アルバイト解雇後の未払い給料請求方法と注意点
告訴状を作って労基に持ち込んでみるといいでしょう。 受理を控えるとは思いますが、あなたの真剣さを示すためには いい方法でしょう。
告訴状を作って労基に持ち込んでみるといいでしょう。 受理を控えるとは思いますが、あなたの真剣さを示すためには いい方法でしょう。
請求できます。 使用者が誰なのか、住所も確認するといいでしょう。 労働基準監督署にも賃金未払いの事実を申告するといいでしょう。 会話などは録音するといいでしょう。
まず、ご自身と事務所との契約が雇用なのかどうかから確認する必要があります。 (配信者の場合、雇用であるケースというのは稀だと思いますので) 業務委託の場合は、フリーランス新法の適用を検討することになります。 いずれにしても個別にご...
なぜそのようなことになったのでしょうか。 まず、事実がわかりません。何らかの手続について、どちらかのミスなのかどうかによって変わってきます。 働いていなければ給与は発生しませんので、働いていない期間分は受領する権利はないのが基本ですが...
たとえば、回収を依頼するため代理人になってもらうという依頼をすると、旧弁護士会報酬規定では、最低着手金が10万円とされていたこともあり、弁護士費用のほうが高くなることは十分考えられます。 相手が分からないと、請求のしようがないので、な...
相対的記載事項なので記載も不記載も可能です。 支給しないこともありますと記載することもできますね。 これで終わります。
解雇予告手当ですね。 可能です。
解雇無効を主張し、労働審判の中で退職金相当額を含めての金銭的解決を求める形となるでしょう。 理由なく解雇をすることは認められることではないためしっかりと弁護士を立て争うことを検討されて良いかと思われます。
請求権自体は未払賃金が発生してから2年もしくは3年が経過していなければ請求は可能です。そのため、年末調整までに連絡をしなかったからといって請求権が消滅するものではありません。 ただ、早めに整理をしておいた方が良いのは事実であるため、...
権利の存在を知らなかったのですから、消滅時効は進行しないので、 あなたの考え方でいいと思います。 会社は2年もしくは3年を主張してくるでしょうね。
労働基準監督署に速やかにご相談をされてください。 会社の銀行口座や財産がわかっているのであれば弁護士が介入をして差し押さえをしていくことも考えられます。
相談窓口は、労基か総合労働相談センターになりますね。 つぎは、催告書。 弁護士名で出せればいいですが。 つぎは、労働審判申し立てですね。 また、刑事告訴も可能です。
労働基準監督署に行って給与未払いの相談をするといいでしょう。 連絡を取ってくれるでしょう。 それでも支払いがないときの法的な手続きの指導もあるでしょう。
事実上の倒産という意味なのか、法律上の倒産という意味なのか等々不明なので回答が難しいところですが、通常の支払は受けられない可能性が高いように思われます。 下記を参考にして、準備をなさるとよいでしょう。 https://www.joh...
実態は労働者であるのに、業務委託を仮装する偽造フリーランスの場合、違約金の天引きは、給与全額払いの原則に反し違法となります。 純粋な業務委託の場合、契約に定められていれば一応有効になりえますが、違約金の天引きが正常な商慣習から外れて...
支払いについていつになるのか、金額としていくらになるのかを店舗に確認し、それが支払われないようであれば労働基準監督署へ相談に行く等の対応が必要でしょう。 弁護士を立てることについては弁護士費用の方が高くなってしまう可能性があるため、...
任意の支払いが期待できないのであれば、弁護士を立て労働審判等で請求権を確定し、場合によっては強制執行を行うことも見据える必要があるでしょう。
個人なら、受け取る方は、贈与税になります。 贈与するほうは、税金はかかりません。 これで終わります。
固定残業代として設定されているものであれば、みなし残業として実際に残業した時間が少なくとも、固定残業代分の支払いはされます。実際に働いた時間が少ないので雑労働時間分しか支給しないという対応はできません。
基本給は、時間外労働手当のベースにもなりますので、その減額は時間手当が減ることになるでしょう。 支給総額が変わらないからといって、不利益変更にならないというものではありません。
1日分の給与を計算してみて、それに9をかけた数字が、今回貰った数字とほぼ 重なるなら、給与と見ていいでしょう。 欠勤分を引いたと言うことになりますね。
デザイン会社との契約内容がどのようになっているのか、下請業者との関係(下請業者との契約における契約当事者は誰か、下請業者との契約内容)等を契約書等の内容を確認した上でなければ、正確なところはわかりかねますが、そもそも、あなたの合同会社...
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を...
途中解約の場合の委託料等に関する業務委託契約上の取り決めにもよりますが、まずは委託者住所に内容証明郵便等で支払を求め、仮に応答や支払がない場合には、裁判所の利用を検討することになるでしょう。
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。
もっと的確なアドバイスなどないんですか? →どのようなアドバイスを想定していますか? 弁護士ですので残念ながら法的に適切なアドバイスしかできません。
業務委託契約書に報酬として40万円払うことが明記されているか確認してみてください。 きちんと金額まで記載されているのであれば、質問者様にとって有利な証拠であると思います。
何の根拠もなくDさんの言うことを信じて、相談者に渡さなければいけない報酬をDさんに支払ったということですね。 それであればDさんに支払ったことでは弁済は有効になりません。 委託会社に請求(訴訟)をすることになりますね。
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
未払い給与の8割です。 相続人がどのように動くかですね。 だれかが相続するかどうか。 慰謝料はないです。