式森 達郎弁護士 法律事務所プリウス
- 離婚関連の書籍も2冊出版
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〇ご相談者からの「ありがとう」が何よりの励みです。
ご相談者が「ありがとう」と言って、笑顔で帰っていただいたときに、何より弁護士としてのやりがいを感じます。
弁護士として、知的財産権に関する事件や企業の契約書レビューをはじめ、労働問題、離婚、相続、交通事故を含む一般民事事件まで、年間300件以上のご相談を解決してきました。
「ありがとう」と言っていただけるよう、幅広い知識でご相談者を全力サポートいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
〇弁護士らしくない弁護士です。
「弁護士」と聞いて浮かぶのは「堅くて難しい」印象ではないでしょうか。
私は、弁護士らしくない弁護士を目指しています。
なるべく専門用語を使わず、ご相談者が本当に理解でき、ご納得できるように、コミュニケーションを重視しています。
ご相談中に分からないことがあれば、お気軽にお尋ねください。
〇総合的な解決を目指します!
ご相談いただいた事件の解決だけではなく、今後の生活をどうするのか、今後同じような紛争が生じないようにどうすればいいのか、トータルな解決を目指します。
トータルな解決のために、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士など信頼できる士業とも連携しています。
◆ 略歴
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【学歴】
2009年3月 関西学院大学法学部 卒業
2012年3月 大阪大学高等司法研究科 修了
2012年9月 司法試験合格(66期)
【職歴】
・エートス法律事務所
・大阪大学高等司法研究科 弁護士アドバイザー
・総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室
・法律事務所プリウス 入所
◆ 主要著書・論文
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・「離婚事件 財産分与実務処理マニュアル」
(新日本法規/平成28年2月9日/共著)
・「不貞慰謝料の算定事例集-判例分析に基づく客観的な相場観-」
(新日本法規/平成30年10月2日/共著)
・「公共サービス改革法について」(論文)
(ジュリスト/令和元年6月号/45頁)
- 事務所は明るく落ち着いた雰囲気です。
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【当日・夜間・休日相談に対応(要予約)】
出来るだけ迅速に対応できるよう当日・土日祝日、夜間のご相談も柔軟に対応しています。
メールで24時間予約を受け付けております。
電話でのお問い合わせは、裁判の期日等で出られない場合がありますので、メールでのお問い合わせが確実です。
【コミュニケーションを大切にしています】
ご相談者の不安を払拭し、ご意向に沿う解決となるよう、メール・電話・面談・Web会議等を利用して、密なコミュニケーションを心掛けています。
丁寧にお話をうかがった上で、誠心誠意対応させていただきます。
【明るく相談しやすい事務所です】
当事務所では、お越しいただく方に、少しでもリラックスしてご相談いただけるように、明るく親しみやすい空間づくりを心掛けています。
プライベートに配慮した個室もご用意しております。
【料金も柔軟に対応いたします】
安心してご相談いただけるよう、初回相談は30分間無料としております。
支払いにご不安がある方もどうぞご遠慮なくご相談ください。
◆アクセス
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大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町」駅より徒歩3分
JR東西線「大阪天満宮」駅より徒歩4分
大阪メトロ堺筋線、京阪本線「北浜」駅より徒歩7分
JR各線「大阪」駅より徒歩12分
<住所>
〒530-0047
大阪府 大阪市北区西天満5-1-9 大和地所南森町ビル4階
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
- 1号線沿い北側のビルです。1階のキンコーズが目印です。
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労働・雇用問題に関しては、企業からのご相談・交渉・訴訟等の経験が豊富にあり、使用者側に注力している事務所です。
就業規則や労使協定等の作成実績も多数あり、会社のビジネスモデルや従業員の働き方などを適切に把握したうえで、予防法務もしっかりと行います。
労働・雇用問題は、一つの紛争が他の従業員にも波及する可能性があり、企業にとって非常に重要な問題です。早めのご相談をお待ちしております。
・従業員を解雇したい
・固定残業制を導入したいが就業規則のポイントを教えてほしい
・顧問弁護士にも聞いてみたけど他の弁護士の意見が知りたい
・パワーハラスメントをしていると内部告発のあった従業員の処遇をどうすればいいか
◆ 企業法務/積極的経営と予防法務の調和を目指します
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予防法務というと経営にブレーキを踏むイメージをお持ちかもしれません。
当事務所では、経営と予防法務の調和を目指しています。
屋台骨を揺るがすようなトラブルに巻き込まれないよう、契約書レビューやセカンドオピニオンを含め、お気軽にご相談ください。
また、事業承継や経営権トラブルの予防にも注力しています。
信託法を利用したスキームなど、様々なご提案が可能です。
当事務所は、企業様が活力を発揮できるよう全力でサポートいたします。
・取引企業から契約書案が出てきたが当方に不利になっていないか
・新規の事業を立ち上げる予定だが、どのような点に注意すべきか
・経営権を専務に譲った後に、長男に譲りたい
・納入された商品の一部が欠陥品だったので返金してもらいたい
◆ 不動産/建物の明渡しや任意売却はお任せください
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請負代金支払請求、賃料増減額、境界確定、原状回復費用の請求、隣地トラブルなど多数の不動産関係事件について交渉・訴訟の経験がありますが、特に、建物明渡請求事件と任意売却のサポートに注力しています。
建物明渡請求では、強制執行に至ると多額の費用が必要となります。
いかに任意の明渡しを受け、キャッシュフローを回復させるかを意識して早期解決に取り組んでいます。
また、任意売却では信頼できる不動産事業者とも連携しておりますので、売却後の生計の立て直しを含め、弁護士へご相談ください。
・賃料を滞納している賃借人を追い出したい
・ゴミ出しルールを守ってもらえない
・複数の抵当権がついた物件を何とか処分して破産費用を捻出したい
・不動産価値が増加してきたから賃料を増額したい
◆ 交通事故/交通事故に遭われたらまずご相談を
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当事務所には、交通事故対応に精通している弁護士がおりますので事務所一丸となって対応いたします。
交通事故に遭われた方の多くは、相手方の保険会社から金額の提示があったのちにご相談にいらっしゃいます。
しかし、損害に見合った金額を支払ってもらうには、「整骨院に行くのに医師の指示があったか」「病院へは定期的に通院していたか」「後遺障害が残るかもしれない」「修理中の代車は何日借りたか」など、様々なポイントがあります。
交通事故に遭われたら、まずはお気軽にご相談ください。
・保険会社から一方的に治療費の支給を打ち切られた
・相手方から過大な請求を受けた
・従業員が事故を起こした
・むち打ちで首がずっと痛いのに後遺障害はないと言われた
◆離婚・男女問題/財産分与・男女問題に関する著書あり
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離婚・男女問題について豊富な実績があります。
そのなかでも、財産分与と不貞慰謝料に関しては著書もあり、お悩みを全力でサポートいたします。
離婚は非常にセンシティブな問題で、誰にも相談できず悩まれている方が多くいらっしゃいます。
また、相手方から感情的な言葉を浴びせられ、不安と焦燥感で夜も眠れない方もいらっしゃいます。
弁護士にご依頼いただければ、相手方とのやり取りは弁護士が行います。
少しでも、ご相談者の不安を払拭できるよう誠心誠意対応いたします。
・財産分与をしたいが相手方が何をいくら持っているのか分からない
・子どもが私立高校に通う場合の養育費はどうなるの
・相手方が子どもに会わせてくれない
・住宅ローンが残っている相手方名義の家に住み続けたい
総回答数
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- 自己破産手続き中の催促電話について
- #自己破産
式森 達郎 弁護士一般的には,弁護士から各債権者に対し,受任通知が発送されているはずです。 受任通知を受領した後は,個人に対し返済の督促をすることは許されません。 電話に出る必要はありませんが,可能であれば,電話に出てどこの金融業者から督促の電話があるのかを確認し,既に自己破産に向けて弁護士に依頼していることを伝えましょう。 その上で,弁護士に対し,督促の電話がかかってきているので対応してもらいたい旨を伝えてください。
- 職場内傷害事件、加害者、会社両方に損害賠償請求したい。
- #被害者
- #安全配慮義務違反
- #正社員・契約社員
- #暴行・傷害罪
式森 達郎 弁護士暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝料の金額については,概ね通院期間等で目安が決まりますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 実家の固定資産税の支払いと兄への請求について、相殺や売却の可能性はあるか?
- #オーナー・売主側
- #明渡し・立退交渉
- #不動産の等価交換
不動産・住まいに強い弁護士式森 達郎 弁護士お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 固定資産税は共有不動産を維持するための費用なので,持分割合に応じて負担を求めることが可能です。 ただし,時効の問題があるため,最長でも10年分を請求できるにとどまります。 他方で,共有名義の持分を相殺することはできません。 相殺は,双方で同じ種類を目的とする債権債務がある場合に可能ですが,金銭支払請求と共有物分割請求では種類が異なるため相殺という簡便な方法は執ることができません。 対抗方法としては, ①賃料相当額の請求 お母様の持分あることから,その持分を勝手に使用されていることを理由に賃料相当額を請求することが考えられます。 相手方からも請求される可能性がありますが,こちらも10年の時効があるため,最大でも5年分でしょう。 加えて,使用貸借が成立していたと反論することも可能と思われます。 ②共有物分割請求 建物が共有であるため,分割を請求することが考えられます。 建物の現物分割は困難でしょうから,代償金を相手方が支払う又は当方が支払って地代を請求するといった解決になると思われます。 相手方が共有持分者であるため,強制的に追い出すことは困難な事案です。 金銭的に相手方に負担をかけて解決していってはいかがでしょうか。 いずれの手続も,法的な知識が必要な方法になるので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 自己破産に関する法律相談
- #自己破産
式森 達郎 弁護士お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 遺産分割協議は,原則として否認(遺産分割で渡した財産を戻す手続)の対象とはなりません。 そもそも,破産者の財産ではないものを債権者も引き当てにしていないということが理由の一つです。 他方で,判例には遺産分割が詐害行為取消権の対象となると判断したものがあります。 しかしながら,破産法が改正される前の判例であり,否認権の行使の方がより私人の財産への介入が可能な局面であるため,詐害行為取消が認めらえるのも極めて例外的な場合に限られるでしょう。 法的に詳細な検討が必要となるため,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 空き家の仲介をお願いしていた不動産会社が不法投棄
- #オーナー・売主側
- #住居侵入
不動産・住まいに強い弁護士式森 達郎 弁護士お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 仲介をお願いしていたとのことですが,売買の仲介をお願いしていたということを前提に回答します。 建物の所有者は,不法行為を理由とする損害賠償や不当利得の返還請求が可能であると思われます。 ただし,損害賠償を請求するには,当方に生じた損害を立証する必要があるところ,相手方が自ら撤去するのであれば,その他の損害に何があるのかは検討する必要があるでしょう。 また,不当利得に関しては,不動産業者が勝手に廃材等を置くことで,利益を得ていたことを立証し請求することとなるでしょう。 請求可能な金額等は,お近くの弁護士のご相談されることをお勧めいたします。