いけがや ふみひこ
池ケ谷 文彦弁護士
弁護士法人東京新宿法律事務所 横浜支店
横浜駅
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階
注力分野
対応体制
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
- WEB面談可
労働・雇用での強み | 池ケ谷 文彦弁護士 弁護士法人東京新宿法律事務所 横浜支店
【横浜駅徒歩5分】【未払い残業代請求 /不当解雇、退職勧奨等労働者側専従】働く皆様の正当な権利を実現します。企業が相手でも泣き寝入りする必要はありません。会社への疑問や悩み、ご相談ください。予約は24時間受付。【初回無料】【夜間休日対応可】
- どんな問題にも真摯に向き合います。 泣き寝入りすることなく、最後まで一緒に闘い抜きましょう。
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆会社側のご相談は受け付けておりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働問題の分野では未払い残業代請求、不当解雇や退職勧奨をはじめとした案件を取り扱い、日々懸命に働く皆様の立場に寄り添い、
さまざまな相談者さま・依頼者さまの法的トラブルの解決に尽力して参りました。
会社側のご相談は受け付けておりませんので、労働者の皆様の立場に最大限配慮したご提案が可能です。
◆公認心理士の資格取得を目指しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働問題のご相談においては、日々の過重労働や各種ハラスメント等により過度な心理的負担が積み重なった結果、
気分の落ち込み、集中力の低下、倦怠感、言葉がうまく話せない等の諸症状に悩まされたり、うつ病等の精神疾患に罹患されている相談者も多くいらっしゃいます。
そのような症状を抱えながら、会社との間の法的トラブルを解決するために行動することは、容易なことでは決してありません。
そのような方々も安心してご相談に来ていただき、また、トラブルの解決に向けて行動することを適切にサポートできるよう、
心理学についての知見を深めるべく日々研鑽を重ねています。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃このようなご相談に対応しています
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「入社直前で内定を取り消された。」
「すぐにでも退職したいが、上司や同僚と顔も合わせたくない。」
「長時間残業したのに、一定時間分の残業代しか支払われていない。」
「唐突に解雇を言い渡された。」
「退職を勧められているがやめなきゃいけないのか。」
「同僚や上司からのハラスメントで、精神的に追い込まれている。」
「身に覚えのないセクハラ、パワハラで懲戒処分を受けた。」
「業務中に負傷した。」
「勝手に給料を下げられた。」
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃ご相談の流れ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】お電話かメールでお問い合わせ
ご相談内容を15分~20分程度でお話いただき、次のご案内を致します。
弊所でのご面談の予約のご案内、または、その場で簡易な解決案のご提案や仮にご依頼いただいた場合の見通し等をお話させていただきます。
【2】ご面談予約確認
ご来所いただく場合には、当日までにご準備いただきたい書類や物についてご案内いたします。
【3】面談
改めて、ご相談内容を拝聴させていただいた上で具体的な解決方針と弁護士費用のご説明等をさせていただきます。
※初回面談当日に契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
※弁護士費用のお悩みについても、お気軽にご相談ください。
◆解決事例1「退職勧奨及び残業代の未払い」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
50代男性からのご相談です。
企業の中間管理職に採用された依頼者さまが、企業から業績不振や能力不足等の理由で降格と減給処分を受けた上、退職合意書にサインするように迫られていた事例です。
依頼者さまからは「降格処分に納得がいかない。退職は構わないが、未払の残業代と減給される前の賃金を支払って欲しい」旨の要望を受け受任しました。
企業との交渉により、退職金に加え、減給前の賃金を前提とした賃金と未払い残業代相当額の支払いを受け、無事に退職する運びとなりました。
◆解決事例2「覚えのない遅刻が原因で解雇」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
20代女性からのご相談です。
依頼者さまが、遅刻と経営不振を理由に、会社から急に解雇を言い渡された事例です。
会社は、労働審判においても、会社は遅刻が多いことと経営不振によるやむを得ない解雇であることを主張して、解雇の正当性を主張しました。
しかし、労働審判手続きの中で企業の業績に関する資料及び遅刻の記録等の提出を求めたところ、解雇を正当化するような経営不振の事情がないことと、遅刻の記録に誤記乃至虚偽記載があったことが判明しました。
依頼者さまは、労働審判中に再就職を決めたため、解雇期間中の給与6ヶ月相当額の支払いを受けることを条件に退職する形で合意に至りました。
◆解決事例3「唐突な内定取消し」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
30代男性からのご相談です。
再就職活動中、ある会社の採用担当者との間で、採用面接を経て労働条件を確定し、数日後には就労開始日を控えていたにも関わらず、唐突に会社に呼びつけられ、代表取締役兼会長から不採用を告げられた事案です。
会社側は、訴訟手続きにおいて、担当者に採用権限がないこと、労働条件は確定しておらず採用はしていないこと等を主張しました。
しかし、採用担当者との間のメールや電話のやりとりから、内定が成立していたことが認定され、賃金1年分相当額の支払を受けることで退職する合意に至りました。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス