事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。
詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を求めていくなかで上記の判断を裁判所に求めることはあり得ると思います。
簡単な回答になってしまい申し訳ございませんが、ご参考になれば幸いです。