退職の意向を無視され続ける場合の法的対応策は?

仕事を辞めさせて貰えません
無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を示してるのにも関わらず「続けて下さい」「来てください」「仕事してください」としか言われません。此方としては労働基準監督署を通して対応しています。また7/26付で企業の担当弁護士からも仕事をしてくださいと連絡がありましたこの場合どうするべきでしょうか?

具体的なお話を伺った上でということにはなりますが、一般的には色々と対応方法はあると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。

ご自身が不当解雇主張をされたので、
会社側としては、「仕事してください:という対応をしている形になります。

混乱されているようなので、
一人で判断せず、労組であったり、弁護士であったりにご相談なさってください。

【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を示してるのにも関わらず「続けて下さい」「来てください」「仕事してください」としか言われません。此方としては労働基準監督署を通して対応しています。また7/26付で企業の担当弁護士からも仕事をしてくださいと連絡がありましたこの場合どうするべきでしょうか?

【回答】法律上、正社員は退職を申し出てから2週間で会社を辞めることができます。その際、会社の許可は必要ありません。民法第627条で、次のように規定されています。

民法627条
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

法律では「退職の意志を伝えたあと2週間たてば退職できる」と規定されております。「退職の意思表示」は、口頭でもOKです。よって、会社に「退職届」を受け取ってもらえなくても退職することは可能です。とはいえ、退職届の受け取りを拒否されたままにしておくと、「言った言わない」問題に発展する可能性もあります。そのため、退職の意志を伝えたことを確実に証明するためには、「内容証明郵便」で「退職届」を会社に送付することがいいと思います。

また、会社から「希望する退職日」よりも「かなり先の退職日」を指定された場合でも、それまで退職を待つ必要はありません。就業規則に就業規則に「退職する場合は〇カ月前までに申し出ること」とする記載があっても、「退職は申し出から2週間で可能」とする民法が優先されるため、従業印に強制することまではできません。

参考になる裁判例として「役職者が退職する場合、6カ月以上前に退職届を提出しなければならない」という就業規則が違法だという判決を受けた事例(東京地裁昭和51年10月29日「高野メリヤス事件判決」)があります。「数カ月以上先にしか退職できない」と就業規則に記載されていたり、上司からそのように伝えられた場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。