労働・雇用の不当解雇について詳しく法律相談できる弁護士が3538名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にみえ市民法律事務所の加藤 寛崇弁護士や後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの植田 晃弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した不当解雇のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で不当解雇の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から申し上げますと、バックペイに影響を及ぼします。 解雇期間中にアルバイト等により収入を得た場合には、会社がご相談者様に支払うべきバックペイの金額から当該収入を控除することができます。 もっとも、平均賃金の6割については会社が支払う義務がありますので、4割までは控除できるということになります。 そのため、仮にアルバイト等による収入が平均賃金の4割を超えた場合であっても、4割を超える部分について会社はバックペイから控除することはできません。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事由にはなりません。 今後はメールの内容には触れず、現在の「素行の悪さ」に関する事情を具体的に記録してください。注意・指導を繰り返しても改善されないというプロセスを積み上げ、段階的に懲戒や退職勧奨を検討するのが安全な進め方です。
この質問の別回答も見る① >復職の成功例は少ないです? 多くはないですが、時にはあります。 >逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? あり得ますが、案外とされないですね。 >復職後に報復人事を受けないように復職時に今後の待遇契約で縛ることは可能でしょうか? 会社と合意しなければ無理です。 ② >報復人事をされないために和解よりは判決で解雇無効のお墨付きをもらっておいた方が良いですか? 和解で復職後の条件(人事異動はないなど)を決められるならその方がいいということはあり得ますが、それが無理なら、判決で自己の正当性を明確にしておいた方がいいということはあるでしょう。
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