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しきもり たつろう
式森 達郎弁護士
法律事務所プリウス
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満5-1-9 大和地所南森町ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談は30分に限り無料です。以降,30分毎に5500円です。お困りでしたら、まずは一度お問い合わせください。(電話、メール及びビデオによる面談は、受任後のみ可能)

交通事故の事例紹介 | 式森 達郎弁護士 法律事務所プリウス

取扱事例1
  • 自動車事故
黄色信号じゃなかった!!
右直事故の直進側車両を運転していた方からのご依頼です。

依頼者は、信号機のある交差点を直進中、右折しようとした対向車と接触し、交通事故に遭いました。
幸い、双方に大きな怪我はなかったものの、相手方は、当方が黄色信号で侵入したと主張しており、当方の主張のとおり青色信号だったか、黄色信号であったか、過失相殺が問題となりました。
本件では双方にドライブレコーダーがなかったため、実況見分調書等で青色信号であったことを立証しようとしましたが、双方の言い分が異なり決め手に欠けるものでした。

そこで、信号の周期表を調査するとともに、実際にご依頼者の記憶に基づき走行し、その様子をビデオ撮影しました。
すると、ほとんどの場合で、青色信号で交差点に進入することができると判明しました。
そのため、ご相談者にとって有利な内容で和解を成立させることができました。

近年は、ドライブレコーダーが普及し、過失相殺等の争点においても、客観的な証拠として提出することが多いです。
ドライブレコーダーがない場合でも、その他の証拠を総合的に勘案する必要があるので、お困りの際は、弁護士にご相談ください。
取扱事例2
  • 後遺障害認定
首の痛みが取れません。
追突事故の被害者の方からの相談です。

ご相談者は,追突事故に遭われむちうちになりました。
病院や整骨院に通い治療してきましたが,事故から半年たっても首の痛みが取れません。
相手方保険会社から後遺障害として事前認定を受けるよう言われ,事前認定を受けましたが,14級の後遺障害との判定でした。
しかし,首の痛みが続いており,めまいのため仕事も今までのように働けていません。
そのような状況でご相談にいらっしゃいました。

私からは,後遺障害認定に納得できないのであれば被害者請求することを提案しました。
被害者請求するにあたり,後遺障害診断書が必要となりますが,担当医師には,どのようなポイントで12級と14級が分かれているのかをしっかりと伝え,ポイントを踏まえた診断書を記載してもらうようお願いをしました。
その後,被害者請求により,後遺障害は12級となりました。

後遺障害の等級認定に当たってはポイントがあります。適切なポイントを踏まえ,きっちりと損害を賠償してもらうためにも,弁護士にお気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 保険会社との交渉
折れた歯をどう治せばいいの!?
自転車に乗っていた際に,駐車場に侵入しようとした自動車と接触し,顔面から転倒したため犬歯が折れてしまった方からの相談です。

犬歯の治療について,医師からは,ブリッジ方式とインプラントが考えられ,前者は保険適用だが,後者は保険適用外となると説明を受けたようで,審美性や前歯であることから,今回はインプラントが適切だと思うとアドバイスを受けていました。
しかし,加害者の保険会社からは,インプラント代は支払えないとのことで,困って相談にいらっしゃいました。

インプラント治療については,審美性を高める観点が強く,治療の必要性が認められないケースも多いです。
このご相談では,医師の意見書(今回の治療でなぜインプラント治療が必要なのか,他の方法ではどのようなデメリットが生じるのか)を求め,保険会社と交渉しましたが,保険会社は納得せず,訴訟することとなりました。
訴訟では,医師の意見書を中心に,特に今回の事例では犬歯が欠損していること,犬歯の欠損でありブリッジ方式で治療するには両隣だけではなくその他の歯も削る必要があること,前歯であるため特に審美性が求められること等を主張しました。
その結果,インプラント代相当の治療費を含む和解へとつながりました。

歯の治療においては,審美性の観点も必要とされる場合が多いです。
しかし,審美性のみでは治療の必要性が否定される場合もあるので,他の治療と比較しつつ,なぜその治療が必要なのか事前の証拠集めが必要となる場合があります。
まずは,お気軽にご相談ください。
取扱事例4
  • 休業損害請求
節税対策も重要ですが
自営業の方が交通事故に遭われご相談にいらっしゃいました。

後遺障害もあったため,休業損害と逸失利益を求め加害者と交渉することになりました。
しかし,ご相談者は,毎年赤字の決算書で税務申告しており,事故後も収入減はありませんでした。
このような場合,過少申告であったとしても,特別の事情がない限り,確定申告している所得額又は世代別労働者平均賃金で逸失利益が算定されることとなります。

今回の事例では,訴訟で,実収入額に関する資料を可能な限り提出しましたが,最終的に認められず,逸失利益等については敗訴的な内容の和解となりました。
節税対策も重要ですが,いざという場合に本来の収入を証明できなくなるので,きっちりと確定申告するようにしてください。
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