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かたおか だいすけ
片岡 大輔弁護士
片岡法律事務所
狛江駅
東京都狛江市和泉本町1-2-12 セントラルハイム2-C
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注意補足

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インタビュー | 片岡 大輔弁護士 片岡法律事務所

消費者庁と、上場企業やスタートアップでの勤務経験を活かすビジネス系弁護士
「法律の条文で禁止されていることが、目の前のケースを本当に制限しているものか分からないことってありますよね?」

片岡法律事務所の代表を務め、これまで多くの企業で働いた経験のある片岡 大輔(かたおか だいすけ)先生はこう言います。

片岡先生は宮崎県で弁護士のキャリアをスタートさせますが、その後消費者庁への入庁や民間企業での勤務を経験したのち、2023年に法律事務所を開業しました。

ビジネスの可能性を信じて突き進む人を法律面からバックアップしたい。
片岡先生のビジネスに対する熱い想いをお聞きしました。

01 弁護士になったきっかけ

文学部を経て弁護士に。ロースクールのレポートで受けた洗礼
――弁護士になろうと思ったきっかけは何ですか?

私はもともと歴史に興味があり、大学の文学部に入学しました。
しかし、途中から言語学に興味を持ちはじめました。

言語学は文系の学問ですが、数学のような論理的な考え方が求められており、そこに面白さを感じました。

やがて大学4年生になり進路を考える時期になりますが、ちょうど同じころ、ロースクール(法科大学院)の制度がスタートしたのです。

私の興味や時代の流れもあったことが、弁護士を目指したきっかけです。


――法律をまったく学んでいない状態で、ロースクールの授業を受けるのは大変でしたか?

そうですね。
ある法律の論点とそれに関連する学説がふたつあるとき、どちらのほうが適切か理由を述べるというレポートがありました。

私は双方の学説の良さを考えて自分なりの答えを導き出しましたが、評価は三段階の一番下。
一方、インターネット上の記事を参考にして書いた別の学生は一番上の評価をもらっていたりして、苦労しました。


――それは腑に落ちませんね。

私は純粋に自分が正しいと思う結論とその理由を述べました。
実際、文系の世界では「自分なりの答えをもつことが正義」というような風潮もあったのです。

しかし、法律の世界では結論はある程度決まっていて、裁判官などの既にプロとして活躍している方々と同じ結論に行きつけるように法的センスを身に着けることが重要です。
このことが分かるまでに、少し時間がかかりました。

02 弁護士としてのキャリア

消費者庁や複数の民間企業での勤務経験が弁護士としての強み
――司法試験に合格してからのキャリアを教えてください。

弁護士になってはじめて所属したのは宮崎県内の弁護士事務所です。
私が通っていたロースクールを立ち上げたのは某私立大学だったのですが、そこのOBが開業した事務所で働いていました。

当時はプリペイド式携帯電話などが詐欺師を逃げやすくする仕組みが多く世の中に存在していた時代で、それらを悪用した犯罪がよく起こるも、犯人は簡単に逃げることができたのです。
これは個別の問題というより仕組みの問題だと思った私は、その後消費者庁に入庁します。

弁護士の経験を買われた私は、消費者庁で景品表示法(課徴金制度の導入等)や特定商取引法(通信販売や訪問販売の規制法)の改正に関わったり、製造物責任法(PL法)の逐条解説の改訂に関わったりしていました。
逐条解説とは法律の条文1条ごとに意味や解釈を解説する資料です。


――消費者庁の後は、どのようなキャリアだったのですか?

消費者庁を辞めたあとは、少しの期間だけ消費者法と独占禁止法に特化した事務所所属していました。

私をその事務所に誘ってくれた人は、インハウスロイヤーとして企業の中で働いていた経験もあり、消費者庁で働いた経験もある弁護士でした。
その人の影響で「企業の中に入って一緒に汗をかきながらビジネスを作っていきたい」と思い、インハウスロイヤーとして民間企業に転職しました。

その企業は東京証券取引所のプライム市場に上場しているオンラインプラットフォームの運営企業で、社内の法務担当全般の業務に携わっておりました。
全般なので、契約書のレビューのほか、新しいビジネススキームを立ち上げたいというビジネスサイドの話題が出た際にそれに関する適法性レビューや取締役会・株主総会の運営などバラエティに富んでいました。

プライム企業で経験を積んだのち、より早い段階で「戦わずして勝つ」ことができるような強靭な組織設計を作るような仕事をしたいという思いのほか、業種問わず広範囲で企業をサポートができるようになろうと思い、ベンチャー企業2社で同時に働くことにしたんです。

その後、40歳という節目の年齢や子どもが生まれたという事情もあり、2023年11月に弁護士事務所を開設しました。

03 解決事例①

このケースは法律の規制対象か?ビジネスの可能性を広げる
――企業法務に力を入れているということですが、どのような仕事をされていますか?

企業や経営者から新しいビジネスモデルを提案されたとき、それが法的に問題ないかチェックする仕事をしています。

あるマッチングプラットフォームを作り、その中に広告枠を設けて広告収入を得ている企業がありました。
もともとは広告の出稿に対して費用をいただいていたビジネスモデルを、広告がクリックされるごとに都度費用をいただく形に変えたいと相談を受けました。

そのとき、関連する法律に抵触しないかチェックしました。
例えば、しっかりとヒアリングし、電話番号を社内で発行して個別の事業者に割り振るというスキームも組み合わせることが確認されたので、犯罪収益移転防止法の論点があることが分かりました。
調べていく中で専門書にも書かれていないような論点があることが分かったため、規制当局への問合せを繰り返し行い、問題がないという考え方を確認したりなど、会社を守るため、徹底的なリサーチを行いました。


――新しいビジネスをはじめるときに、気をつけることを教えてください。

ある程度ビジネスモデルが固まったら、ビジネス関係の法律に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

ビジネスを始める前ならそれほど相談費用はかかりませんが、もし実際にトラブルになってからの相談だと、多額の費用や時間を要することもあります。

また「新規事業のビジネスモデルがそもそも法律に抵触していた」という事態を避けるためにも、早い段階での相談がおすすめです。


――法律に詳しくない方からすると、違法かどうか判断が付かず、足踏みしてしまうかもしれませんね。

もちろん、明らかに法律に抵触するものは大前提としてNGです。
しかし、世の中には白とも黒とも判別しにくいグレーゾーンの問題がよくあります。

私は今までの経験からグレーゾーンについてもある程度アドバイスできます。また、グレーゾーンについてどのように立ち回るかについても、公務員時代の経験を活かした複数のメニューを知っており、例えば、必要があれば、産業競争力強化法にもとづく「グレーゾーン解消制度」の利用サポートも推奨することになります。

この制度はグレーゾーンの問題を事前に監督省庁に問い合わせるもので、ビジネスをはじめる前に法律で規制されるべきことなのか把握できます。

規制されないとわかれば、企業は安心してビジネスに取り組めると思いますので、そういったご支援もできればと考えております。

特に、こういった制度があるということは多くの弁護士が既に知ってはいるものの、どういったアプローチで進めていくべきかについて知っている弁護士はまだまだ多くないと考えられます。

例えば、この制度を使う場合には最終的に書面を提出して書面による回答を得ることになるのですが、いきなり書面を出しても否定的な見解が出てくるだけですし、その書面の内容も感情論・精神論を並べるだけでは意味がありません。
こういった感覚的なところを公務員時代に見つけられたのは貴重な財産になっています。

04 解決事例②

オンライン診療で利用できる通信手段を確認するための挑戦
――ほかの事例も聞かせてください。

オンライン診療の実施方法に関する規制について、その解釈を確認した事例があります。

近年、オンライン診療が一般に広まりつつありますが、オンライン診療の実施条件として映像と音声の両方で同時に通信すると決められています。

オンライン会議システムを使うのはOKですが、電話のみは原則NG、チャットのみは全面的にNGなのです。

ただ、オンライン会議システムを使用するのはクリニック側の負担が大きいだけでなく、患者側も顔をカメラで写して話すという心理的ハードルがあるのです。

そのため、どうにかオンライン会議システム以外の方法でオンライン診療を実現できないか、さまざまな情報を集めたりして確認しました。


――どのように確認したのですか?

医療分野の最新情報をもつ事務所の弁護士と話したり、厚生労働省の担当者や保健所の担当者と話したこともあります。

ここから先の詳細は述べられませんが、調査した意義はあったのではないかと考えています。

05 弁護士として心がけること

を遮らない、否定しない。推奨できない場合は理由と代案を
――弁護士としてこだわっていることを教えてください。

依頼者さまのお話をきちんと聞くようにしています。
途中で遮ったり、否定することなく最後まで聞くようにしていますね。当たり前のことですが、案外これができない人も多いようです。

また、仮に依頼者さまが提案する方法が難しい場合は、その理由と代案を説明するようにしています。
そうすることで、より議論が活発になり、当初には思い浮かばなかった形でのゴールが見えてくることもあります。
イエスとノーの2択ではなく、いかに問題を解消した上で物事を前へと進められるのか、依頼者さま以上に考えられるように心掛けております。


――最後に片岡先生から世の中の経営者の方へ、メッセージをお願いします。

早めに問題を解決することは大きなメリットです。
また、問題があると思っていなくても相談の中で法的な問題が発覚することもあります。
宮﨑で紛争案件に複数関わったので、いわゆる紛争法務に苦手意識は特段ありませんし、その経験を活かした予防法務を強みにしていきたいと思っています。

初回相談は無料ですので、お気軽にぜひご相談いただけますと幸いです。
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