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閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向がありますが、その場合においても30日前の解雇予告をするか、予告がない場合には平均賃金30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。 今回のケースでは、週1回程度の勤務とのことですので、オーナーは4回分程度のバイト代に相当する予告手当を支払う義務があります。 加えて、言うまでもなく、実際に働いた分の給与は必ず支払われるべきです。 万が一支払いがない場合は、労働基準監督署への相談が有効です。
この質問の詳細を見る配置転換は、当初の労働契約、転換の必要性、使用者側の動機、業務の実態等多くの要素によって違法性の判断が分かれるところです。 ただ、労働者側として、その配置転換が違法であることを主張することは充分可能だと思われます。 具体的に勤務先や上司とどこまで闘っていくお考えなのか、訴訟も辞さないのか、上司との話し合いに向けて理論武装をしておきたいのか、 そのあたりによっても色々と違ってきます。 弁護士に相談される方がいいかと思われます。
この質問の別回答も見る一般論として、未払の残業代があるのでれば、労働者は雇用者に未払残業代を請求できます。 ただし、全ての期間の残業代を請求できるのではなく、時効により、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間によって消滅するという縛りがあります(2020年4月1日以前にについては、時効の中断(更新)等の事情がない限り2年間で時効により消滅します。)。 よって、本件でも、未払の残業代が法律上認められるのであれば、基本的に2020年の4月1日以降に発生した残業代を請求できます。 とはいえ、残業代請求が認められるためには、証拠に基づき主張・立証する必要があります。 労働問題は専門的な知見を要する分野であること、また、本件では、雇用保険未加入、経営者らによる脅迫行為といったその他の重大な問題もありますので、お手持ちの資料持参の上、早急に法律事務所に相談するのが良いでしょう。
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