くずは凛誠法律事務所
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はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約条件を出されても、その場で契約をせずに持ち帰って検討するというやり方に問題はありません。 また、契約しなかった場合には原則責任を負いません。 ただ、相手方に損害が発生することを理解しながら、契約の成立を期待させるような言動をした場合には損害賠償請求が例外的に認められる場合もあるでしょう。
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