アルバイトを解雇(懲戒解雇?)されましたが、給料は払われるのでしょうか

7月20日にアルバイトを解雇されました
理由は店内での窃盗行為への疑いです(ちなみに冤罪です)
その場で解雇通告をされたのですが6月末から7月に掛けて働いた90時間以上分の給料を本来8月1日に手渡しで受け取る予定だったのですが、これは支払われるのでしょうか

懲戒解雇されたからといって、すでに発生した給与債権が無くなるわけではありません。
そして、労働者の給与債権と損害賠償債権の相殺は禁止されており(最判昭和36年5月31日)、仮に店側に損害があったとしても、損害分を相殺(差引く)をすることはできません。
したがって、法律的には、発生済の給与は、当初の予定通りに支払う必要があります。
ただ、現実的には、支払われないこともあるので、その場合は、(電話ないし書面で)支払いを要求する、労働基準監督署に相談するなどの対応を取る必要があります。

給与については懲戒解雇されたとしても受け取る権利は存在します。そのため、もし支払いがされないような場合には催促をし、場合によっては労働基準監督署や弁護士に相談して回収を試みても良いでしょう。