弁護士法人東京パブリック法律事務所
営業時間:09:30~17:00(平日)
労働・雇用の給与未払いについて詳しく法律相談できる弁護士が3525名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人東京パブリック法律事務所の白鳥 秀明弁護士や法律事務所Legal Baristaの阿部 洋介弁護士、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した給与未払いのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で給与未払いの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
懲戒解雇されたからといって、すでに発生した給与債権が無くなるわけではありません。 そして、労働者の給与債権と損害賠償債権の相殺は禁止されており(最判昭和36年5月31日)、仮に店側に損害があったとしても、損害分を相殺(差引く)をすることはできません。 したがって、法律的には、発生済の給与は、当初の予定通りに支払う必要があります。 ただ、現実的には、支払われないこともあるので、その場合は、(電話ないし書面で)支払いを要求する、労働基準監督署に相談するなどの対応を取る必要があります。
この質問の別回答も見る