労働・雇用の内定取消について詳しく法律相談できる弁護士が3358名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 金沢オフィスの北川 茂樹弁護士や弁護士法人みずき 小山事務所の野沢 大樹弁護士、吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した内定取消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内定取消のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で内定取消の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
履歴書記入の際に証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、試用期間ということもあり、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。 →解雇は職を失う重要な事柄ですので、懲戒解雇をするにはそれだけの客観的に合理的な理由と解雇をすることが相当な事情がなければ解雇は無効です。 資格について取得した日付が異なるだけで資格自体は保有しているのであれば一般的には業務に影響はないと思われますので、解雇をする合理的理由や相当性は認められず、解雇は無効と判断される可能性が高いように思われます。
この質問の詳細を見る具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
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