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しきもり たつろう
式森 達郎弁護士
法律事務所プリウス
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満5-1-9 大和地所南森町ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談は30分に限り無料です。以降,30分毎に5500円です。お困りでしたら、まずは一度お問い合わせください。(電話、メール及びビデオによる面談は、受任後のみ可能)

労働・雇用の事例紹介 | 式森 達郎弁護士 法律事務所プリウス

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
勝手に残業しないで
メーカー系の中小企業からのご相談です。

同社では、残業の事前承認制を採用していました。
従業員が残業する場合には、事前に書面で何時まで何の業務で残業するかを申告させ、上長に許可を得た場合のみ残業できるという制度です。
また、事前申告よりも長時間の残業となってしまった場合には、翌出勤日に事後承認を得るように周知していました。
他方で、同社では、出勤管理のためタイムカードの打刻も実施していました。

ご相談の内容は、事前・事後承認のなかった残業について、タイムカードの打刻時間を根拠に、元従業員に請求されたというものでした。
タイムカードの打刻時間と、事前承認の時刻にズレが生じている場合、企業は、そのズレについて業務を実施していたのかを聴取するとともに、業務後速やかにタイムカードを打刻するよう指導する必要があります。
サービス残業等をさせないようにするためです。
本件では、そのような指導をしておらず、元従業員がどのような内容で会社内に残っていたのか不明でした。

そこで、元従業員に対し、タイムカード打刻時間までの業務内容を明らかにするよう求めるとともに、同僚や上司へのヒアリングを実施し、相手方がどの程度残業時間を立証できそうか探りました。
その上で、交渉を実施し、請求額の約1/5で示談を成立させることができました。

労働時間管理は、多くの企業で手間が多く煩わしい作業になっているかと思います。
そのような煩わしさを少しでも軽減するために、事前承認制は有用な手段ですが、ただ導入するだけではなく、どのような手続きが必要かなど、思わぬトラブルに巻き込まれないよう弁護士にご相談ください。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
こんな会社辞めてやる!
焼き鳥店で店長をしていた方からのご依頼です。

依頼者は,焼き鳥店で店長をしていましたが,エリアマネージャーともめて,同店をやめることを決意しました。
辞めるにあたり,今まで残業代を一切支払われていないから,残業代を請求したいとのご相談でした。

残業代請求は,3年の時効があります。そのため,依頼を受けてすぐに,残業代の請求について内容証明郵便を送付しました。
内容証明郵便は,金額を特定せずに送付しましたが,請求から6か月以内に,訴訟を提起するべく,残業代に関する資料収集に取り掛かりました。
依頼者は,店長ですがシフト制で勤務しており,タイムカード等がなかったことから,いつ出勤したのかについて資料がありませんでした。
依頼者いわく,出勤した日の日報は必ず依頼者が記入しているとのことでしたので,日報の開示を求め,依頼者が記入している日の営業時間は全て勤務していることを前提とし,残業代を請求しました。
訴訟では,日報に加え,依頼者が残していたメモ等もあり,無事に残業代を認める内容の和解が成立しました。

残業代について,タイムカードが残っていない場合でも,パソコンのログや日記などで残業の事実を立証することも可能です。
また,基本給の考え方も専門的知識が必要となりますので,残業代が支払われずお困りの方は是非ご相談ください。
取扱事例3
  • セクハラ・パワハラ
こんな社員どうしたらいいの?
従業員30名程度の製造業の会社からのご相談です。

内部通報にて,ある社員が部下にパワハラをしているとの報告がありました。
パワハラをしている社員は,製造過程で重要な立場にいるため,どのように処遇するべきかご相談にいらっしゃいました。

まずは,事実を確認するため,その方の部下に事情聴取をし,事実を確認後,当該社員にも聴聞と弁解の機会を与えるようにアドバイスしました。
会社としては,当該社員の配置転換や解雇は望んでいないようでしたが,パワハラをしている社員を,会社が知りつつ対応しなければ,会社の責任を問われる可能性が高まることをお伝えし,最終的には配置転換及び役職を外すことでまとまりました。

パワハラについては,業務指導に熱が入ることも多く,会社としてパワハラにあたるか否か悩ましいケースも多いと思われます。
最近では,パワハラについて厚生労働省が定義するところとなりましたが,実施の現場ではもっと微妙な事例が多いのが実態です。

パワハラにあたるのかは専門家にご相談いただくとともに,手続的な適正をはかり,紛争予防のお手伝いができればと幸いです。
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