労働・雇用の安全配慮義務違反について詳しく法律相談できる弁護士が3363名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に豊島法律事務所の豊島 秀郎弁護士や中村・清水法律事務所の清水 廣人弁護士、葛飾総合法律事務所の高木 大門弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した安全配慮義務違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『安全配慮義務違反のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で安全配慮義務違反の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置転換の検討など行なったうえで、退職勧奨などを経てから最終手段として解雇を検討するのが無難であるように思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝料の金額については,概ね通院期間等で目安が決まりますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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