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原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられます。 具体的には、労働者が、不正行為を再発するおそれがあったり、証拠隠滅をするおそれがある等の緊急かつ合理的な理由が存することが必要と解され、このような場合に限って無給とすることができます。 ご質問の状況では、これらの合理的理由があるとはいえないでしょうから、会社が自宅待機期間中の給与を支払わないことは違法である可能性が高いです。 会社の規定上、自宅待機中は無給と規定されていたとしても、上記結論を左右しません。 まずは、管轄の労働基準監督署に相談し、会社に指導するよう促し、それでも会社が給与を支払わない場合は、お近くの弁護士に面談相談することをお勧めいたします。
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