労働報酬賃金未払いにつきまして
相手に対して報酬の支払いについて督促の書面を送付し,それでも支払わず無視を去れるというような場合,裁判手続きによる必要が出てくるかと思われます。
相手に対して報酬の支払いについて督促の書面を送付し,それでも支払わず無視を去れるというような場合,裁判手続きによる必要が出てくるかと思われます。
すでに発生している給与を決まった日である10日に振込まない会社は、労働基準法24条に違反しています。仮に上記の事情があっても、すでに発生している給与については前記により支払う義務が会社にあります。労働基準監督署に相談するとの手段があり...
いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。 フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政...
失礼しました、見落としがありました。 すると、確かに賞与の支給対象にはなります。 訂正します。
この場合、求人情報が参考になります。 その中に試用期間に関する記載があれば、それを元に解雇予告義務の適用外と判断される可能性が高いでしょう。 また、その場合、清算条項付きの合意書は、本来支払い義務のない解雇予告手当と引き換えになって...
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
会社が一方的に過払い分を給与から控除(天引き)することは、原則として「賃金全額払いの原則」(労働基準法第24条)に違反するため認められていません。賃金から控除が認められるのは、社会保険料などの法令で定められたものや、労使協定で合意され...
以下、2020年4月1日以降に発生した給与債権という前提で回答いたします。 労働契約書(雇用契約書)、勤務した時間を疎明するタイムカード等(なければそれに代わるもの)等の請求の根拠となる証拠を収集した上で、最寄りの法律事務所で相談さ...
会社の対応にはいくつか違法と思われる点があります。 第一に、タイムカードは労働時間を把握するためのものですので、実際に働いている時間よりも短く打刻させるのは違法です。端的に賃金の一部未払ですし、使用者の労働時間把握義務にも違反します。...
賃金不払いによる退職ですので通常会社都合になるかと思います。但し、会社が離職票に自己都合と記載する可能性も否定できません。その場合は、ハローワークにおいて異議申し立てをする必要があります。ご参考にしてください。
「指揮命令関係」が認められて雇用契約と言えるならば、そうです。 ですが、あくまでも「業務委託契約」ならば、民法628条や労働基準法24条は適用されないので、相手の主張の方が理由があります。
まず、就業規則を見て、その中に危険物取扱者手当が定められているかどうか確認してください。 定められていれば、労働条件はその規定に従うこととなります。 その帰結として、労働条件の不利益変更ですらない、単なる給与の不払いとなります。 (...
事前の合意がない場合、現行法上は、遅延損害金は年3%となっています。 金額の変更という意味がはっきりしませんが、遅延損害金ですから、返済せずに時が過ぎれば増えます。 文面の返し方は、決まりはありませんし、決定的な一文というようなもの...
弁護士に依頼した場合には、まず弁護士や法律事務所の預かり金口口座に入金されます。 その後、そこから報酬や実費を差し引いて依頼者に送金という形を取ります。 ほぼ全件そうだと思います。
請求は可能ですし、断る根拠はないようには思います。 ただし、実際には金額的に訴訟にするには少額すぎることや、雇用でなく業務委託などでしたら労基署も動かないことから、どのように回収するかという問題が残ります。 契約形態は不明瞭ですが、...
正確には、一旦不当利得となったものは後から無かったことにはならず、その返還義務を果たした、という解釈になります。 ご相談の誓約書の類の法的性質は、返還期限を繰り下げるものと解釈されますが、それには相手方の同意が要ります。文書を取り交わ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。労働基準法24条の賃金直接払いの原則がありますので、会社は、本人として、労働組合に支払うことはできません。
賃金は、所得税や社会保険料などの控除を除いて全額を支払うことが、労働基準法で使用者に義務付けられています。(24条)労働基準監督署に違反を申告するとよいでしょう。 「罰金」を払えと言うかどうか自体は使用者が決めることですので、その可能...
私見を述べさせていただきます。 >仕事内容と勤務日程が確定する前に退職を通知しましたが、この場合、損害賠償が成立するのでしょうか。 どのような契約であっても、当該契約に基づき損害賠償請求が成立する余地はあります。ただし、その主張立...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。買取請求権はないですが、ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確...
一般的に、能力不足を理由とする解雇が難しいのは間違いないでしょう。 中途採用の即戦力の方なら面談をせずに解雇できるとの判例があると聞いたとのことですが、職種限定の専門職や、特定の能力を前提とした採用であることが雇用契約書に明示され、...
そのような事情であれば、私なら、解任は有効になされていないと判断します。 もっとも、まずは賃金体系の確認が先決です。それが定まっていなければ、解任は論じるまでもありませんので。 ご健闘をお祈りします。
>8月からの未払分の回収、早期の役員辞任、数回の不正行為強要に伴う心的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか。 → まず、会社との間で取締役報酬の合意がある場合、8月からの未払分の取締役報酬については会社に請求できる可能性があり...
労働基準法上、労働者とは、事業に使用される者をいいます。そして、「事業」とは、営利を目的して“継続的に”行う経済活動と解釈されています。 年に1回程度の頻度で行うにすぎない場合は、その継続性を欠くため、「事業」に当たらないと考えられま...
労働契約は、雇用主と労働者がどのような内容で合意をしていたのかが問題です。 雇用契約書がなくても、メモと支払い実績により、月給31万円で合意したことが分かります。 ご相談者様としても、月給50万円とは認識されていなかったでしょうから、...
理論上は、解決までの期間が長引くほど、未払いの賃金として相手に支払いが命じられる金額は多くなります。 ただし、途中で他社に正社員として再就職するなど、復職の可能性が消えたと判断されると、そこまでで未払いの賃金の計算が打ち切られてしまう...
雇用契約書へのサインがない場合であっても、実際に勤務しているのであれば、給与の請求は可能です。支払われない場合には、給与の支払いを請求されたらよろしいかと存じます。 クリーニング代の負担について特段の合意がない場合には、一般には、従業...
1について その通りです。 2について 基本的には、労基法115条により、その通りです。 なお、解雇無効だった場合、時効にかかった有給休暇の部分は相手方に責任があり、その間は権利行使不可能だったとして、時効に消滅しないという論も...
閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向が...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。前提として労働契約である必要があります。解雇は、会社からの意思表示が必要ですので、「連絡無しにクビ」ということはないです。「お店のホームページから名前が消されていた」=解雇とは限らないで...