自己破産に関する法律相談

家族構成 父・母・兄・私 4人暮らし

父親2年前に死亡、

父親の財産である土地・建物(登記名義父親)そのまま、相続放棄を私はしなかった。

1年前に私の自己破産の危機があり、その時もしここで自己破産したら土地・建物の私の法定相続分(1/4)を債権者が買い取れと請求してくるはずと弁護士に言われた。

その後一時的に財産を支援してもらい支払いを続けることができ、その時は自己破産を免れることはできたが(その間に私も了承の上、兄に土地・建物の移転登記がなされた)、この度、自己破産せざるを得なくなった。

もし、今自己破産したら、まだ土地・建物について詐害行為取消権を行使されて移転登記はされなかったことになり、私の法定相続分も支払わなければならないでしょうか。

お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。

遺産分割協議は,原則として否認(遺産分割で渡した財産を戻す手続)の対象とはなりません。
そもそも,破産者の財産ではないものを債権者も引き当てにしていないということが理由の一つです。

他方で,判例には遺産分割が詐害行為取消権の対象となると判断したものがあります。
しかしながら,破産法が改正される前の判例であり,否認権の行使の方がより私人の財産への介入が可能な局面であるため,詐害行為取消が認めらえるのも極めて例外的な場合に限られるでしょう。

法的に詳細な検討が必要となるため,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

ありがとうございました。