かたおか だいすけ
片岡 大輔弁護士
片岡法律事務所
狛江駅
東京都狛江市和泉本町1-2-12 セントラルハイム2-C
労働・雇用での強み | 片岡 大輔弁護士 片岡法律事務所
【初回相談無料】【使用者側に注力】企業内弁護士の経験から、使用者側が抱えやすいトラブルに熟知しています。雇用契約書・就業規則の見直し、コンプライアンス研修などの、再発防止策も考えてまいります。未払い残業代や不当解雇、労災など【狛江駅4分】
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】企業内弁護士の経験!使用者に注力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企業内弁護士として働いてきた経験から、使用者側が抱えやすい労働トラブルに熟知しております。
状況をお聞きし、
「このままだと、従業員が弁護士に相談するかもしれない」
「これでは、証拠が不十分だ」
といった視点を持ちながら、先回りした対応が可能です。
また消費者庁に就職したこともあり、労働者としての気持ちも分かります。
より状況に沿った解決をご希望の方は、ぜひ私までご相談ください。
【2】紛争中の労働問題はすぐにご相談を!
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未払い残業代や不当解雇、労災など、すでに何かしらのトラブルになっていれば、1日も早いご相談を強くおすすめします。
従業員がすでに弁護士に相談しているかもしれません。
会社としての対応方針を固めた上で、話し合いを進めたほうが得策です。
他の従業員に相談している可能性もあり、早急に労働環境の改善を行う必要があります。
来所での面談に限らず、WEB面談や電話・メールなども用い、スムーズな解決を目指します。
【3】トラブル防止策もご提案します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
実際に発生したトラブルに合わせて、今後の予防法務も考えてまいります。
◇雇用契約書、就業規則の見直し
◇コンプライアンス研修 など
私は消費者庁にて、主に体制・ルール作りを行なっておりました。
企業さまの実情をヒアリングし、複数の案を練ります。
それぞれのメリット・デメリットも共有し、積極的に議論に参加します。
状況にフィットしたオリジナルの再発防止策をご一緒に考えていきましょう。
特に、労働法分野は、企業側に不利にできているような印象を持たれている方も多いとは思いますが、実際は規制を遵守している限りフラットな法令となっています。それこそが難しいところではありますが、なるだけそれに近い状態を作るお手伝いをさせてください。
【4】内部通報窓口もご相談ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022年6月より、常時使用労働者数300人超の事業者は公益通報対応体制の整備などの「法定義務」を、そして300人以下の事業者は「努力義務」を負うことになりました。
人手の少ない中小企業の場合、外部の弁護士に依頼したほうが、負担を減らせ、実務に集中できます。
また人数が少ないからこそより人間関係が濃密になり、助けを求めたくても求められない状況になりやすいです。
お困りの方はぜひ私までご依頼ください。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「従業員から残業代請求の話があった、会社としてどう対応すれば良いのか」
「体調不良で休みがちな従業員を解雇したい」
「従業員から労災申請があったが、会社としては労災の認識がない」
「セクハラ・パワハラ・モラハラ・マタハラが社内で問題になっている」
初回相談は30分無料です。
平日の夜間や休日もご相談を承っております。
使用者側が不利な状況になると、社内にも社外にも悪影響を及ぼします。
1日も早い対応が重要ですので、お困りの際にはお早めにご相談ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃顧問:料金も柔軟に対応いたします
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私は企業さまと関わる際に、「戦わずして勝つ」組織作りを目指しております。
予防法務に力を入れることで、基盤のしっかりした、多少のトラブルが発生してもすぐに立て直せる企業作りを目指せます。
また新たにビジネスをしたいときには、単に法的に「良い・悪い」の判断をするだけではなく、「悪い」場合には、理由とその代案を出します。
議論に積極的に参加し、ビジネスを後押しいたします。
このようにより多角的な視点を持った弁護士をお探しであれば、ぜひ顧問制度をご利用ください。
顧問料は規模に合わせて、柔軟に設定いたします。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃ご相談の流れ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】企業内弁護士の経験!使用者に注力
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企業内弁護士として働いてきた経験から、使用者側が抱えやすい労働トラブルに熟知しております。
状況をお聞きし、
「このままだと、従業員が弁護士に相談するかもしれない」
「これでは、証拠が不十分だ」
といった視点を持ちながら、先回りした対応が可能です。
また消費者庁に就職したこともあり、労働者としての気持ちも分かります。
より状況に沿った解決をご希望の方は、ぜひ私までご相談ください。
【2】紛争中の労働問題はすぐにご相談を!
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未払い残業代や不当解雇、労災など、すでに何かしらのトラブルになっていれば、1日も早いご相談を強くおすすめします。
従業員がすでに弁護士に相談しているかもしれません。
会社としての対応方針を固めた上で、話し合いを進めたほうが得策です。
他の従業員に相談している可能性もあり、早急に労働環境の改善を行う必要があります。
来所での面談に限らず、WEB面談や電話・メールなども用い、スムーズな解決を目指します。
【3】トラブル防止策もご提案します
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実際に発生したトラブルに合わせて、今後の予防法務も考えてまいります。
◇雇用契約書、就業規則の見直し
◇コンプライアンス研修 など
私は消費者庁にて、主に体制・ルール作りを行なっておりました。
企業さまの実情をヒアリングし、複数の案を練ります。
それぞれのメリット・デメリットも共有し、積極的に議論に参加します。
状況にフィットしたオリジナルの再発防止策をご一緒に考えていきましょう。
特に、労働法分野は、企業側に不利にできているような印象を持たれている方も多いとは思いますが、実際は規制を遵守している限りフラットな法令となっています。それこそが難しいところではありますが、なるだけそれに近い状態を作るお手伝いをさせてください。
【4】内部通報窓口もご相談ください
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2022年6月より、常時使用労働者数300人超の事業者は公益通報対応体制の整備などの「法定義務」を、そして300人以下の事業者は「努力義務」を負うことになりました。
人手の少ない中小企業の場合、外部の弁護士に依頼したほうが、負担を減らせ、実務に集中できます。
また人数が少ないからこそより人間関係が濃密になり、助けを求めたくても求められない状況になりやすいです。
お困りの方はぜひ私までご依頼ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「従業員から残業代請求の話があった、会社としてどう対応すれば良いのか」
「体調不良で休みがちな従業員を解雇したい」
「従業員から労災申請があったが、会社としては労災の認識がない」
「セクハラ・パワハラ・モラハラ・マタハラが社内で問題になっている」
初回相談は30分無料です。
平日の夜間や休日もご相談を承っております。
使用者側が不利な状況になると、社内にも社外にも悪影響を及ぼします。
1日も早い対応が重要ですので、お困りの際にはお早めにご相談ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃顧問:料金も柔軟に対応いたします
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私は企業さまと関わる際に、「戦わずして勝つ」組織作りを目指しております。
予防法務に力を入れることで、基盤のしっかりした、多少のトラブルが発生してもすぐに立て直せる企業作りを目指せます。
また新たにビジネスをしたいときには、単に法的に「良い・悪い」の判断をするだけではなく、「悪い」場合には、理由とその代案を出します。
議論に積極的に参加し、ビジネスを後押しいたします。
このようにより多角的な視点を持った弁護士をお探しであれば、ぜひ顧問制度をご利用ください。
顧問料は規模に合わせて、柔軟に設定いたします。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス