給与規定が合意なく変更され、支給総額は変わらないものの基本給が減額。給与規定交渉の余地はありますか?
正社員です。
今年7月に給与規定が変更になるという趣旨の説明を受けていて、新給与規定への変更に合意する書類を渡されたのですが、基本給が下がる内容であったため、合意せず提出していませんでした。
にもかかわらず、8月から給与規定が通知なく変更されていました。
手当などがついたため、支給総額は変わらないものの、基本給が減額されていました。
会社は給与規定管理を社長が行っているため、社長に問い合わせたところ
「総支給額がマイナスになっていなから不利益ではないため、合意や通知等は個々の社員にとる必要がない」
「(「基本給の額を維持して手当をつけることなら合意できるため検討できるか?」と聞いたところ)売上等を加味すると、会社的に難しい」
という答えをもらいました。
この場合、合意なき給与規定の変更による、労働契約法違反に該当しますか?
また、こちらとしては基本給の額を維持したうえでの新給与規定の交渉を行いたいのですが、法的な合理性はありますか?
また、その場合過去支給分にさかのぼって請求することの合理性はありますか?
(その場合の訴えていく手段・内容についてアドバイスをいただけると幸いです)
またこの案件は私だけではなく、社員全員に該当している内容です。
ご回答お待ちしております。
基本給は、時間外労働手当のベースにもなりますので、その減額は時間手当が減ることになるでしょう。
支給総額が変わらないからといって、不利益変更にならないというものではありません。