法人役員の勝手な解任、報酬未払い
法的な論点としては、まず、「勝手に役員辞任扱いできるのか」という点ですが、そのようなことは原則としてできません。 役員(取締役など)は会社法上、辞任は本人の意思表示によってのみ成立 します(準委任契約・民法651条)。勝手に代表取締...
法的な論点としては、まず、「勝手に役員辞任扱いできるのか」という点ですが、そのようなことは原則としてできません。 役員(取締役など)は会社法上、辞任は本人の意思表示によってのみ成立 します(準委任契約・民法651条)。勝手に代表取締...
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
会社との間の契約関係は、雇用あるいは業務委託でしょうか。雇用契約における給与未払いや業務委託における未払報酬の請求は、雇用契約書や業務委託契約書などの基本的証拠があれば、争いになりやすい残業代請求を比べると、認められやすいと考えます。
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではな...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、年休は、労働者が時季指定権を行使した場合において、使用者から適法な時季変更権行使がなければ、成立するものです。労働基準法上は時季...
なんか途中での解任であれば、残期間分の報酬を損害として最終できる場合があります。また、雇用という形とするのであればその条件面の交渉を行う必要があるかと思われますので、ご自身で対応されるより弁護士を間に入れた方が良いように思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、まずは御自身の主張を書面で先方に送付いたしましょう。納得がいかない場合は、監督署、労働局に相談されて下...
キャバクラ嬢として働かれているとうかがわれますので、場合によっては、労働者ではなく、フリーランスと判断される可能性もございます。 労働者に該当する場合には、労働契約法3条に違反するため、一方的な時給の減額は違法無効と判断されます。 対...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、給与をあげるように求める法的権利は原則ないのです。労働基準法、労働契約法上、明確な規定はないのです。ただ...
事案も分からないので、これだけでその理由を回答するのはできませんが、 推測される理由としては、当初の原告の請求額(規模)の1000分の1程度しか認容されなかったということだと思います。
会社にとって解雇は自由ではありません。 しかし、異動や配置転換は自由です。ですので、あなたに対する嫌がらせの配置転換とあなたが証明できなければ、従う必要があります。 ご記載を見る限り、あなたへの嫌がらせである点がわかりません。 他の...
判決時点で法人を潰して、登記も出ない場合は、個人動産執行含む強制執行も出来ないのでしょうか →強制執行は判決書に当事者と記載された被告に対してのみ行うことができます。 法人と個人は別ですので、判決書の当事者が法人のみでしたら、個人に対...
法的に支払義務があるかどうかは、当事者の関係(雇用なのか業務委託なのか、配送車の所有・使用関係など)その他詳しい事情を伺わなければ何ともいえないところです。納得がいかないのであれば毅然と拒絶し、最終的には相手方が訴訟などの裁判手続に打...
公開相談の場では具体的な事情をお伺いすることができないため、状況が不利かどうかについては回答が難しいです。 セクハラについての証拠がどの程度あるかという点は重要になるでしょう。 他方パワハラについては、パワハラを受けた被害者が法的...
雇用契約書を見ないと何ともいえないのですが、昨年4月1日より、雇入れ時に交付されるべき労働条件通知書に、異動があり得る場合はその変更の範囲まで記載することが義務化されたので、選択肢として明記されていない場所や業務内容への異動命令は無効...
必要な費用や労力、時間、勝訴可能性等を勘案して、法的措置を取るか否かを検討いただくことになります。 確保されている証拠を持参されて、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
未払い分がいくらなのかについて金額がわかる資料があれば支払い請求は可能かと思われます。ご自身での請求ですと対応が難しい場合もあるため、必要であれば弁護士に依頼をされると良いでしょう。
労働者であれば適用されるものです。
すみません。月末締めと書いてありましたね。 ということは、「月末締めの15日支払いで、初月はお給料の半額を15日に振込みます。」とあるので、「4月分1か月分を5月15日に支払う」ではなく、今回は特別に「半月分を4月15日に支払う」とい...
個別の特約があったものとして請求が可能な場合があるかと思われます。相手からの発言の記録については証拠として保有しておいた方が良いでしょう。 ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。
まずは、弁護士に相談することをおすすめします。 サービス残業をしたこと(無給で残業したこと)をタイムカードなどである程度把握できるのであれば、それについては請求可能です。 また、フードコートを撤退するということですが、その「会社」自...
民法の規定(617条、618条)でからすれば、解約から3カ月分の寮費(家賃)を支払う旨の規定は有効だと考えられます。 また、出勤率による家賃補助類似の規定についても有効だと考えられます。 ただし、仮に規定が有効であったとしても、退...
実質的に雇用契約といえるのであれば、途中でやめることは可能ですし、基本的に損害賠償を受けることはありません。 しかし、実態も契約期間が定められている業務委託であって、中途解約ができるとなっていない場合には、雇用契約でない限り中途解約...
実質的に相殺と同義でしょう。そもそも支払いを拒む理由になりません。残額の支払いを求めて良いかと思われます。
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
10年以上前のことと言うことで、今から証拠が集められるのか等の問題もありますが、 そもそも、時効が成立し、証拠等が集まったとしても請求が認められない可能性が高いように思います。 一応、通常であれば不法行為による慰謝料等の事項が成立し...
会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職...
雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。