内定取消に強い弁護士

労働・雇用の内定取消について詳しく法律相談できる弁護士が3355名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 堺オフィスの安達 里美弁護士や新虎通り法律事務所の森田 聡弁護士、千葉第一法律事務所の倉田 勲弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した内定取消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内定取消のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で内定取消の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答した内定取消に関する法律Q&A

  • 不当解雇の可能性と能力不足の証明方法についての相談
    • #不当解雇
    • #内定取消
    • #退職勧奨
    役にたった 1
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    質問1について 会社側は、例えば、業務上のミスを列挙したり、上司や同僚だった人の陳述書(解雇した人の能力不足を内容とするもの)を挙げたり、解雇した労働者の業務報告やメールで何か問題のある点があれば、それを捉えて能力不足を主張したりしてくることが考えられます。 質問2について 教育訓練や本人の能力に見合った配置がされていないことや改善可能性があったなどと主張していくことが考えられます。 質問3について 労働審判や訴訟において解雇無効の心証を得れば、バックペイは得られるでしょう。 もっとも、ご相談者様の年収が一般的な日本で働く人の年収と比べると高額ですから、会社側から求められる水準が年収に見合った分だけ高くなるため、解雇が有効と判断される可能性は、一般的なケースと比べれば、高いと考えられる点に留意が必要だと思います。

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  • 経歴詐称による懲戒解雇
    • #内定取消
    • #社員の解雇
    役にたった 1
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    履歴書記入の際に証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、試用期間ということもあり、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。 →解雇は職を失う重要な事柄ですので、懲戒解雇をするにはそれだけの客観的に合理的な理由と解雇をすることが相当な事情がなければ解雇は無効です。 資格について取得した日付が異なるだけで資格自体は保有しているのであれば一般的には業務に影響はないと思われますので、解雇をする合理的理由や相当性は認められず、解雇は無効と判断される可能性が高いように思われます。

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