労働・雇用の不当解雇について詳しく法律相談できる弁護士が3499名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に田中法律事務所の沖田 篤史弁護士やベリーベスト法律事務所 木更津オフィスの今井 樹里弁護士、かんない総合法律事務所の鈴木 悠介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した不当解雇のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で不当解雇の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 よく、はありません。 2 通知も何もせずに1年経過した事例では、裁判官から「解雇を受け入れたといえなくもない」と言われたことがあります。 何か異議を述べておけば、もう少し大丈夫でしょう。 3 早期解決をはかり、次の仕事を円滑に始められる、トラブルをかかえている状態から解放される、という点が大きいです。 デメリットはそれほどないと思います。職場復帰を目指すなら最初から訴訟がいいです。 3と4については、解雇された後の期間や解雇理由などがわかりませんので、具体的な数字の回答は困難です。 一般的には半年分あたりを目標またはノルマに戦っていきますが、1年分を超えることもあります。
この質問の別回答も見る労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次第ですが、 役員がどのような命令を下し、それにどの様な逆らい方をしたのかによっては、権利の濫用として解雇が無効とされる恐れはあると思います。 【ご質問2に対して】 得ている給与が高かったかどうかは、普通解雇の上では判断が難しいと思います。 経営上整理解雇の必要がある際の場合とは事案が異なると思われます。 【ご質問3に対して】 「協調性のなさ」=能力不足ということにもならない様に思います。 指導や面談もなく解雇ちうことをされたのでしたら、反省するチャンスも与えなかったと評価されることになろうかと思われます。 以上、ご質問が簡略ですので、一般論的な私見としてお答えします。 ご参考になさって下さい。
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