しきもり たつろう
式森 達郎弁護士
法律事務所プリウス
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満5-1-9 大和地所南森町ビル4階
離婚・男女問題の事例紹介 | 式森 達郎弁護士 法律事務所プリウス
取扱事例1
- 養育費
そんな収入でその生活おかしくない?
依頼者:夫との離婚を検討する女性
夫との離婚を検討する女性からのご相談です。
ご相談者は、幼児を連れて別居を開始しました。
実家の援助と公的援助で、何とか生計を維持していたものの、夫から婚姻費用の支払いがありませんでした。
ご相談者としては、幼児をかかえ、今後の生活のためにもなるべく多くの婚姻費用又は養育費の支払いを受けたいと考えていたものの、夫は自営業で、事業主としての支出と、個人としての支出が、明確に分かれておらず、確定申告書での収入は非常に少ないため、確定申告書上の収入額を基礎とすれば、養育費等の額はご相談者の納得できる額とはなっておりませんでした。
そこで、開示を受けた通帳から、本来生活に必要であるにもかかわらず、引き落とされていない支出を整理し、実質的に支出していた生活費を推計することで、ご依頼者の利益になる内容で調停を成立させることができました。
家庭裁判所から養育費算定表が提示されていますが、同算定表はあくまで一般的な支出を類型的に処理したものです。
特別の事情があれば、算定表よりも高額又は定額の養育費となる場合もあります。
養育費は子どもの生活費であり、今後の生活のためにも、おかしいなと思ったら是非弁護士にご相談ください。
ご相談者は、幼児を連れて別居を開始しました。
実家の援助と公的援助で、何とか生計を維持していたものの、夫から婚姻費用の支払いがありませんでした。
ご相談者としては、幼児をかかえ、今後の生活のためにもなるべく多くの婚姻費用又は養育費の支払いを受けたいと考えていたものの、夫は自営業で、事業主としての支出と、個人としての支出が、明確に分かれておらず、確定申告書での収入は非常に少ないため、確定申告書上の収入額を基礎とすれば、養育費等の額はご相談者の納得できる額とはなっておりませんでした。
そこで、開示を受けた通帳から、本来生活に必要であるにもかかわらず、引き落とされていない支出を整理し、実質的に支出していた生活費を推計することで、ご依頼者の利益になる内容で調停を成立させることができました。
家庭裁判所から養育費算定表が提示されていますが、同算定表はあくまで一般的な支出を類型的に処理したものです。
特別の事情があれば、算定表よりも高額又は定額の養育費となる場合もあります。
養育費は子どもの生活費であり、今後の生活のためにも、おかしいなと思ったら是非弁護士にご相談ください。
取扱事例2
- 調停
30年連れ添ったけど,限界です!
依頼者:子どもは既に独立している女性
結婚し30年余り,子どもは既に独立している女性からの相談です。
ご相談者は,それなりの収入がありましたが,相手方は定年退職後,仕事もせず,家でも家事をしてくれず,趣味で出かけるばかりでした。
長年の結婚生活の間には,何度もモラハラのような発言をされ,家にいるようになってからは,ご相談者も今まで以上に息苦しさを感じていたようです。
そんな状況で,離婚を決意しご相談にいらっしゃいました。
弁護士としては,まず別居することを勧め,離婚調停を申立てることとしました。
今回の事例では,婚姻期間と比較して別居期間が僅かであることから,法定の離婚事由があるかという問題がありましたが,今後も別居が継続すればいずれ法定の離婚事由となりますし,離婚調停を申立てれば相手方に当方の離婚への堅い意思を伝えることができ,離婚に応じてくれることも少なくありません。
また,法定の離婚原因が無くても,別居時から時間が経っていない時点で,財産分与について話し合い,資料を確定させておけば,仮に離婚できない場合であっても今後の展開にとって有利になることもあります。
本当に離婚できるのだろうかと悩まず,弁護士にご相談いただき,離婚の調停を申立ててみるのも一つの方法です。是非,お気軽にご相談ください。
ご相談者は,それなりの収入がありましたが,相手方は定年退職後,仕事もせず,家でも家事をしてくれず,趣味で出かけるばかりでした。
長年の結婚生活の間には,何度もモラハラのような発言をされ,家にいるようになってからは,ご相談者も今まで以上に息苦しさを感じていたようです。
そんな状況で,離婚を決意しご相談にいらっしゃいました。
弁護士としては,まず別居することを勧め,離婚調停を申立てることとしました。
今回の事例では,婚姻期間と比較して別居期間が僅かであることから,法定の離婚事由があるかという問題がありましたが,今後も別居が継続すればいずれ法定の離婚事由となりますし,離婚調停を申立てれば相手方に当方の離婚への堅い意思を伝えることができ,離婚に応じてくれることも少なくありません。
また,法定の離婚原因が無くても,別居時から時間が経っていない時点で,財産分与について話し合い,資料を確定させておけば,仮に離婚できない場合であっても今後の展開にとって有利になることもあります。
本当に離婚できるのだろうかと悩まず,弁護士にご相談いただき,離婚の調停を申立ててみるのも一つの方法です。是非,お気軽にご相談ください。
取扱事例3
- 面会交流
子どもに会わせたくない!
依頼者:7歳のお子さんがいる女性
7歳のお子さんがいる女性からのご相談です。
相手方は,直接的にご相談者やお子さんに暴力をふるうことはなかったものの,言い争いになると壁をたたくなどDVがある事件でした。ご相談者は,そのような状況に耐えかね,お子さんを連れてご相談者の実家に戻り別居を開始しました。
離婚は決意していたものの直接本人同士でやり取りすることに不安を覚え,ご相談にいらっしゃいました。その際に,お子さんを相手方に会わせたくないと述べていました。
私は,面会交流がお子さんの福祉のために行われることを説明の上,お子さんに暴力が及ぶ危険性がどの程度あるのか,試行的面会交流を実施することを含め離婚調停を申立てました。
相手方は,面会交流を求めてきました。
ご相談者は不安がっていましたが,まずは家庭裁判所調査官の関与のもと,家庭裁判所内のプレイルームで試行的な面会交流を実施するとともに,その様子を私とご相談者で確認し,調査官にはお子さんの心情を聞き取ってもらうなどしました。
ご相談者は暴力等がなかったことに少し安心したようで,引き続きの面会交流に納得し,離婚の協議と並行して1年程度2か月に1回の頻度で,FPIC等を活用して,私がお子さんを引渡す方法で面会交流を続けました。
その後,お子さんも相手方に会うことを楽しみにするようにもなり,月1回の面会交流,調停成立後1年間の弁護士の立ち会い等を条件に面会交流を取りまとめることができました。
お子さんを相手方に会わせるのは不安が大きいと思います。大切なことはお子さんにとっての利益が何かを考えてあげることだと思っています。
弁護士が間に入ることで,ご不安を少しでも解消しつつ,前向きな解決をお手伝いできれば幸いです。
相手方は,直接的にご相談者やお子さんに暴力をふるうことはなかったものの,言い争いになると壁をたたくなどDVがある事件でした。ご相談者は,そのような状況に耐えかね,お子さんを連れてご相談者の実家に戻り別居を開始しました。
離婚は決意していたものの直接本人同士でやり取りすることに不安を覚え,ご相談にいらっしゃいました。その際に,お子さんを相手方に会わせたくないと述べていました。
私は,面会交流がお子さんの福祉のために行われることを説明の上,お子さんに暴力が及ぶ危険性がどの程度あるのか,試行的面会交流を実施することを含め離婚調停を申立てました。
相手方は,面会交流を求めてきました。
ご相談者は不安がっていましたが,まずは家庭裁判所調査官の関与のもと,家庭裁判所内のプレイルームで試行的な面会交流を実施するとともに,その様子を私とご相談者で確認し,調査官にはお子さんの心情を聞き取ってもらうなどしました。
ご相談者は暴力等がなかったことに少し安心したようで,引き続きの面会交流に納得し,離婚の協議と並行して1年程度2か月に1回の頻度で,FPIC等を活用して,私がお子さんを引渡す方法で面会交流を続けました。
その後,お子さんも相手方に会うことを楽しみにするようにもなり,月1回の面会交流,調停成立後1年間の弁護士の立ち会い等を条件に面会交流を取りまとめることができました。
お子さんを相手方に会わせるのは不安が大きいと思います。大切なことはお子さんにとっての利益が何かを考えてあげることだと思っています。
弁護士が間に入ることで,ご不安を少しでも解消しつつ,前向きな解決をお手伝いできれば幸いです。
取扱事例4
- 不倫・浮気
夫が不倫をしているみたいなんですが・・・
夫の様子がおかしく,SNSを確認したところ,ある女性と内緒で会っているようで,どうしたらいいのかというご相談でした。
まず,不貞行為があるのか証拠を集めてほしいとお願いしました。具体的には,SNSの履歴を写真で残すとともに,会っている日のマップアプリのタイムラインを確認したり,写真に不貞相手の写真がないかを確認するよう伝えました。
また,相手を特定するために,携帯電話の番号が分かれば調べるように伝えました。
そうしたところ,会う約束をしていた日に,ホテルに行ったタイムラインが残っており,滞在時間を含めて証拠に残すことができました。
また,夫の携帯には不貞相手と思われる携帯電話の番号が登録されていました。
そこで,依頼を受け,まずは夫に事実確認をすると,不貞関係を認め,携帯電話の番号も不貞相手のものであるとの確認ができましたが,夫も住所は知らないとのことでした。
そのため,弁護士会照会を利用し,携帯電話の番号から,契約者情報の開示を求め,相手方を特定し,内容証明郵便を送付の上,示談書を締結することができました。
不倫にあっては,不貞関係があるとの証拠をしっかりと集める必要があります。どのような証拠がありそうか,ご相談ください。また,訴訟を提起するためには相手方を特定する必要があります。弁護士会を通じての照会等で特定できることもあるので,相手方が分からない場合でもお気軽にご相談ください。
まず,不貞行為があるのか証拠を集めてほしいとお願いしました。具体的には,SNSの履歴を写真で残すとともに,会っている日のマップアプリのタイムラインを確認したり,写真に不貞相手の写真がないかを確認するよう伝えました。
また,相手を特定するために,携帯電話の番号が分かれば調べるように伝えました。
そうしたところ,会う約束をしていた日に,ホテルに行ったタイムラインが残っており,滞在時間を含めて証拠に残すことができました。
また,夫の携帯には不貞相手と思われる携帯電話の番号が登録されていました。
そこで,依頼を受け,まずは夫に事実確認をすると,不貞関係を認め,携帯電話の番号も不貞相手のものであるとの確認ができましたが,夫も住所は知らないとのことでした。
そのため,弁護士会照会を利用し,携帯電話の番号から,契約者情報の開示を求め,相手方を特定し,内容証明郵便を送付の上,示談書を締結することができました。
不倫にあっては,不貞関係があるとの証拠をしっかりと集める必要があります。どのような証拠がありそうか,ご相談ください。また,訴訟を提起するためには相手方を特定する必要があります。弁護士会を通じての照会等で特定できることもあるので,相手方が分からない場合でもお気軽にご相談ください。