解雇の法的問題点について
試用期間中の解雇について
整体院の助手として女性を採用(試用期間3ヶ月)したのですが、5日目に男性に対する処置の助手をする際に、男性に触るのはムリと言われました。女性のみに対応したいということですが、こちらとしては人手不足で従業員を募集したのに女性しか対応しない従業員を雇う余裕はありません。そのような対応をしたら他の女性従業員も気を悪くするだろうし、そこで、ここは男性のお客さんも多いので、ここで働くのは無理なのではと、やんわりクビというか辞めることを言ったのですが、時間を費やして面接受けて、採用されていきなりクビは納得できないと激怒されました。
試用期間だからといって自由に解雇はできないでしょうが、雇った後にきいなり女性しか対応できないと言われて、気を使いながら女性客のみの対応をさせるような事は、人手の問題、他の従業員との関係からしてできません。
この場合、解雇自体は問題あるのでしょうか?
解雇した場合、働いた5日分の給料以外に、何か解雇予告手当(1ヶ月分の給料)の支払等が必要になるのでしょうか?
お教えいただきたくよろしくお願いいたします。
面接の際、仕事の内容、流れは説明したのですが、腰等の痛みに対処する場合、お客さんのこの部分を持ってとか、具体的な対処方法を教えてはいません、というか、整体院の助手だからお客さんの体を触るのは当たり前だろうと思ってました。募集内容は「受付、整体助手」とし、両方してもらうことも伝えていましたが、今思うと、受付だけするつもりだった?とも思います。
こちらに何らかの落ち度があるのでしょうか?
試用期間開始してから14日以内であれば、
即時解雇を検討することになります。
その場合は、労働契約法16条との関係に留意する必要があります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
整体院の規模や募集内容などの具体的な内容を確認したうえで方針を考える必要があります。ただ、将来的な見通しの話として、一見さんの多い業態ですし、オペレーションに支障がでるのは明らかですので、法的にどう評価できるかだけでなく、話し合いで退職までの道筋をつける方策についても検討する必要があります。
退職までの道筋、ということは解雇ではなく話し合いで退職してもらうようにすべきというこでしょうか?
当然、お金の話しもでるでしょうが、何らかの補償をしなければいけないということでしょうか?
法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。
解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、
話し合いでの解決”も”検討する必要があり、
一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。
なるほど、、、
ご助言いただきありがとうございました。