業務委託の退職違約金について
違約金について、そもそも雇用なのか業務委託なのかによっても変わってきます。 契約書に記載がなく突然違約金という話となっているのであれば請求に応じる必要がないという可能性もあるでしょう。 相手は対応をされる前に個別に弁護士に相談をさ...
違約金について、そもそも雇用なのか業務委託なのかによっても変わってきます。 契約書に記載がなく突然違約金という話となっているのであれば請求に応じる必要がないという可能性もあるでしょう。 相手は対応をされる前に個別に弁護士に相談をさ...
まずは内容証明郵便を送付して一定の期日までに支払うよう請求することが考えられますが、現在ブロックされてしまっているということですので、 支払督促申立てを行うことは十分考えられる手段かと存じます。 ただ、弁護士に委任した場合は、依頼する...
給与は通常は手当てを含むものですが、特別な規定が無いかを一応は確認ですね。 そういうものが無ければ、支払い請求でしょうが、金額的には訴訟にするほどの額ではなく、組合などを通じての交渉がよいのではないでしょうか。
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反しま...
(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。 また、日本の現地法人が存在しないので...
有給休暇は一定の要件を満たせば法律上必ず発生する権利ですので会社がそれを「与えない」ということはできません。 一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
仰るとおり、週40時間規制を超えた労働を提供している場合、残業代請求が可能となる割増率の掛けられた賃金率となります。 割増賃金を請求するには証拠の確保が必要となりますので、出勤・退勤がわかるような資料を確保する必要があります。 ま...
会社都合による倒産や解雇などで再就職の準備期間がないまま離職した人は、法的には「特定受給資格者」といい、厚労省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」によれば、「賃金(退職手当を除く。)の額の3 分の1 を超える額が支払...
労働条件がどのようになっているか不明ですが,月給制ということであれば,未払い分の給与について支払いを求め,会社と交渉していく必要があるでしょう。労働基準監督署への相談や,弁護士への相談をご検討ください。
7年前の給与債権となると時効となってしまっていることから、請求は難しいかと思われます。時効にかかってしまっている場合、そもそも請求する権利が消滅してしまうため、裁判手続きにおいても、相手が任意に支払いに応じない限りは難しいでしょう。
貴殿が素人対応でまもとに反論できなければ、相手方の請求が認められる可能性があります。 元夫の支援金の多くが借金の支払資金に充てられているのであれば、その点も考慮して法テラスの収入要件を判断してもらえる可能性はあるのではないかと思います...
労働条件の通知は法律上の義務ですが、雇用契約は法律上の義務ではありません 「近隣エリア、同市区町村で働く事を制限、違約金が契約日から解約日までの日数×1万円、無制限の損害賠償請求、特別損害賠償請求、会社指定の損害保険加入」保険加入は...
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
一方的になんの処分等もなく給与を減額することは基本的には認められません。 賞与については評価基準次第ですので、評価方法が不適切である旨の主張の上で差額分を請求することとなるかと思われます。評価方法が正当な理由なく減額方向でなされてい...
まずは労基署に相談し、対応してくれなさそうならば弁護士でしょう。 給料なので諦めきれないと思います。 費用の点は何件かあたってみて、着手金の負担が少ないところがいいと思います。
もともとの契約書で試用期間が3か月となっており,会社の対応としても正式な業務指示として給与の内容について変更されたというような場合でないのであれば,契約書通りの変更となってしまう可能性が高いように思われます。
退職願の提出を強要されたとのことですが、強要の程度次第では退職は無効となる可能性があります。 具体的には懲戒事由がないのに「懲戒解雇にする」と脅したり、退職を拒否しているのに長時間にわたって執拗に説得したような場合ですが、具体的事案次...
働いた分の対価ですので、未払いの給与については全額請求可能です。ご記載の内容であれば会社からご自身へ請求がされる可能性は低いように思われますし、一方的に相殺することは禁止されていますので、全額の請求をして良いでしょう。 会社が対応し...
借用書がないのであれば、あなたの購入の履歴、あなたの支払い振込、相手のところへの納品した記録、相手の現在利用などの資料を集めて、あなたがお金を払ったものを取り込んで使っているというような主張になるでしょう。
時間外手当未払い、ボーナス未払い、院長からのパワハラ、につきましては、実際にそれが事実かどうかを判断するために詳しく事情をお伺いする必要があります。 また、提案された変更雇用契約の内容や提案の仕方についてもお伺いする必要があります。...
契約書上、いわゆる競業避止義務について、期間が無期限となっているのであれば公序良俗(90条)に違反して無効となる可能性があります。 また賠償額の予定についても不相当に高額であることを理由に減額ないし無効を求めることも可能かと存じます。...
弁護士が受任した場合、弁護士会照会という制度を利用して、携帯電話会社、銀行、クレジットカード会社、過去の取引先や関係機関などに対し、「特定の電話番号が誰に帰属するか」「登録住所はどこか」といった照会を行うことができます。 必ず回答が得...
質問1 ①弁護士間交渉したら相手の支払い請求の妥当な額を教えて下さい。 これはわかりません。相手次第です。 ②交渉に失敗して裁判になった時に和解金はどのくらいでしょうか? 慰謝料は100万前後でしょう。後は給与は休業理由次第です...
① 無給の自宅謹慎について 「軽微な事故を理由に会社から自宅謹慎を命じられていますが、その期間の給与が支払われていません。これは法律上、会社に賃金支払い義務があるのではないでしょうか。 無給の自宅待機は合法ですか。」 就業規則の記載...
減給分がかさめばかさむほど請求額は上がるでしょう。また、解雇などになれば不当解雇も争えます。 その2点で在籍のほうが金額が上がります。 自分から退職した時は、給料はそこで終わりですから、外で働こうがなんだろうが変わりません。 審判...
詳細不明ではあるのですが、その条項の有効性には疑義があります。名目が業務委託であっても、実態が指揮命令下での就労であれば労働契約と判断され、退職時の違約金・研修費請求は労基法16条違反となり得ます。また、業務委託であっても、一律30万...
労働基準監督署へ相談をし、未払い賃金の支払いと退職手続きを求めるか、弁護士を代理人とした上で双方を求めるかが必要となるかと思われます。
なかなか大変な状況のようですね。 残業代の計算だけを単発で行っている弁護士はあまりいないように思いますし、弁護士費用も先生ごとに異なるものですので、まずは労働事件を取り扱っている弁護士を探したうえで、法律相談の予約をとり資料を持って...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...