無断欠勤による損害賠償請求の必要性について
給与に関しては、全額を受け取ることができます。 労基へのご相談なさってみてください。 損害賠償請求に関しては、相当額の支払義務が生じる可能性があります。 対応に関してはは個別に詳細な事項を伝えてご相談なさってください。
給与に関しては、全額を受け取ることができます。 労基へのご相談なさってみてください。 損害賠償請求に関しては、相当額の支払義務が生じる可能性があります。 対応に関してはは個別に詳細な事項を伝えてご相談なさってください。
裁判所に申し立てをしたわけではなさそうですが、破産法では、3か月分の未払い給与が 最優先ですね。 つぎに税金、つぎに解雇予告手当でしょう。 したがって、弁護士さんの説明は、少し間違っているでしょう。 また、従業員未払い賃金立て替え制度...
賃金の未払いがあるのでしたら請求可能ですが、費用等の返還請求については会社との契約内容や労働実態にもよります。 この場では一般的な回答しかできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別の事務所に法律相談のお問い合わせをされるこ...
契約する際、個人事業主というかたちで契約させられました。 ですが、個人事業主なのに出勤を自分で自由に決めれなかったり、やっている事は雇われているのと変わりません。 訴えれるでしょうか? →契約書という形式上個人事業主となっていたとし...
1年間の移籍制限などの条項に関しては、具体的な事情次第では、公序良俗違反となる可能性があります。 立ち絵等に関しては、著作権を有している事務所側に権利があるのは当然の話であり、二次的著作物(SDイラスト)に関しての取り扱いについても当...
経費に関しては立て替えた金銭ですので従業員ではなくなったからといって返金義務がなくなるわけではありません。 支払いがされないのであれば、内容証明により書面で返金の請求をし、それでも対応しないようであれば支払督促等の法的手段を取る必要...
解雇という労務提供の履行不能と欠員補充のための費用との間には因果関係が あるので、相当な範囲で、あなたの責任になります。 また、一般的には、窃盗について慰謝料支払い義務もあります。 したがって、相殺合意をすることになると思いますね。
穏当な落としどころとしては、 発注元からの条件を確認し、クライアントから追加依頼を受けて修正業務を行うというものでしょう。 上記のような交渉がうまくいかなかった場合は、相手方情報の開示を受ける必要がありますが、弁護士会照会などによら...
勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。
>残業代はわかったのですが遅延損害金について本来支払われる給料日から未だに支払われていない3年分があるのですがそこまでが遅延日数になり請求できますか? 遅延損害金は、各賃金支払日の翌日から発生しますので、各賃金支払日の翌日を1日目と...
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
解雇理由書がないと話にならない訳ではありません。 また、給与を固定から歩合にするなど、労働条件を一方的に変更することは、原則出来ません。支払方法も同様です。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
1,違法です。 会社には住民税を納付する義務があります。 2,投資は可能でしょう。 3,給与の立て替え金制度を調べて置くといいでしょう。 4,貸付として経理していないなら背任になりますね。 5,脱税で、法人税法違反ですね。 6,仕入れ...
当該ミーティングが法的に労働時間とみなされるか否かによります。 一般的な判断基準として、労働者が必ず出席しなければいけないミーティングは労働時間の範疇とみなされます。 この場合、使用者が賃金を支払われなければ法律違反となります。
こちらから作成をし,催促をした方が良いでしょう。手続きとしてどこかで漏れてしまい,放置されている可能性もあります。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
報酬の金額にもよりますが、訴訟までを弁護士に依頼すると費用対効果の面で赤字となる可能性もあり得るため、裁判外での交渉から始めることとなるかと思われます。 関係資料をもとに一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
支払期日が特定しているなら、雇用、請負、業務委託にかかわらず、 損害金の請求は可能です。 年利3%です。
社長の意識を変えてもらうしかないですね。 遅延については年3%の損害金がつきますが、額が小さいですからね。 未払いではないので、労基が指導してくれるかわかりませんが、期日を 守るように話してもらうように、労基を説得しましょう。
1,労働条件通知書受け取っていますかね。 面接時に言われていたなら有効ですが、あとから言われた場合は、不利益変更に なるので、あなたが同意しないと有効にはなりませんね。 2,深夜割増適用されます。 3,給料支払い日を変えることは不利益...
呼ばれている理由が定かではありませんが、 退職時には書類等のやり取り(保険証返還、源泉徴収票など) がなされることが一般的ですので、 その対応の可能性も考えられます。 有給申請の件でもトラブルがあるということなので、 場合によっては...
>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか → 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性...
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
そもそも少額訴訟には適していない事案です。 きちんとした証拠がないなかで選択する制度ではありません。 対応しては、任意交渉をまずご剣t脳なさってください。
明確に30万と定められているわけではないので、実際に相手方の業務上何も損害が生じていないようなら、相談者様は金銭を支払う義務は負わないかと思います。
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
雇用条件通知書未交付は会社の失点ですね。 違法です。 無断欠勤はまずいですね。 無断でない場合を含めて、労働日に何日欠勤してますかね。 退職勧奨から合意解除も仕方ないでしょうね。 しかし、損害賠償を請求できるほどの違法性はないと思いま...
役員登録の解除が何かに影響するとは思われません。 あとは持分があるのであれば、そちらの処理も検討なさってください。